緩和ケアとは何(4)
自宅での緩和ケア(在宅緩和ケア)について書き込みます。緩和ケアに関する治療の多くは、自宅でも入院中と同じように行うことが出来ます。
多くの患者さんにとって、自宅は安心できリラックスすることが出来る療養環境です。体の状態が安定していれば、自宅での療養は難しいことではありません。病院で受けている治療を自宅で継続することは難しいと誤解されていることがありますが、緩和ケアで行われる治療のほとんどは、病院でも自宅でも同じように行うことが出来ます。のみ薬による治療ばかりでなく、注射による治療のためのポンプや、点滴などの処置が必要な場合でも、自宅での継続も出来るようになってきています。自宅での緩和ケアでは、在宅療養についての専門的な知識を持った訪問診療医(かかりつけ医)や訪問看護師、薬剤師、ホームヘルパーが協力してサポート体制を整えます。また、今まで受診や通院したことがない初診の患者さんであっても、在宅療養支援診療所などでは十分な診療体制で対応することが出来ます。
支度に戻れば生活のペースは患者さんや家族に合わせたものになります。訪問診療医や訪問看護師は、患者さんの生活のペースを守りながら緩和ケアを提供します。自宅だけでなく、介護施設やグループハウスなど、さまざまな場所で在宅緩和ケアを受けられることもあります。自宅での緩和ケアを選択したからといって、病院とのつながりが完全になくなってしまうわけではありません。訪問診療医を通じて病院の担当医や緩和ケアチームとの連携を継続し、必要に応じて治療やアドバイスを受けることができます。
安心して自宅で緩和ケアを受けるためには、訪問診療医や訪問看護師などと、療養の目的や希望について十分に話し合い、患者さんと家族の不安を少なくしておくことが大切です。と、ここまでが冊子による建前です。
これは、高齢化が進んでいる日本では、かなり無理があります。我が家を例にあげて説明します。現在、年老いた要介護認定を受けた両親(アルツハイマー型認知症、アルツハイマー病)は介護支援専門員のケアを受けています。他に妹(パートで不定期出勤時間・休日の8時間勤務)がいますが、両親の介護と私のがんの在宅緩和ケアを行うことは実質不可能です。両親の面倒は私が主に行っておりますが、介護を受けるべき緩和ケア治療中の私の面倒は誰が見るのでしょうか?(今は動けるからいいけども)。この状態を厚労省が公にすると財源が切迫?しているので無理と言わざるおえなくなり、変な言い訳をしなければ成らないからでしょう。情けない政治家と役人の集まりが、貧富の差を拡大させ弱者を切り捨て名誉と出世及び利権争いを目指している国なのです。縦割り行政ではなく、バカ割り行政なのでしょう。言い過ぎかもしれませんが切羽詰まると人間は強いものにも噛み付かないと己(おのれ)を殺すしか無いのです。この様な国の状態では生活が困窮するのは当たり前であり、生活保護費などを支出する各自治体が中心になり解決して行かなければならないと思います。あえて言わせてもらうと手続きが非常に複雑で財産(動産、不動産)の価額評価も各自治体に偏りが有ります。要するに生活保護を受けるための基準が大きく違うことなのです。本当か嘘か分かりませんが、「全財産を処分(現金化)してからではないと算定が出来ないので生活保護や支援が受けられないと実(まこと)しやかな噂がたつのです」これも行政の責任であり、高齢者が行政に保護を求めることをためらう原因にもなっているのです。
日本国憲法第25条⇒【すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。】
言い過ぎも有りますが、これが私の逸話ざる本音なのです。
またしても、大脱線してしまいました。