猿田日記

レッド・ハッピネスの猿田大先生の日記

マーメイドステークス(18回)・エプソムカップ(31回)の巻

2014-06-14 23:48:47 | 日記・その他
仁川の方は メイショウキラリとウエスタンレベッカに頑張って貰い、後はアイスフォーリスに活躍をして貰いましょう。府中はシルクアーネストとフェスティヴタローに活躍をして貰い、後はタマモベストプレイに頑張って貰いましょう。因みに今日のHTB杯は此れ又かすりもしませんでした。

新・御金蔵破りの視聴を予定をしておりましたが、やっとデモクラTV本会議のアーカイブが出来たみたいなのでアーカイブを視聴しときますです。

今日のお遣いは本仕込み(フジパン)の食パンが中心となりました。意見も様々ですが、パンに関しても様々となっております。因み超熟派は私となっております。そんな訳で、完熟王バナナ等を買って序に菓子パンも購入して帰って来ました。何だか軽いお遣いでした。



今日は此処迄

次回を待て

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集団的自衛権行使容認の与党協議会のお粗末さの巻

2014-06-14 20:59:25 | 報道/ニュース
1972年の田中内閣が個別的自衛権は認めらるとの見解を示し大凡が下記となっております。

国際法上、国家は、いわゆる集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにかかわらず、実力をもって阻止することが正当化されるという地位を有しているものとされており、国際連合憲章第51条、日本国との平和条約第5条、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約前文並びに日本国とソビエト社会主義共和国連邦との共同宣言3第2段の規定は、この国際法の原則を宣明したものと思われる。そして、わが国が国際法上右の集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然といわなければならない。

ところで、政府は、従来から一貫して、わが国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであって許されないとの立場にたっているが、これは、次のような考え方に基づくものである。

憲法は、第9条において、同条にいわゆる戦争を放棄し(中略)、また、第13条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利について(中略)旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。
しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止(や)むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。

そんな訳で、端折りますが、与党協議で1972年の政府見解の一部だけを切り取り集団的自衛権の行使容認解釈改憲の拙い拠所にしておりますから、惑わされん様にしとかんとあれとなっております。
其れにして、やはりと言うか「議論を重ね、合意を目指す姿勢で望みたい」やら「一切が駄目だと云う訳ではない。従来の政府見解との理論的整合性が大きなポイントだ。」等と公明党の代表と副代表の豹変ぶりにはあれですが、此れではチック機能の役目も放棄して、結党の精神も何処吹く風と相成り下駄の雪の真骨頂発揮としか捉える事は出来ずとしときます。結党50年にして此れですからあれですとしときますです。

今日は此処迄

次回を待て
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