ある税理士のつぶやき(旧:とある明石の弁護士、つれづれ日記)

弁護士(りんどう法律事務所)を廃業し、現在、姫路市で税理士をやっています。折に触れ、生活情報等をつぶやきたいと思います。

レオパレス問題-すでに解除を申し込まれているオーナーの方へ

2011-11-27 09:11:21 | 社会・経済

既に解除を申し込まれているオーナーの方へ

レオパレスに契約の継続を望まれる方は、すぐにお近くの弁護士にご相談されて、「賃貸人たる地位確認」、「家賃の支払いの継続」の請求を裁判上で行うか、最低限、弁護士名で内容証明を送付することをお勧めします。

私は、今、レオパレスと訴訟しておりますが、レオパレスは解除に対し、オーナーが反論してくることを予想していなかったような感じを受けます。

オーナーたちは、レオパレスの言うとおりになると高を括っていたように感じます。一人のオーナーが訴訟を提起するだけで、相当あわてているように感じます。

再度、申し上げますが、相手方が大きな企業だからといって、法的な対処が万全とは限りません。私が話した担当者も、とても賃貸借関係、サブリース関係について法的知識を十分にもっているとは思えませんでした。

そして、私の考えてでは、レオパレスが、突然、一方的に解除することはできないと思っております。

もし、解除を言われているオーナーで、家賃を継続して払ってもらわないと、ローンが支払えなくなって抵当権が実行されてしまう、ローンを支払いながらでは生活に困窮してしまうという方がいらっしゃいましたら、弁護士に依頼して「保全措置」を取ってもらってください。前回述べましたように、裁判所に担保金を預ける等、一定の要件が必要ですが、認められれば、裁判が決着するまで、「仮の処分」として今の状態が継続されます。したがって、家賃は、継続してレオパレスから支払われます。今回は、「地位の保全」という部類に入りますので、保全が認められるまでに、3カ月~6か月ぐらいかかると思います。

ただし、仮の措置ですから、裁判の結果によっては、もらった家賃を返還しなければならなくなりますが、私の考えでは、その可能性は低いと思います。

保全措置をとるべきかどうか、保全措置を請求して裁判所に認められるかどうかについては、専門的な判断が必要ですので、やはりお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。


レオパレス対策-家賃減額の請求に対して

2011-11-21 23:03:01 | 社会・経済
以前にも話しましたように、サブリース契約・・・
つまり、業者が、オーナーといわれる人からアパートを一括借上げして、それで賃貸業を営み、オーナーに一括借上げ家賃を支払う・・・
という契約は、賃借人である業者の方が立場が強く、オーナーというのは名ばかりで、結局業者のいいなりにならなければならない、ということで問題視している弁護士会もあります。

しかし、まだまだオーナーを保護するシステムが、行政面でも、司法面でも十分にできておりません。
したがって、まだまだオーナーは自己防衛しなければなりません。

今回は、家賃減額請求とそれに続く解除の問題について、ちょっと述べたいと思います。

なお、今回述べる問題は、築15年以上くらいの、比較的古い建物についての話です。
新しく建築されて、一括借り上げ契約をしてい建物については、情報を得ていないのでわかりません。
まさか、新しく建てばかりで、家賃の減額交渉をされるようなことはないと思います。


1.賃料減額について

  以前、ブログでも書きましたが、賃料の交渉について、借地借家法が適用されると最高裁が判決を出してしまったので、基本的には、近隣の相場家賃等を基準に家賃の交渉に応じなければなりません。

  しかし、最高裁は、「サブリース」契約であることも重視しており、一般の大家と賃借人の場合とまったく同じように交渉していいとは言っていません。

  そして、最高裁を受けて、判決を出した高等裁判所の判決では、「家賃をどんなに下げても、ローンと固定資産税の支払を下回るような減額はダメ。」と言っています。

  ですから、家賃の交渉も、業者がローンの支払を無視した赤字になるような提案をしてきたら、無視して交渉を打ち切ればいいと思うのです。

2.そすると、「解除」と言ってきます。

  これについては、私が実際に担当しているレオパレス(訴訟を提起しています。)について話したいと思います。
  他のサブリース業者については、詳しい情報を持っていないので、適当なことは言えません。

