1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

安全衛生業務と職長の責務 その1

2018-04-02 10:02:52 | 日記
職長は職場の「キーパーソン」という立場にあるのだか、企業では業務を円滑に進めるためには、一人の職長ではなく、
階層別、業務別に仕事を分け明確にして進めている。
安全衛生業務も同様であり、多くの事業所で安全衛生管理規程によって階層別に業務を分けて明確にしている。
規定を見ると職長としての自分が「やるべき業務は何か」を知ることができる(安全衛生管理規程がない事業場では、早急に作成することが必要である)。
主だった安全衛生業務は以下に表す。


1.職長教育の教育事項
職長教育の教育事項は、労働安全衛生規則第40条によって定められている。



以上の教育事項を「人」や「物」および「作業」などでわかりやすく整理して図にすると以下の図にまとめることができる。
この図のリスクアセスメントは、主に「作業」と施設等の「物」を対象としており、リスクの低減は人に頼らない措置をとることが
基本としているのだか、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」においては、リスクアセスメントの実施に際しては言えば、
疲労を伴う作業や夜間勤務などでは「人」についても配慮することが望ましいとしている。



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