弁護士のカフェタイム-相模原法律事務所

弁護士法人相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が送る
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債務整理相談(11)別居中でも個人再生が可能か?-弁護士法人相模原法律事務所

2011-04-28 09:38:27 | 相模原 債務整理・自己破産相談室
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 個人再生手続きの住宅資金特別条項を利用すれば,住宅を残しながら債務整理をすることが可能です。
 ただし,この手続きを利用するには,「自己の居住の用に供する建物」でなければなりません。

 そこで,原則としては,別居中でご自身が住居から離れて別のアパートを借りているとすると,「自己の居住の用に供する」と言えないために,この手続きを利用することができません。

 もっとも,単身赴任中であるとか止むを得ない事情により別居している場合には,問題なく利用できる可能性があります。

 また,離婚に際し,別居をしていても,居住できない理由や期間,住宅ローンの返済者は誰か等が総合的に判断されます。

 例えば,離婚後、一定期間(子供が高校を卒業するま等)妻子に居住させて,期間経過後に自分が居住する予定である場合には「自己の居住の用に供する建物」と認められる可能性があります。

離婚相談(4)不倫相手と同居している妻が生活費を要求できる?-弁護士法人相模原法律事務所

2011-04-25 12:37:13 | 相模原 離婚相談室
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 妻が,別の男性と親しくなり,それが原因で勝手に家に出を出て行ったり,不倫相手の自宅に転がり込んだりした場合には,当然に生活費を請求するということはできません。

 かような請求は権利の濫用となるからです。

 もっとも,夫婦が破綻した原因が妻の不貞行為以前に,夫の暴力等がある場合には,妻が一方的に悪いわけではないので,生活費を請求できるともいえるでしょう。

債務整理相談(10)過払金返還請求はいつまでできる?-弁護士法人相模原法律事務所

2011-04-21 08:55:22 | 相模原 債務整理・自己破産相談室
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 高利の借り入れをしていて,完済をした場合には,通常,過払いが生じている可能性が高いといえます。

 では,完済後,何年しても過払い金の返還を請求できるのでしょうか?
 法律上は,金業者との最終取引の時点から10年したら,消滅時効により返還請求が出来ないことになっています。

 ですから,ご自身のサラ金の完済から10年を経過する前には返還請求が必要です。

 なお,時効期間が迫っている場合には,取り急ぎ,内容証明郵便等で,支払いを催告すれば,6ヶ月だけ時効期間が延長します(ただし,繰り返し請求すれば,いつまでも6ヶ月延長するわけではありませんので,注意が必要です。)

 ただし,催告は,時効完成前にしなければ意味がないので,時効完成後に催告をしても効果はありません。

離婚相談(3)別居中の生活費は必ず支払うべき?-弁護士法人相模原法律事務所

2011-04-18 11:07:18 | 相模原 離婚相談室
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 基本的には,夫側は,別居中の生活費は支払わなければなりません。

 しかし,正当な理由もなくて,妻が一方的に何の説明もなしに別居に踏切って,夫側の同居の願いも無視して,その後も,夫婦関係の回復に一切努力しないというような状況にあるとすれば,妻側からの生活費の請求は認められない可能性があります。

 もっとも,子供には責任がないので,そのような場合でも,妻が子供の面倒を見ていれば,その子供の生活費は請求できます。

相続相談(15)包括遺贈の放棄-弁護士法人相模原法律事務所

2011-04-14 13:52:13 | 相模原 相続相談室
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 遺産の全部または一部について割合を示して行う遺贈を包括遺贈といいます。
 
 包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされています。この点で,特定の財産の譲り受けである特定遺贈と異なります。

 そこで,包括遺贈を放棄する場合には、相続放棄と同様に家庭裁判所に対して放棄申述を行うこととされています。

 相続放棄と同様、遺言者の生前は包括遺贈放棄申述は行えません。

相続相談(14)特定遺贈の放棄-弁護士法人相模原法律事務所

2011-04-11 09:15:34 | 相模原 相続相談室
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 不動産などの特定の具体的財産を遺贈するのが特定遺贈です。

 前回,ご説明したとおり,特定遺贈は拒否することができます。

 すなわち,遺贈の放棄により,財産を貰わないことが可能です。
 
 そして,特定遺贈の放棄は,家庭裁判所に対して申立てを行うのではなくて,遺贈をするべき相続人や遺言執行者に対して遺贈放棄の意思表示をする方法によって行ないます。

相続相談(13)遺贈の放棄-弁護士法人相模原法律事務所

2011-04-07 14:02:55 | 相模原 相続相談室
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 遺贈とは、遺言によって財産を贈与するものです。

 そして,不動産などの特定の具体的財産を遺贈する場合を特定遺贈といいます。

 また,遺産の全部または一部について割合を示して行う遺贈を包括遺贈といいます。
 
 遺言によって財産を遺贈されたからと言って,必ずこれを受け取らなければならないわけではありません。
 
 遺贈を受けた財産が不要ならば,遺贈を放棄することも可能です。
  
 財産を譲り受けるかどうかも,個人の自由なので,いらない財産を強制的に取得させられることはありえません。

債務整理相談(9)自己破産と解雇 -弁護士法人相模原法律事務所

2011-04-04 10:29:33 | 相模原 債務整理・自己破産相談室
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 自己破産をしたというだけの理由で,会社を解雇される理由にはなりません。

 仮に,会社が解雇をしたとしても,解雇無効を争うことになります。

 ただ,無用のトラブルを生じさせる必要はないので,できるだけ会社にわからないように処理することが必要ですが,法的には上述のとおりです。