顧問弁護士との間で顧問契約を結んでいる場合、その会社は、事務所で法律相談を行わなくても、いつでも、顧問弁護士に電話やメールで相談することができます。だから、顧問弁護士に相談したいことができたから「ちょっと電話やメールをしてみよう」、と思えば、いつでも、顧問弁護士に相談できるのです。
そのため、会社としては、社内に法律上気になることが生じたときに、いつでも、顧問弁護士の法律相談を受けることができるのです。
また、顧問弁護士との間で顧問契約を結んでいる場合には、会社から顧問弁護士に対して毎月顧問料という形で法律相談料が事前に支払われているため、法律相談をするたびに、社内稟議・決裁を経る必要はありません。
この社内手続の簡略化も大きなメリットです。
さらに、法務担当者だけではなく、会社の中の誰でも法律相談をすることができます。そのため、会社としては、社内に気になることが発生したときに、社員なら誰でも、顧問弁護士の法律相談を受けることができるのです。
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そのため、会社としては、社内に法律上気になることが生じたときに、いつでも、顧問弁護士の法律相談を受けることができるのです。
また、顧問弁護士との間で顧問契約を結んでいる場合には、会社から顧問弁護士に対して毎月顧問料という形で法律相談料が事前に支払われているため、法律相談をするたびに、社内稟議・決裁を経る必要はありません。
この社内手続の簡略化も大きなメリットです。
さらに、法務担当者だけではなく、会社の中の誰でも法律相談をすることができます。そのため、会社としては、社内に気になることが発生したときに、社員なら誰でも、顧問弁護士の法律相談を受けることができるのです。
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