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re-tokyoの業務日誌

(株)東京住宅センターの店長が、日々の業務や出来事を心の赴くままに綴ります。

火災保険を確認しましょう

2016-12-27 17:14:48 | 業務日誌
今年もあと数日を残すのみとなりました。最近はいつも言う台詞ですが、時間の経つのはあっという間ですね。






先日の糸魚川の大火。被災された方は大変お気の毒様でした。一刻も早く、これまでの日常を取り戻されることを心よりお祈りいたします。



ネット上の記事にもなっていましたが、このような大火の場合にその損害は一体どうなるのかが気になるところです。

日本の場合には明治時代に出来た「失火の責任に関する法律(通称「失火法」)」が現在においても有効です。
(参照ウィキペディア


従って火元の中華料理店に損害賠償を求めるのは恐らく無理でしょう。

つまり被災された方がもし自分自身で火災保険に加入していなかった場合には、

その損害は自身で全て負わなければならないということを意味します。


地元自治体の発表では、残骸の片付けに関しては支援を行うそうですね。

今回は大火となったが故に「災害」として支援を受けられることになったわけで、まさに不幸中の幸いといえるでしょう。





これが大火でなかったら、

単なる火災で済んでいたら、

行政の支援も無く、保険の加入の有無がまさに被害者の人生を大きく左右することになるといっても過言ではないと思います。

(もちろん今回被災された方も同様に人生を狂わされたことは言うまでもありません)





未だ住宅ローンの返済中の方でしたら、保険に加入している可能性が高いでしょう。

が、逆に昔からの建物にお住まいでローンも無いという方、

あるいは1つの賃貸物件に昔から住んでいるという方は、

火災保険未加入の可能性があります。


この年末年始によく確認されることをお勧めします。



来年も皆様にとって良い1年となることをお祈りいたします。

新年もどうぞよろしくお願いいたします。