薬剤師免許 届出

2005年01月11日 16時37分12秒 | + プラス
すいません。今回は友人のための記事です。 薬剤師法第9条 薬剤師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 この2年ごとというのは西暦の奇数年です。 すなわちの今年の1月15日までに届け出ないといけません。 今日、大学で書類が回っ . . . 本文を読む
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