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訴訟物をでっち上げて既判力を捏造しても裁判官の裁量の範囲内であると言い切った福岡高裁とそれを容認した最高裁。

第2 最高裁の憲法判断

2017年06月23日 | 裁判

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抗告の趣意に対する棄却理由から「最高裁の憲法判断」を読み解く。

1.抗告の趣意
   ⑴   被疑事実は、憲法が要請する公正な裁判を行い国民の権利を守る裁         判官の職務上の義務に違反している。
   ⑵   被疑事実は、憲法が保障する基本的人権の侵害である。
   ⑶   以上、被疑事実についての憲法違反を積極的に容認する原決定は、         憲法違反であるから、原決定を取消し、更に付審判請求事件の棄却決         定も取消すことを求める。

2.被疑事実(不審判請求書に記載されたもの)
   ⑴   前訴第一審において「所有権不存在」は確定していないが、前訴第         一審において「所有権不存在」が確定していることを前提に既判力を         認定した。(既判力の捏造)
   ⑵   既判力を捏造して「既判力に抵触する」旨の判断を下すことで、共         有持分権を不当売却された者の権利の行使を妨害した。(権利行使の         妨害)
   ⑶   共有持分存在の可能性があった「要件具備の検認済遺言書」を単独         所有権不存在の判断だけで、一方的に反故にした。

3.抗告の趣意に対する最高裁の判断
      抗告の趣意は、憲法違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であ         って、憲法違反には当たらない。つまり、抗告の趣意に記載された内         容は、憲法違反ではないということである。

4.結論
      以上より、既判力の捏造に関する最高裁の憲法判断は、

   ⑴   高裁裁判官(被疑者ら)による「既判力の捏造行為」は、憲法が要         請する「公正な裁判」の範疇であるから、憲法違反ではない。
   ⑵   高裁裁判官(被疑者ら)による「既判力の捏造による権利行使の妨         害行為」は、憲法が保障する「基本的人権の侵害」には当たらない。


第1 特別抗告に対する最高裁の決定方法

2017年06月23日 | 裁判

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高裁決定の憲法違反の有無については、申立書に記載された「抗告の趣意」について調査を行い、決定する。


《 関連する条文 》

1.最高裁への特別抗告
(刑事訴訟法)
第427条    抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
第428条  高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
第433条    この法律により不服を申し立てることができない決定又は命    令に対しては、第405条に規定する事由があることを理由とする場合に限    り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
第405条  高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の    事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
   一  憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。

2.特別抗告についての調査の範囲
(刑事訴訟規則)
第275条  最高裁判所は、法第433条の抗告については、申立書に記載      された抗告の趣意についてのみ調査をするものとする。但し、法第405条    に規定する事由については、職権で調査をすることができる。

3.特別抗告に対する最高裁の棄却決定
(刑事訴訟法)
第426条  抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のな    いときは、決定で抗告を棄却しなければならない。
第434条  第423条、第424条及び第426条の規定は、この法律に特別の    定のある場合を除いては、前条第一項の抗告についてこれを準用する。


(第3章)最高裁決定「既判力捏造は合憲である」

2017年06月23日 | 裁判

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   第1章の高裁決定に対する特別抗告の結果がでたので、最高裁決定に隠された憲法判断について、読み解いていきます。

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最高裁へ特別抗告申立て
付審判請求事件(福岡地方裁判所平成29年(つ)第4号)について,平成29年5月22日福岡高等裁判所第3刑事部がした抗告棄却決定(福岡高等裁判所平成29年(く)第134号)に対して,申立人は不服であるから特別抗告の申立てを行う。

最高裁 平成29年(し)第329号
福岡高裁の裁判官による公務員職権濫用罪の付審判請求事件の棄却決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告申立事件
(平成29年6月15日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却)

(主文)本件各抗告を棄却する。
(理由)本件各抗告の趣意は、憲法違反をいうが、実質は単なる法令違反            の主張であって、刑訴法433条の抗告理由(憲法違反)に当たら            ない。
            よって、同法434条、426条1項により、裁判官全員一致の            意見で、主文のとおり決定する。
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証拠となる文書
1.特別抗告申立書その1
2.特別抗告申立書その2
3.特別抗告申立書の添付書類(不審判請求書の写し)
4.最高裁の決定書
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1.2.3.4.

