裁判太郎がみた絶望の裁判所/ http://akisan7.web.fc2.com

訴訟物をでっち上げて既判力を捏造しても裁判官の裁量の範囲内であると言い切った福岡高裁とそれを容認した最高裁。

第2 確認訴訟の第一審の判決書全文(門前払い判決)

2017年07月27日 | 裁判

目次へ
 次頁へ

(確認訴訟におけるY裁判官のメッセージ)

遺言書の解釈によって、本件土地の共有持分9分の5に対する遺贈の確認を求める訴訟において、判決が「給付の訴えが可能であるから確認の利益なし。不適法却下」である場合に、蛇足判断として「なお、本件土地の共有持分9分の5を遺贈したとの解釈が成立しないことは明らかである」旨が記載されている場合、裁判所の判断には「給付の訴えをしても無意味である」旨のメッセージが込められている。

つまり、Y裁判官のメッセージは「給付の訴えをしても無駄だから諦めなさい」ということです。

ーーー
相手方(弁護士)に対する忖度の結果、1年超に亘る審理がこんな無意味な判決文になりました。
結局、訴えの利益なし。却下します。いわゆる、門前払いですね。
確認訴訟(第一審)の判決書の全文です。
ーーー


ーーー


第1 審理の過程(1年以上かけて、確認の利益なし)

2017年07月27日 | 裁判

目次へ
 次頁へ

(確認訴訟の概要)
訴訟物               :亡母Bへの特定遺贈による共有持分存在の確認。
実際の争点         :確認の利益、遺言書の解釈、既判力の抵触。
判決書記載の争点:確認の利益、遺言書の解釈(9分の5)。
裁判所の判断      :確認の利益なし。不適法却下。
裁判所の蛇足判断:遺言書の解釈による9分の5は認められない。

ーーー
実際の争点から紛争解決に導くための「裁判所の判断」について、考えてみたい。

まず、確認訴訟には、紛争解決にあたり「大きな壁」が立ちはだかっている。それが、争点である「確認の利益」である。この大きな壁を超えなければ、本案の判断をすることは許されない。この壁を超えずに、いくら判断をしたところで、既判力としては認められないから当然である。

ところが、Y裁判官は「本案前の判断として、確認の利益なし」と判断しておきながら、本案の争点「遺言書の解釈(9分の5)」についても、判断を行っている。(蛇足判断)

これはどういうことかと言うと、本案の判断をした後で"やっぱり、確認の利益なし"と本案前の判断に戻っているのである。これは、相手方(弁護士)に対する「忖度の可能性」がある。というのも、紛争解決に必要な判断は、遺言書の解釈(9分の5)は認められないだけでは足りず、だったら「共有持分は何分の何か 」というところまでの判断が必要となるからである。

もし、裁判所が「確認の利益」を認めるのであれば、当然「共有持分は何分の何か」まで判断することになる。そうなると、民法250条の共有持分割合の推定(注1)が最低でも生きてくる。

どういうことかというと、少なくても、共有持分は均等である旨の結論を出さざるを得なくなるのである。
すると、一円の価値でも共有持分割合を認める訳にはいかない相手方(弁護士)の立場が危うくなるのである。

遺言書の検認に弁護士と共に立ち合って、本人の筆跡を確認した後、裁判等で権利関係を確認することもせず第三者に売却した相手方に、横領罪が成立する可能性が出てくるのです。

このような事情から、裁判所は「ほぼ紛争解決に繋がる判断をしておきながら、確認の利益なし」で、紛争解決を回避したのです。

そうでなければ、とっとと紛争解決すれば良いだけです。ついでに言うと、裁判所は「給付の訴えを提起しなければ有効適切な紛争解決に繋がらない」趣旨の説示を行っているが、給付の訴えをしなくても「母Bの共有持分割合」さえ確定すれば、根本的な紛争は解決します。まさしく、そこが究極の争点です。あとの問題は、そこが解決すれば、必然的に決まる問題です。

