弁護士法人 相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が贈るブログです。
相模原債務整理・自己破産相談室はこちらです。
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個人再生手続きの住宅資金特別条項を利用すれば,住宅を残しながら債務整理をすることが可能です。
ただし,この手続きを利用するには,「自己の居住の用に供する建物」でなければなりません。
そこで,原則としては,別居中でご自身が住居から離れて別のアパートを借りているとすると,「自己の居住の用に供する」と言えないために,この手続きを利用することができません。
もっとも,単身赴任中であるとか止むを得ない事情により別居している場合には,問題なく利用できる可能性があります。
また,離婚に際し,別居をしていても,居住できない理由や期間,住宅ローンの返済者は誰か等が総合的に判断されます。
例えば,離婚後、一定期間(子供が高校を卒業するま等)妻子に居住させて,期間経過後に自分が居住する予定である場合には「自己の居住の用に供する建物」と認められる可能性があります。
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また,離婚に際し,別居をしていても,居住できない理由や期間,住宅ローンの返済者は誰か等が総合的に判断されます。
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