顧問弁護士(法律顧問)が扱うテーマをメモしています。
今回のテーマは、訴え提起前の和解についてです。
訴え提起前の和解とは、財産上の争いについて、訴訟や調停によるまでもなく、双方の合意による解決の見込みがある場合に、裁判所で和解をする手続です。離婚や離縁などの夫婦親子関係の争いについて申し立てることはできません。この申立ては、争いの相手方の住所のある地区の裁判を担当する簡易裁判所に対して行います。
紛争はあるが、訴訟なしでいきなり和解になります。ですから、すでに和解の内容は決まっている場合に使われることが多いです。つまり、和解内容は合意しているが、相手が違約したときには強制執行したいときに、訴え提起前の和解にすることが多いです。この点、公正証書によっても強制執行をできますが、内容が限られています。訴え提起前の和解は、成立すれば判決同様の効力を持つため、内容に制限はありません。
申立書には、まず、「和解申立書」と題して、申立人の住所氏名と相手方の住所氏名を書き、次に、争いの内容、つまり申立人の言い分と相手方の言い分をそれぞれ書きます。提出していただく申立書の数は、相手方の数に1を加えた数です。例えば、相手方が1人の場合は2部提出する必要があります。申立書とは別に、成立する見込みの和解案、つまり申立人のすべきことと、相手方のすべきことをそれぞれ箇条書きにして同時に申立書と同数を提出します。
申立ての際には、手数料と郵便切手が必要です。手数料は、2、000円分の収入印紙を提出します。郵便切手は、裁判所が関係者に書類を送るために使います。申立人又は相手方が会社の場合には、その会社の商業登記簿謄本又は登記事項証明書を、不動産に関する争いの場合には、不動産の登記簿謄本又は登記事項証明書をそれぞれ法務局で入手して提出する必要があります。
和解期日には、裁判長に「和解申立書のとおり陳述しますか」と聞かれます。問題がなければ、成立が宣言され、和解が成立します。
会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。
個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。
なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります(特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代請求、サービス残業など)は、これらの傾向が顕著です)。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。
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今回のテーマは、訴え提起前の和解についてです。
訴え提起前の和解とは、財産上の争いについて、訴訟や調停によるまでもなく、双方の合意による解決の見込みがある場合に、裁判所で和解をする手続です。離婚や離縁などの夫婦親子関係の争いについて申し立てることはできません。この申立ては、争いの相手方の住所のある地区の裁判を担当する簡易裁判所に対して行います。
紛争はあるが、訴訟なしでいきなり和解になります。ですから、すでに和解の内容は決まっている場合に使われることが多いです。つまり、和解内容は合意しているが、相手が違約したときには強制執行したいときに、訴え提起前の和解にすることが多いです。この点、公正証書によっても強制執行をできますが、内容が限られています。訴え提起前の和解は、成立すれば判決同様の効力を持つため、内容に制限はありません。
申立書には、まず、「和解申立書」と題して、申立人の住所氏名と相手方の住所氏名を書き、次に、争いの内容、つまり申立人の言い分と相手方の言い分をそれぞれ書きます。提出していただく申立書の数は、相手方の数に1を加えた数です。例えば、相手方が1人の場合は2部提出する必要があります。申立書とは別に、成立する見込みの和解案、つまり申立人のすべきことと、相手方のすべきことをそれぞれ箇条書きにして同時に申立書と同数を提出します。
申立ての際には、手数料と郵便切手が必要です。手数料は、2、000円分の収入印紙を提出します。郵便切手は、裁判所が関係者に書類を送るために使います。申立人又は相手方が会社の場合には、その会社の商業登記簿謄本又は登記事項証明書を、不動産に関する争いの場合には、不動産の登記簿謄本又は登記事項証明書をそれぞれ法務局で入手して提出する必要があります。
和解期日には、裁判長に「和解申立書のとおり陳述しますか」と聞かれます。問題がなければ、成立が宣言され、和解が成立します。
会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。
個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。
なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります(特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代請求、サービス残業など)は、これらの傾向が顕著です)。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。
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