  まず、レオパレスの解除の根拠は、建物賃貸借契約に入っている「2ヶ月前に通知すれば解除できる。」という条項です。


  しかし、私は、これでレオパレスが一方的に解除するのは無理と思います。

  この点は、まだ裁判例が出ていないので、確実ではありませんが、契約の内容や、契約に至る経緯、契約後の経緯からは、そう思います。

 (1) まず、契約締結時に、解除の条項についてまったく説明がないことです。

   大きなお金が動き、大きな財産に関することですから、話しを持ちかけたレオパレスが、「解除条項」という重要な点については説明すべきです。

   ところが、30年安定(上昇)収入のおいしいシュミレーションや絶対返済できるというローン弁済計画のシュミレーションなどを説明し、30年一括借上げを強調するばかりで、解除があること等一言も説明していないはずです。

   とすれば、レオパレスは30年間借りるつもりだったと考えるのが素直でしょう。
   よって、上記の解除条項が適用されるのは、レオパレスの一括借上げ期間が終了してからになると考えられます。

 (2) また、その後、共済会や、それが移行したトータルサポートシステムが出来た時も、30年(25年)保障のための共済会・システムを強調しているはずです。

 (3) それを、経営が苦しくなったからと言って、自分勝手に変更することはできません。
   常識で考えてもおかしいです。

 (4) 中には、30年(25年)一括借上げの別途の契約書や、念書を交わしている場合もあります。

   ですので、いざというときのために、レオパレスが出したシミュレーションやパンフレット、契約書等の証拠となりそうなものは全て保管しておいてください。
   

   レオパレスの言っていることがあまりに勝手すぎるので、もうレオパレスと手を切る・・・と言って、自ら解除されるオーナーの方もいらっしゃいます。
   ですが、こちらから解除すると、レオパレスの責任追及は難しくなります。

   こちらから解除せずとも、レオパレスから解除されれば、その後物件をどのように運営するか問題になるのは同じです。
   あわてずに、解除されてから、これからのことを考えてよいのではないでしょうか。

   確かに、ローンの支払があるので、解除されてのんびり構えているわけにはいきませんが、支払われる家賃から、解除に備えてできるだけ蓄えを作っておき、解除されても多少の期間堪えるだけの体力をつけておくべきだと思います。
   (また、緊急の時は、仮処分といって、裁判する事を前提として、今まで通り家賃を支払ってもらう請求を裁判所にすることもできます。ただし、いくつかの要件、特に家賃を払ってもらわないと抵当権が実行されてしまう、生活ができなくなってしまう等の緊急性(必要性)が重要になります。また、裁判所に、担保として、幾らかお金を預ける必要もあります。)

   それとは別に、レオパレスへの責任追及をどうするかも考えるべきだと思います。
   約束したことは守る・・・これは、人間としても、企業としても、絶対に必要なことだと思いませんか?
   もし、守れないのなら、素直に謝るのが筋ってもんでしょう。
   相手が大企業でも同じです。
   どうか、立ち向かう勇気を忘れないでいただきたいと思うのです。

   だから、レオパレスが作ったオーナー会でなく、このようなネットを通じてでもいいので、オーナーどうしで連帯・連携をすべきではないでしょうか。
  
   
   

長らく更新せずにすみません。

2011-11-21 21:56:13 | 遺言・相続

そろそろ更新しなければと思いつつ、まったく更新できていませんでした。

ホントにすみません。

まず、遺言関係で、早く、遺留分対策を書かねばならないのですが・・・。

これは、またの機会にさせて下さい。

ただ、簡単に言ってしまえば、遺留分権利者の排除や遺留分の事前放棄以外の方法となると、遺留分権利者が遺留分を行使した時に取得できる財産をいかに少なくするか・・・が、ポイントとなります。

それは、「遺言」に加え、

遺留分権利者以外の相続人を増やすこと=養子を取ること

又は、

生前贈与で、相続財産を減らしておくこと

の2つの方法があると思います(これらは相続税対策にもなります。)。

ただ、それぞれに注意点があります。

それを改めてお話ししたいと思います。