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高額医療費制度の考察

2013年01月08日 | 自分記事

 高額医療費制度の考察            

 

 

癌治療費は金銭の負担が多額で、家庭生活に大きな支障を来たします。その為、高額医療費制度を設けて、国が「限度額適用認定証」を交付し、一定の限度額(自己負担限度額)を超えた分については国が差額を補填してくれる制度です。ただし、自分が加入している保険者(国保、健保など)に問い合わせの上、交付申請を行わなければ成りません。適用は申請した月から受けられます。また、70歳未満と以上では制度上異なります。

まず、70歳未満の計算方法は次の通りです。

世帯区分は上位所得者(適用区分A)、一般(適用区分B)、住民税非課税世帯(適用区分C )に分けられます。適用区分Aの自己負担額は、自己負担限度額(暦月ごと)に、[150,000円+(医療費総額-500,000円)✕1%]または多重該当の場合83,400円に成ります。多重該当の場合とは、過去12ヶ月以内に3回以上、高額医療費の支給があった場合に適用されますが、該当する方は申し出が必要です。適用区分Bの自己負担額は、自己負担限度額(暦月ごと)に、[80,100円+(医療費総額-267,000円)✕1%]または多重該当の場合44,400円、適用区分Cの自己負担額は、自己負担限度額(暦月ごと)に35,400円または多重該当の場合24,600円と成ります。

70歳以上の自己負担額は、現役並所得者44,400円、一般12,000円、住民税非課税世帯8,000円です。自己負担額の計算方法については、条件がありますので、詳細は各保険者に問い合わせして下さい。

また、一時払いが難しい場合、国保の方は各市区町村に、その他の保険の方は「高額療養費貸付制度」が有るので各保険者に問い合わせて下さい。 

ここまでは、お役所的な書き方ですが実際を説明します。厚生労働省保険局の「高額療養費制度を利用される皆さまへ」に記載されているのですが、ご加入の医療保険が患者の皆様の窓口負担額を把る方法として、ご加入の医療保険に対して医療機関が医療費を請求する「レセプト」を用いています(現在のところ、レセプト以外に、医療保険が窓口負担額を的確に把握する方法がありません)。 医療機関は、毎月、歴月単位で、ご加入の医療保険に対して医療費を「レセプト」で請求する仕組みとしており、これにあわせて、高額療養費の支給も歴月単位としています。ご理解いただきますよう、お願いいたします。

何を意味しているか、お解りになる人は少ないでしょう。入院、外来、院外薬局において月単位の計算に成るのです。

適用区分Bの多重該当自己負担額は44,400円ですが、基本的には入院会計と外来会計は別会計なのです。

仮に4月に抗癌剤治療等を行い44,400円を超えた分は支払わなくても良いのですが、下旬に入院して5月初旬に退院したとします。入院費は68,000円で退院時に被保険者が全額支払います。ここに落とし穴が隠れています。4月分の入院会計は44,400円、5月分の入院会計は23,600円となります。5月に抗癌剤治療等を行い44,400円になっていても外来会計分であり、月をまたいだ入院会計分の23,600円は戻って来ません。何故か分かりますよね、5月分の入院会計は44,400円に達していないからです。

皆さんも御存知だと思いますが院外薬局も適用区分Bの多重該当自己負担額は44,400円に成るので別会計です。

私は国保なので役所の高額医療費払い戻し窓口へ病院の領収書と院外薬局の領収書を合わせて提出し、合算した金額が44,400円を超えた分を払い戻してもらいます。

考え方としては、病院の外来会計、入院会計、院外薬局会計がそれぞれ独立していると考えたほうが間違いが少ないと思います。先に述べた23,600円は、当然戻っては来ません。

少しは厚生労働省も考えて欲しいものです。

「高額療養費制度を利用される皆さまへ」のサイトを記しておきます。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html

 

最後に成りましたが私の状態は、腫瘍マーカー(CEA)が上昇に転じました。CEAの正常値5.0ng/ml以下なのですが、5月から12月までに5回検査を行い、4.24.14.24.35.7ng/mlの結果でした。CT画像を見たところ、ボヤ~とした感じの薄い小さな影が胆管、肝臓にありました。

大腸癌の再々発では無いことを願っています。