20年間も音信不通だった兄弟が,親が死亡したときに相続権があるのか-そんな相談をよく受けます。相談者は,大抵が親と同居をしてきた側の兄弟です。
「勝手に家を飛び出したのにどうして,相続権があるのか。」
同じような立場の相談者は一様に,そのように訝しげに質問します。
もちろん,本人が単に家を飛び出しただけでなくて であれば,
しかしながら,単に家を出たと言うだけで相続する権利がなくなるわけではありません。相続というのは血族関係から生じるもので,契約や約束で生じるものではありません。
それ故,相続する権利を失うというのは相当限定された場合だけなのです。
法律というのは,万能ではありません。たとえば,家を出て音信不通と言っても,本人なりのやむにやまれぬ事情があるかもしれません。
ですから,一律に相続する権利を失わさせることはできないのです。
そういった場合に,どうしても相続させたくないとすれば,親とよく相談して生前に遺言書を作成するべきです(遺留分という最低の権利は残りますが。)
「勝手に家を飛び出したのにどうして,相続権があるのか。」
同じような立場の相談者は一様に,そのように訝しげに質問します。
もちろん,本人が単に家を飛び出しただけでなくて であれば,
しかしながら,単に家を出たと言うだけで相続する権利がなくなるわけではありません。相続というのは血族関係から生じるもので,契約や約束で生じるものではありません。
それ故,相続する権利を失うというのは相当限定された場合だけなのです。
法律というのは,万能ではありません。たとえば,家を出て音信不通と言っても,本人なりのやむにやまれぬ事情があるかもしれません。
ですから,一律に相続する権利を失わさせることはできないのです。
そういった場合に,どうしても相続させたくないとすれば,親とよく相談して生前に遺言書を作成するべきです(遺留分という最低の権利は残りますが。)
弁護士法人 相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が贈るブログです。 |