注1)民法250条:各共有者の持分は、相等しいものと推定する。


(第8章) 確認訴訟も、相手方に忖度して紛争解決を回避した。

2017年07月26日 | 裁判

目次へ
次頁へ

亡母Bの特定遺贈による「共有持分存在の確認」を求める調停が、不成立になったために、提起した確認訴訟。

審判対象(訴訟物)は、亡母Bへの特定遺贈による共有持分存在の確認。
実際の審理における「争点」は、3つ。
確認の利益
遺言書の解釈。そして、既判力の抵触

既判力については、判決書に一切記載されていないが、相手方(弁護士)は、前訴判決書を証拠提出して「既判力に抵触する」旨の主張を行っている。(第8回弁論準備手続)

審理期間は、1年超。
口頭弁論2回、弁論準備手続8回。
ところが、判決は本案前の判断として「給付の訴えができるから、確認の利益なし。不適法却下」とのこと。
ーーー
えっつ!一瞬、目を疑った。

何の紛争解決にも至っていない。本案前の判断だから、既判力は何もないのと同じ。だったら、争点整理(弁論準備手続)なんかせずに、却下すれば良いのに。 ましてや、調停不成立を受けて提起したのに・・・。

無駄な審理である。 おまけに、蛇足も蛇足、全く判断には関係ないところで、最後の最後に()書きで「なお、遺言書の解釈は、原告が主張する9分の5とは解釈できない」とある。

何のために、誰のために、その判断を記載したのか?
そこまで、判断したのであれば、最後まで判断すれば良いではないか?

不適法却下。 これが意味するところは、相手方(弁護士)に対する忖度しか、考えられない。
ーーー

(審理の過程)
H23.10.25   第1回口頭弁論期日(前訴第一審のX裁判官)
H23.12.13   第1回弁論準備手続(前訴第一審のX裁判官)
H24.02.01   第2回弁論準備手続(前訴第一審のX裁判官)
H24.03.06   第3回弁論準備手続(前訴第一審のX裁判官)
H24.05.08   第4回弁論準備手続(Y裁判官に交替)
H24.06.20   第5回弁論準備手続(Y裁判官)
H24.08.01   第6回弁論準備手続(Y裁判官)
H24.09.07   第7回弁論準備手続(Y裁判官)
H24.10.03   第8回弁論準備手続(Y裁判官)
H24.11.06   第2回口頭弁論期日(Y裁判官)
H24.12.04   判決言い渡し         (Y裁判官)
ーーー

(既判力が争点であった証拠)
1.第7回弁論準備手続調書(過去の判決書の準備指示)
2.第8回弁論準備手続調書(既判力抵触の主張)
3.相手方の準備書面(6)その1
4.相手方の準備書面(6)その2
ーーー
1.2.3.4.


第3 亡母Bへの特定遺贈による「共有持分存在の確認」を求める調停

2017年07月26日 | 裁判

目次へ
次頁へ

母Bは、元々父Aが遺してくれた「本件土地の共有持分権」を取り戻すことなく、この世を去りました。享年104歳。

裁判所が、相手方(弁護士)に忖度しなければ、紛争解決をした後に亡くなることができたのに、無念です。

母Bへの特定遺贈による「共有持分存在の確認」を求める調停は、Bの死亡により不成立となったので、Bの相続人Cは、亡Bへの特定遺贈による「共有持分存在の確認」を求める調停を改めて申立てました。

話し合いによる解決を求めての調停申立でしたが、これも、不成立になったので、引き続き「確認訴訟」を提起しました。 

ーーー

ーーー
(調停不成立の証明)


第2 母Bへの特定遺贈による「共有持分存在の確認」を求める調停

2017年07月26日 | 裁判

目次へ
次頁へ

前訴第一審は、本件遺言書の有効性すら判断しようとせずに、「本件遺言書が仮に有効であったとしても、単独所有権は認められない。原告が主張しないから、共有持分に関する判断はしない」などと判断を先送りして、抜本的な紛争解決には至らなかった。

何度も言うようであるが、前訴第一審で「原告が、単独所有権を強く主張した」ことは間違いではないが、単独所有権が認められない場合に「共有持分権を放棄する意思」がないことは明らかである。

また、そもそも母Bの代理人保佐人Cに、Bにとって明らかに不利になる「単独所有権不存在の場合の共有持分放棄」の意思表示を行う権利など元からないのである。
ーーー
それでは、
Bが生前に、申立てた調停の一覧です。
なお、裁判官Xは、前訴第一審と同じ裁判官です。
ーーー