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訴訟物をでっち上げて既判力を捏造しても裁判官の裁量の範囲内であると言い切った福岡高裁とそれを容認した最高裁。

第2 最高裁の憲法判断

2017年06月23日 | 裁判

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抗告の趣意に対する棄却理由から「最高裁の憲法判断」を読み解く。

1.抗告の趣意
   ⑴   被疑事実は、憲法が要請する公正な裁判を行い国民の権利を守る裁         判官の職務上の義務に違反している。
   ⑵   被疑事実は、憲法が保障する基本的人権の侵害である。
   ⑶   以上、被疑事実についての憲法違反を積極的に容認する原決定は、         憲法違反であるから、原決定を取消し、更に付審判請求事件の棄却決         定も取消すことを求める。

2.被疑事実(不審判請求書に記載されたもの)
   ⑴   前訴第一審において「所有権不存在」は確定していないが、前訴第         一審において「所有権不存在」が確定していることを前提に既判力を         認定した。(既判力の捏造)
   ⑵   既判力を捏造して「既判力に抵触する」旨の判断を下すことで、共         有持分権を不当売却された者の権利の行使を妨害した。(権利行使の         妨害)
   ⑶   共有持分存在の可能性があった「要件具備の検認済遺言書」を単独         所有権不存在の判断だけで、一方的に反故にした。

3.抗告の趣意に対する最高裁の判断
      抗告の趣意は、憲法違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であ         って、憲法違反には当たらない。つまり、抗告の趣意に記載された内         容は、憲法違反ではないということである。

4.結論
      以上より、既判力の捏造に関する最高裁の憲法判断は、

   ⑴   高裁裁判官(被疑者ら)による「既判力の捏造行為」は、憲法が要         請する「公正な裁判」の範疇であるから、憲法違反ではない。
   ⑵   高裁裁判官(被疑者ら)による「既判力の捏造による権利行使の妨         害行為」は、憲法が保障する「基本的人権の侵害」には当たらない。


第1 特別抗告に対する最高裁の決定方法

2017年06月23日 | 裁判

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高裁決定の憲法違反の有無については、申立書に記載された「抗告の趣意」について調査を行い、決定する。


《 関連する条文 》

1.最高裁への特別抗告
(刑事訴訟法)
第427条    抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
第428条  高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
第433条    この法律により不服を申し立てることができない決定又は命    令に対しては、第405条に規定する事由があることを理由とする場合に限    り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
第405条  高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の    事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
   一  憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。

2.特別抗告についての調査の範囲
(刑事訴訟規則)
第275条  最高裁判所は、法第433条の抗告については、申立書に記載      された抗告の趣意についてのみ調査をするものとする。但し、法第405条    に規定する事由については、職権で調査をすることができる。

3.特別抗告に対する最高裁の棄却決定
(刑事訴訟法)
第426条  抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のな    いときは、決定で抗告を棄却しなければならない。
第434条  第423条、第424条及び第426条の規定は、この法律に特別の    定のある場合を除いては、前条第一項の抗告についてこれを準用する。


(第3章)最高裁決定「既判力捏造は合憲である」

2017年06月23日 | 裁判

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   第1章の高裁決定に対する特別抗告の結果がでたので、最高裁決定に隠された憲法判断について、読み解いていきます。

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最高裁へ特別抗告申立て
付審判請求事件(福岡地方裁判所平成29年(つ)第4号)について,平成29年5月22日福岡高等裁判所第3刑事部がした抗告棄却決定(福岡高等裁判所平成29年(く)第134号)に対して,申立人は不服であるから特別抗告の申立てを行う。

最高裁 平成29年(し)第329号
福岡高裁の裁判官による公務員職権濫用罪の付審判請求事件の棄却決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告申立事件
(平成29年6月15日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却)

(主文)本件各抗告を棄却する。
(理由)本件各抗告の趣意は、憲法違反をいうが、実質は単なる法令違反            の主張であって、刑訴法433条の抗告理由(憲法違反)に当たら            ない。
            よって、同法434条、426条1項により、裁判官全員一致の            意見で、主文のとおり決定する。
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証拠となる文書
1.特別抗告申立書その1
2.特別抗告申立書その2
3.特別抗告申立書の添付書類(不審判請求書の写し)
4.最高裁の決定書
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1.2.3.4.

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