弁護士法人 相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が贈るブログです。
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年金収入しかない者が,個人債務者再生手続きをとることは可能でしょうか。
民事再生法は,個人再生手続を求めることができるのは,将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある人としています。
特に,有職者であることを求めてはいません。そこで,年金受給者でも,将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあるとされれば,手続きをとることが可能です。
ただ,実際には,民事再生を遂行するには,毎月3万円程度の返済が必要なので,年金受給者が現実に,その金額が用意できるかが問題となります。
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特に,有職者であることを求めてはいません。そこで,年金受給者でも,将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあるとされれば,手続きをとることが可能です。
ただ,実際には,民事再生を遂行するには,毎月3万円程度の返済が必要なので,年金受給者が現実に,その金額が用意できるかが問題となります。