弁護士法人 相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が贈るブログです。 相模大野駅前弁護士事務所(従事務所)はこちら。 橋本駅前弁護士事務所(従事務所)はこちら。 |
自己破産を債務者自身で行うことをすすめることがあります。弁護士や司法書士などの専門家に頼む必要がないと思われる場合です。
具体的には、①債権者の数が少なく、②債権者も銀行等の穏やかなところの場合、③過払金が見込めない場合 などです。
他人の銀行借り入れの保証人となった場合などが、その典型例です。
具体的な書類の書き方は、裁判所に聞きながら行うことができます。
もっとも、見落としがあるかもしれないので、最初は、専門家の法律相談を受けることをおすすめしますが。