1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

環境改善の方法と環境条件の保持 その15

2018-05-29 13:03:32 | 日記
2. 労働衛生管理

(2) 作業管理
イ 安全保護具
安全保護具は労働衛生保護具に比べて、どの作業にどの保護具を使用したら良いかがわかりやすいように思われるのだが、
作業に適した正しい保護具の使い方が必要となる。
また、法令で作業に応じて使用を義務付けられている保護具があり、それは、事故が起きたときに、自分の身体を守るためであることを十分に認識をして、
きちんと決められたとおりに使用をすることが大切なのである。
法令で使用を義務付けられている保護具は次のとおりである。

1.頭の保護具
・保護帽(構造企画適合品)
墜落用、飛来落下用または感電防止用のものがあり、作業に応じて決められている。
・帽子
作業帽、動力により駆動している機械に、作業中の労働者の頭髪が巻き込まれるおそれがあるとき。

2.眼と顔面の保護具
加工物等の飛来、切削くずの飛来等や有害な光線等の危険等による眼や顔面の保護、面体式やめがね式のものがある。

3.手の保護具
溶接帳保護手袋、不浸透性や耐食性の保護手袋等。

4.足の保護具 (JIS規格適合品)注1
安全靴等

5.体の保護具
耐熱服、不浸透性や耐食性の保護具(保護前掛け)等。

6.安全帯 (構造企画適合品)
安全帯、高所作業等墜落または転落の恐れがある作業に使用をする。

7.その他
・救命具
救命具、救命胴衣
・絶縁用保護具 (構造企画適合品)
高圧、低圧活動作業、高圧、低圧活動近接作業等に使用をする。
・その他
指定された作業について、危険を防ぐ保護具の仕様が定められている。

法令で定められている保護具以外にも、危険防止のために各事業場で使用を定めている保護具がある。
手袋(軍手、皮手袋等)等いろいろあるが、作業者は作業の際、決められた保護具を使用しなければならない。
 なお、保護具であっても軍手のように、作業によっては使用を禁止している場合(ボール盤作業等)があり、職長は、保護具の使用について
 十分な配慮が必要となる。

安全の保護具の点検は、衛生の保護具の点検と同様に、毎日作業に入る前に点検を行い、破損部分の有無、機能上の問題の有無を確かめ、
異常がある場合には使用をせず、正規の品物を使用しなければならない。


注1、JISとは:日本工業規格(JIS=Japanese Industrial Standardsの略)。
日本の工業製品に関する企画や測定法などが定められた日本の国家規格のこと

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