ある税理士のつぶやき(旧:とある明石の弁護士、つれづれ日記)

弁護士(りんどう法律事務所)を廃業し、現在、姫路市で税理士をやっています。折に触れ、生活情報等をつぶやきたいと思います。

臨時号:契約後のサブリース対処-解除条項がない場合

2012-05-10 02:47:28 | インポート

 レオパレスの契約書でも解除条項がない場合は、- 平成8年ころからは一部「お互いの協議で決める」等となっているようですが - レオパレスの解除攻撃を恐れる必要はありません。

 ただ、レオパレスの社員が強引に居座って、合意解除を迫ることがあるようですが、そのような行為は「協議」ではありません。

 ですので、「帰ってください。」とはっきり言いましょう。2回言って帰らない場合は、3回目は警察を呼びましょう。社員の行為は、「不退去罪」(刑法130条)に該当します。もちろん、警察を呼んでも、事件にはなりにくいと思います。でも、同じ行為を繰り返せば、逮捕されることもあります。何より、一度警察に電話すれば、レオパレスの社員も無茶はできないでしょう。

 住居の平穏は、正当な権利です。遠慮することはありません。確かに、もめ事は嫌です。大事になるのはいやです。警察を呼んだら、近所の噂になるかも知れません。しかし、自分の権利を守るのは真剣勝負です。決断が必要です。

 どちらに正義があるのでしょうか。人の好さに漬け込むようなやり方を許してはいけません。

 頑張られてください。


レオパレス訴訟-訴訟提起から第1回口頭弁論まで

2012-05-03 20:39:36 | 社会・経済

 今回は、レオパレス訴訟の訴訟提起から第1回口頭論弁論までの経緯を話したいと思います。

 今回の訴訟は、「地位確認」という訴訟になります。「地位確認」とは、労働訴訟等でよくあるのですが、会社から解雇された方が、不当解雇であるとして、まだ雇用契約が存続しており、社員の「地位」があることを裁判所に認めてもらうために提起する訴訟です。

 今回の訴訟では、上記と同様にレオパレスの解除が不当だとして、賃貸借契約は存続している、だから「賃貸人たる地位」を確認するとして訴訟提起しました。ただ、訴訟が進行するにつれ、単に賃貸借契約の問題ではないので、このように限定した確認訴訟を提起することが良かったのか、とも思っています。

平成23年10月25日、神戸地方裁判所姫路支部に訴訟提起しました。

すると、11月20日、レオパレスの本社担当者という人物から連絡があり、「今事実確認をしている。訴訟提起の条件は飲むので、訴訟を取下げてくれないか。」というようなことを言われました。

しかし、書面で明確に、平成32年3月26日まで借上げすると約束していても、平然と解除を言ってくる会社です。訴訟外で和解したのでは、またいずれ収支悪化を理由に、「解除する」といってくるに決まっています。担当者なんてころころ変るし、「前の担当者が個人的に言ったこと」と言われるのは目に見えているため、丁重にお断りしました。

11月24日、第1回口頭弁論。レオパレス側は欠席。この時は、まだレオレスに代理人弁護士は付いていませんでした。

次回は、こちらの主張の内容を書きたいと思います。