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第3 捏造の現場(相手方弁護士に対する忖度の疑いあり)

2017年06月21日 | 裁判

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1円たりとも、絶対に、共有持分権を認めるわけにはいかない相手方弁護士がとった、後訴控訴審に向けての行動は、次の通りである。

まず、答弁書における主張。
控訴人の本件不当利得返還請求(共有持分権に基づく不当利得返還請求権)が、前訴の不当利得返還請求権(単独所有権に基づく不当利得返還請求権)の一部を請求していることは明らかであり、控訴人の本訴請求は前訴の既判力に抵触する。よって、速やかに控訴を棄却されたい

つまり、共有持分権に基づく不当利得返還請求権は、単独所有権に基づく不当利得返還請求権の一部であるとの主張である。
しかしながら、この主張は明らかに矛盾している。同じ基準時に同じ土地に、単独所有権と共有持分権が同時に存在することはできないのであって、其々に基づく不当利得返還請求権がその一部を構成することなどあり得ないからである。
単独所有権が存在すれば,共有持分権は存在しないし,単独所有権が存在しなければ,共有持分権は存在する可能性がある。

これに対して、控訴人(亡母△△の娘)は、
(前訴における)単独所有権は存在しないとの判断だけで、共有持分権の存在有無の判断をせずに『所有権は存在しない』との結論を導くことは不可能であること」を第13準備書面にて回答している。

これは、いわゆる"当たり前"のことである。

裁判所が公平公正な裁判をするのであれば、相手方の主張は"負け"である。ところが、相手方弁護士は、たとえ1円たりとも共有持分権を認めさせるわけにはいかないのであって、そのためには裁判所に「共有持分存否の判断」をさせないこと以外に選択肢はないのである。裁判所が共有持分存否の判断をしたら、母△△に持分割合が「ゼロ」ということはないはずである。

そこで、裁判所に、1円たりとも、絶対に共有持分権を認めさせるわけにはいかない相手方弁護士は、次の一手を打ってきた。
それは、まさに「禁じ手」であった。なんと、前訴の判断の中身を変えてきたのである。日付けは、弁論期日の当日。

中身は、こうである。
前訴において、母△△の所有権取得が否定されている以上、いわばその一部をなすところの共有持分権取得も否定されている。そうすると、共有持分権に基づく控訴人の本件不当利得返還請求は前訴の既判力に抵触する

まさに「おいおい」である。
いつの間にやら、単独所有権が「所有権」になって否定されている。そして、共有持分は所有権の一部であると書いてある。
さすがに、これは「やり過ぎ」である。いくらなんでも、裁判官に圧力をかけても無理である。
と思ってたが、どことなく嫌な予感がする。

とりあえず、念のために、反論をすることにした。ギリギリだったが、法廷に向かう途中で、手書きで作成した。書面は、直接、法廷で提出した。(注1)

相手方は、嘘ばかり主張している。前訴において、母△△の所有権取得は否定されていません。母△△の単独所有権に基づく不当利得返還請求権が否定されているだけです。そして、前訴において、共有持分権に基づく不当利得返還請求権については判断していません

そして、控訴審の口頭弁論が始まった。
相手方弁護士による"最後の圧力"である。
相手方代理人弁護士が2名(熊本県の所属)、それに復代理人弁護士が2名(福岡県の所属)の総勢4名である。 かたや、控訴人側は、一般人1名。それも高齢者である。

それでも、法廷でのやり取りは、何ら変わり映えしませんでした。
「書面の通り陳述しますか?」「陳述します」だけ。

そして、判決日を迎えます。
まさか、裁判官がそこまでやるとは思っていませんでした。判決の内容には、正直、驚きです。そして、思いました。
裁判官は、絶対に超えてはいけない一線を、超えてしまったな」と。

相手方弁護士が最後に主張した通りの言葉が、そこにはありました。「単独所有権」の文言が「所有権」に書き替えられて、既判力に抵触するとハッキリ書かれていました。相手方弁護士の100%勝利です。

共有持分存否の判断は、どこにもありません。でも、どうも所有権の不存在は確定しているようです。それも、端的に文言を読み替えただけで。
書いてあることと言えば、控訴人は「単独所有権」と主張するが、しかし、それは「所有権」であると、そして、共有持分は所有権の一部であるから、共有持分存否の判断をしなくても、共有持分の不存在は確定していると。???(詳細は、第1章の第5へ)

これで、納得が行くわけがない。裁判官は、どうしても「共有持分存否の判断」をしたくないようである。

えっ!なぜ?
相手方弁護士は、どうしても裁判官に「共有持分存否の判断」をさせたくないようである。

相手方弁護士の意向を汲み取って、裁判をした!?
んっ?これって、忖度裁判?

注1)相手方弁護士による最後の「準備書面」は、復代理人弁護士の手違いで、弁論期日の前に、控訴人の自宅に直接送付されたようである。控訴人の最後の反論は、ギリギリ間に合った。
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ーーーーーー
証拠となる文書
1.相手方弁護士からの答弁書その1
2.相手方弁護士からの答弁書その2
3.控訴人(亡母△△の娘)からの第13準備書面
4.相手方弁護士の最後の準備書面(日付:最終弁論日)
5.控訴人の最後の反論(日付:最終弁論日)

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1.2.3.4.

5.


