1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

災害時における措置 その2

2018-02-19 13:04:01 | 日記
1.災害発生時の措置


(2)非常停止と教育・訓練
災害や事故発生時の措置を適正かつ迅速に行うためには、
「災害発生時の措置基準」を定めておくほかに、日頃から作業者に対して教育・訓練を行っておくと良い。
教育や訓練を行っていれば、もし災害が発生してしまっても慌てることなく、
「災害発生時の措置基準」に従って行動をしてもらえるだろう。

なお、下に記載するような事項については、図表等を使って誰でもわかりやすいよう表記をして
関連する場所に表示をしておくと良い。

① 配管や電源系統図の周知徹底
② バルブ、コック等の位置および操作の方法
③ 電源の遮断方法(非常停止ボタンの位置、操作方法)
④ 非常警報装置の種類、位置と使い方
⑤ 緊急時の連絡先と連絡方法
⑥ 災害発生時の緊急措置を迅速かつ的確に行えるように、
  日頃から必要な訓練をしておく。


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災害時における措置 その1

2018-02-19 10:00:36 | 日記
1.災害発生時の措置


(1)災害発生時の基本的な考え方

災害が発生してしまった場合、何をすれば良いのかわからないではいけない。
それでは災害発生時の基本的な考え方とは何か? 
優先順位はどうすれば?
それをまとめ、優先順位をつけると、

① 人命尊重を最優先し、まず被災者を救出する。
② 設備の非常停止等により、爆発、火災等による被害の拡大と二次災害防止を図る。
③ 上司、関係者および関係機関に緊急連絡する。
④ 災害原因究明のため、極力現物保存に努める。
⑤ 同種災害を発生させないためにも、災害調査と原因分析を必ず行い安全対策を講じる。
⑥ 事故やヒヤリ・ハットのような人的被害を伴わない出来事でも、上記⑤に準じた
  原因の調査を行い安全対策を講じる。

となる。
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異常時における措置 その5

2018-02-16 13:01:31 | 日記
まとめ
1 異常の早期発見に努める。
2 異常を発見したときは、その状況を正確に把握して、適切な応急措置をとる。
3 必要な応急措置をとった後は、早期に関係者の協力を得て原因を究明し、確実な再発防止措置をする。
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異常時における措置 その4

2018-02-16 10:02:48 | 日記
3.異常の発見と措置

(2)異常を発見した時の措置
1.異常を正確に把握をする。
異常がどの部分で発生をしていて、どの段階(フェーズ)であるか、時間的余裕があるか、などを5W1Hを活用して正確に把握をして、
緊急連絡をするのか、応急措置をするのか、場合によっては待機をするのかを判断することが大切である。


2.異常を処理する。(応急措置を含む)
「異常は、事故や災害の前に現れる現象である」との考えをもとに、どんな小さな異常を見逃さず、これを処理しなければならない。
また、ヒヤリ・ハット報告は現場の異常情報の源であり、速やかに対策・処置をするとともに報告者に回答をする等、周知徹底を図る必要がある。

初期的な異常ではなく、危険な異常状態では誰しもが慌てるものであり、実態に適合した修復措置ができにくくなる。
そのため、作業の手順や方法について日頃の判断力に狂いが生じてしまい、事故や災害に発展、拡大する例が多い。
時間的余裕があれば、十分な打ち合わせを行った上で対処ができるが、判断・措置に緊急を要する事態では人間の弱点が表れてしまう。
その主なものをあげると

○慌てると頭が混乱し、考えがまとまらない。
・行き当たりばったりで作業を進めてしまう。

○特定のもの(こと)に注意力が奪われて、注意の配分ができない
・1つのことに気を付けてしまい、危ないほかのことに気が付けない。

○事実を確かめずにカンで作業を進めてしまう。
カンが当たらないと危ない。

「いかなる異常状態でも己を客観的立場において見る」冷静さが求められ、望まれるのだか、なかなか難しい。
ただ、訓練によってこれに近づくことはできる。このようなことから、
異常時の判断を作業者が容易にできるように「異常時の措置基準」を作成して、常日頃から教育・訓練等で疑似体験をさせておくことが大切である。


(3)異常処理後の措置
異常事態・ヒヤリ・ハットは、事故・災害と同じように原因を究明して、再発防止策を取り、同種の異常事態を繰り返させないようにしなければならない。
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異常時における措置 その3

2018-02-15 13:00:30 | 日記
3.異常の発見と措置

(1)異常の早期発見
異常は、早期に発見をすればするほど正常な状態に戻すことが容易であり、また大事に至ることを防ぐことができる。
このため、職長は
1.職場を絶えず巡回して問題がないかを確認し、問題を早期に発見し、処置をしなければならない。
2.作業者に「どんなことが異常か」をよく教えておくことである。正常状態の判断基準は客観的(計器類によるデジタル表示等)な物がよく、
許容範囲をわかりやすく現場に明示しておくとよい。
3.異常を発見した場合の措置についても、異常の度合いを階級(フェーズ)分けしておき、それに応じた措置方法を徹底しておくこと
である。

さらに取るべき措置がわからない時は、職長や責任者に必ず連絡をするように規定をしておく。
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