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離婚調停に弁護士を選任するべきか - 弁護士法人相模原法律事務所

2008-03-10 20:51:38 | 自分を守る!法律知識
 特に統計があるわけではないのですが,離婚調停では,弁護士を選任せずにご自身で調停に臨む人の方が多いものです。

 私も調停委員をしておりますが,調停委員は,弁護士がついていないことを前提に丁寧な対応を心がけています。

 弁護士がついていると省略をすることが多いのですが,調停の進め方や心得等について冒頭にも説明があります。

 ですから,私も「調停に弁護士を選任した方が良いか」と訊かれた場合には,ご自身でやられることをまず進めます。

 もっとも,調停は平日昼間にやりますので,昼間の時間に裁判所に行くのが難しい事情などがある場合には,弁護士を選任するしかありません。自分の両親等に頼むことは原則としてできません。

 ただ,残念ながら調停委員によっては,先入観をもった対応をしたり横柄な態度に終始し,調停をまとめるために弱い方に不当な和解案を押しつけたりすることもあります。
 
 ですから,そのような場面で冷静に対応することが必要ですが,やはり弁護士が同席していれば心強いのではないかと思います(特に女性側の場合)。また,相手にもよりますので,ケースバイケースで弁護士に相談されることをおすすめします。

 なお,調停の場合,訴訟費用の半額程度の弁護士費用で着手するのが普通です。







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