第2 相手方及び相手方弁護士の「のっぴきならない事情」

2017年06月20日 | 裁判

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まず、次の「遺言書の文言」を見てもらいたい。

以上の物件の所有権は、母△△、妻□□及び子供達の共同名義とし仲良く協力し合ってその保全に尽す事。

ここで、問題です。
貴方が、もしも妻□□の立場だったとしたら、上記記載がある遺言書の検認手続きに、弁護士と共に立ち会って、その場で本人(亡夫)の筆跡を確認した後に、母△△(亡夫の母)を除いて相続登記を行い、第三者に「物件の所有権」を売却しますか?

"ふつうは"と言うか、殆ど全ての人が、売却する前に、裁判等を通じて、自分(妻□□)の権利を確定した後でなければ、そのような行動はとりません。ましてや、弁護士がついている場合は、なおさらです。でないと、即「横領罪」が成立です。

ところが、本事案においては、妻□□と子供達は、裁判等を通じて自分の権利を確定させる前に、相続登記を行い第三者に売却しています。

(時系列)
夫(遺言者)が死亡         :平成15年5月19日
相手方弁護士から受任通知 :平成15年10月9日
遺言書の検認手続き          :平成15年11月13日(相手方弁護士が立会)
妻□□と子供達が相続登記   :平成15年12月16日
妻□□と子供達が第三者売却:平成15年12月24日

妻□□は、おそらく、検認に立ち会った弁護士に相談したに違いありません。その弁護士が、前訴及び後訴における相手方弁護士です。

何が言いたいかと言うと、後日、裁判等によって、母△△に権利が1円でも認められることになったら、確実に「横領罪」が成立すると言うことです。つまり、相手方及び相手方弁護士は、絶対に単独所有権はおろか共有持分権でさえ、たとえ1円の価値でも、裁判で認められては困るということです。
どんな手を使ってでも、阻止しなければ、「横領罪」になる可能性が高いという状況です。

以上のことを踏まえて、捏造の現場を見ていきたい。(次回に続く)
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相手方及び相手方弁護士の「のっぴきならない事情」の裏返し!?
(前訴における、母△△には、既に意思能力はない旨の主張)

   前訴において、相手方及び相手方弁護士は、母△△には既に意思能力がないものと考えられるとして、母の保佐人(娘:後訴の原告)に対して「代理権付与の審判の取消し」を申立て、母に対しては、保佐人(娘)が本人(母)の意向を無視した訴訟代理行為をしていることから、本人(母)の将来のため、娘以外の者(相手方)による公正な財産の管理が強く望まれるとして、「後見開始の申立て」が行われている。
   さすがに、本人(母)の権利を奪って、現に争っている相手方が後見人に選ばれるわけがなく、最終的に代理権付与の取消しも後見開始の申立ても、取り下げになったのであるが、裁判所(前訴)の対応は、1年以上に渡る「裁判の延期」であった。こんな対応をしていたら、いつまで経っても裁判は終わりません。高齢者は時間がありません。人権無視もいい加減にしてもらいたいものである。全くもって、裁判所の対応は、"時間の無駄"であったと言わざるを得ない。

遺言書の解釈に関する追記

1.母△△による「遺言書の解釈」の変更について
   前訴において、母△△は、息子(遺言者)は私(母△△)に単独所有権を特定遺贈している(所有権は母、登記名義だけが通謀虚偽表示によって、法定相続人である妻と子供達になる)と遺言書を解釈していたが、前訴判決の確定後に、改めて遺言書の文面,遺言作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況等を総合的に考慮した結果、息子(遺言者)は私(母△△)に共有持分を特定遺贈しているという遺言者の真意に辿り着くことができた。ちなみに、通常人は自分の単独所有権を強く信じて疑っていない場合に、自ら単独所有権を否定するような言動(共有持分の主張)はしないものである。
2.母△△に対する家庭裁判所からの通知
   遺言書の検認手続きに欠席した母△△に対して、熊本家庭裁判所◯◯支部は、「あなたが受遺者、相続人、利害関係人であって検認期日に立ち会わなかったため家事審判規則第124条に基づいて発します」旨が記載された「遺言書検認通知書」を発送している。
3.母△△の共有持分割合について
   遺言書には、共有持分割合についての具体的な記述はないが、少なくても民法250条により共有持分割合の推定が働くので、遺言書は有効である。(民法250条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。)
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証拠となる文書
1.遺言書
2.相手方弁護士からの受任通知
3.遺言書の検認調書その1
4.遺言書の検認調書その2(本人筆跡の確認、相手方弁護士の立会い)
5.登記簿謄本(相続登記 → 第三者売却)
6.母△△の保佐人に対する代理権付与の審判取消し申立書その1
7.母△△の保佐人に対する代理権付与の審判取消し申立書その2
8.母△△に対する後見開始申立書
9.母△△に対する後見開始申立書(申立事情説明書)

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1.

2.3.4.

5.

6.7.8.9.