検察官が起訴しない事件について,強制的に起訴をする。
そんな制度が実施されようとしています。
検察審査会法を改正するための法律(2004年5月28日公布)では,同一の事件について検察審査会が再度起訴を相当と判断した場合には、起訴議決がなされた場合には必ず起訴されることになります。議決は,法的拘束力を持つことになっています。
法律は,裁判員裁判にあわせて,2009年5月21日に施行されます。
手続きとしては,検察審査会が起訴議決書を地方裁判所に送付し、地方裁判所が指定した検察官の職務を行う弁護士が起訴するとのことです。
弁護士が検察官役をやるとなると,一体誰がどう選任されるんでしょうね。
刑事弁護に精通している先生方は,刑事「弁護」が身についてるので,やはり,いきなり検察官役をやれと言っても厳しい面があります。
かと言って,検察官が起訴しなかった事件というのは,立証が危うい面があると思われるので,相当,本腰を入れないと無罪になりかねません。
この制度,以外と弁護士仲間でも知られておらず,今後具体化の中で,様々な議論がされるのでしょう。
そんな制度が実施されようとしています。
検察審査会法を改正するための法律(2004年5月28日公布)では,同一の事件について検察審査会が再度起訴を相当と判断した場合には、起訴議決がなされた場合には必ず起訴されることになります。議決は,法的拘束力を持つことになっています。
法律は,裁判員裁判にあわせて,2009年5月21日に施行されます。
手続きとしては,検察審査会が起訴議決書を地方裁判所に送付し、地方裁判所が指定した検察官の職務を行う弁護士が起訴するとのことです。
弁護士が検察官役をやるとなると,一体誰がどう選任されるんでしょうね。
刑事弁護に精通している先生方は,刑事「弁護」が身についてるので,やはり,いきなり検察官役をやれと言っても厳しい面があります。
かと言って,検察官が起訴しなかった事件というのは,立証が危うい面があると思われるので,相当,本腰を入れないと無罪になりかねません。
この制度,以外と弁護士仲間でも知られておらず,今後具体化の中で,様々な議論がされるのでしょう。
弁護士法人 相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が贈るブログです。 |