国民新党 北関東ブロック(茨城・栃木・群馬・埼玉)

衆議院比例区北関東第一支部長の日記

衆院解散・総選挙と任期満了選挙

2009年06月03日 | 選挙ってなあに?
公職選挙法は31条1項で、衆院の任期満了選挙について「任期の終わる日の前30日以内に行う」と規定しています。
現在の衆議院議員は任期満了が9月10日のため、8月11日から9月9日までに実施する必要があります。
ただ、同2項で、この期間が
(1)国会開会中
(2)国会閉会の日から23日以内にかかる-場合は
「閉会の日から24日以後30日以内に行う」ことも定めています。
今回、7月28日まで会期を延長することで、(2)が適用されます。
首相が延長国会で解散せずに、任期満了選挙になれば、投票を日曜日とすると、自動的に「8月11日公示、同23日投票」となます。(ただ、日本の風習上お盆の時期に選挙運動は国民の同意が得られにくいとの意見もあります。)

一方、同法31条3項で「衆院解散による総選挙は、解散の日から40日以内に行う」と規定しています。
麻生太郎首相が延長国会の会期末に解散すれば、ぎりぎり「8月25日公示、9月6日投票」も可能となります。

さらに任期満了日に解散することも理論的にはあり得ます。この場合、最も遅いケースが「10月6日公示、同18日投票」となります。
政治的判断は入れず、法的・理論的な解釈だけでの選挙の時期についてご説明しましたが、遅くなればなるほど、「麻生政権が追い込まれて選挙が行われる」というイメージが強くなるという意見もあり、またそれを跳ね返す材料を探しての選挙になるとイメージ低下の悪循環を繰り返すことにもなるでしょう。
(参考資料:時事通信)

候補者にどんな「陣中見舞い」なら持っていってもいいの?

2009年05月24日 | 選挙ってなあに?

「陣中見舞い」は、個人から候補者への選挙運動に関する寄附とみなされます。
1個人から1候補者への選挙運動に関する寄附は、年間150万円以内で、物品または金銭・有価証券でもできます。
ただし、選挙運動に関するものとして、飲食物(料理、弁当、サンドイッチ、お酒、ビール、ジュースなど)を提供することは禁止されていますので、注意してください。
ですから、選挙事務所開きにお酒やビールを提供することも違反になります。
ただし、湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子(せんべい、まんじゅう、みかん、りんご程度の果物など)は提供することができます。
なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。

参考法令(抄)
政治資金規正法第22条「同一の者に対する寄附の制限」
個人のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の者に対しては、150万円を超えることができない。
政治資金規正法第21条の2「公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止」
何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
公職選挙法第139条「飲食物の提供の禁止」
何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。
政治資金規正法第21条「会社等の寄附の制限」
会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。
(参考資料:岡山市選挙管理委員会)

気勢を張る行為の禁止(公職選挙法第140条)

2009年05月15日 | 選挙ってなあに?

選挙運動のために、自動車をつらねたり、隊伍を組んで往来するなどの気勢を張る行為をすることはできません。
ほかにも、鐘や太鼓、ラッパ、サイレンなどを高々と鳴らしたり、花火などを用いたりすることも気勢を張る行為として禁止されています。
ときおり自動車ではなく「自転車」を連ねる行為は見たことがあります。選挙はいかに他陣営より目立つか、だれもやらないことをやるか、という戦いでもあります。ただパフォーマンスがいやらしく見えてしまってはなにもなりません。

飲食物の提供の禁止(公職選挙法第139条、公職選挙法施行令第109条の2、129条)

2009年05月12日 | 選挙ってなあに?
選挙運動において、食べ物や飲み物を提供することはできません。
ですから、候補者が飲食物を提供することはできません。



また、第三者が候補者に陣中見舞いとして飲食物を届けることもできません。



ただし、日常用いられる程度の湯茶や、お茶うけ程度の菓子、果物などは認められています。



また候補者は、次のように定められた範囲内ならお弁当を提供することができます。
●提供できるお弁当の範囲

提供できる相手・・・選挙運動員、事務員、車上運動員、手話通訳者、労務者
提供できる期間・・・選挙運動期間中
提供できる場所・・・選挙事務所で提供し、その場で食べるか、携行する。
金額の制限・・・1人1食1,000円以内で、1人1日3,000円以内
数量の制限・・・候補者1人あたり45食分(15人×3食)×選挙運動期間の日数

このように飲食物は厳しく規制されていますが、第三者の候補者に対する現金などによる寄附は禁止されていません。
国民新党 衆議院比例区北関東第一支部




人気投票の公表の禁止(公職選挙法第138条の3)

2009年05月08日 | 選挙ってなあに?

選挙での当選者を予想する人気投票の経過や結果を公表することはできません。これは、その公表によって、選挙人が候補者に正しくない先入観をもってしまい、選挙の公平性が失われてしまう可能性があるからです。新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、演説、ポスター、チラシなど、いっさいの公表が禁止されています。
出口調査の結果も投票時間が過ぎてから行われるのはこのためです。ウェブサイトも選挙期間中に更新は禁止されています。

署名運動の禁止(公職選挙法第138条の2、地方自治法第74条、地方自治法施行令第92条)

2009年05月03日 | 選挙ってなあに?
誰であっても、選挙での投票依頼などを目的に、選挙人に対して後援会加入などの署名運動をすることはできません。

なお、任期満了による選挙があるときは、選挙での投票依頼などを目的としない直接請求のための署名運動であっても、その選挙区内では、任期満了日の60日前から投票日までの間は禁止されます。(衆議院の解散の場合は、解散の翌日から投票日までの間)
しかし実際は任期満了の60日前になっても後援会名簿を作るという目的で署名を集めることが行われている場合が多いようです。注意を要します。
国民新党 衆議院比例区北関東第一支部

戸別訪問の禁止(公職選挙法第138条)

2009年05月03日 | 選挙ってなあに?

選挙での投票依頼などを目的に、計画的に連続して戸別に家を訪問することはできないという法律です。家だけでなく、会社、工場、事務所などに行って、選挙での投票依頼をすることも戸別訪問となります。
それが買収等の違反行為を行う機会をつくり、選挙の自由・公正を害するおそれがあるほか、候補者、有権者ともに戸別訪問による負担が大きいなどの弊害が予想されるためです。
しかし、戸別訪問は有権者が直接政策を知り、深める手段として有効であり、なおかつ街頭演説に比べ音量が小さく住民の気分を害しにくいという利点も指摘されています。また、戸別訪問規制は選挙運動の複雑化や負担の増大化になり、少数党派や新党の政界進出を阻んでいると指摘する意見もあります。
ただ選挙における戸別訪問の禁止は憲法で保障された表現の自由に違反するのではないかとして、過去において裁判で何回か争いになっています。 下級裁判所では違憲判決が出ているものの、最高裁では一貫して合憲判決を出しています。
選挙における戸別訪問への規制はいわゆる先進国(イギリス、ドイツ等)の中では日本だけです。
戸別訪問の禁止に当たらない「戸別訪問」としては、政治活動としての戸別訪問があると言えます。それは選挙公示まえの訪問で「政党活動」などの政治活動、もしくは後援会活動と言われる活動です。その際、公示前ですから、「○○候補」という言葉は使えませんので、「候補予定者」などと言っています。「○○候補」という印刷物を配ることは事前運動とみなされ違反行為となるので注意を要します。

国民新党 衆議院比例区北関東第一支部

選挙活動と政治活動

2009年04月26日 | 選挙ってなあに?

選挙に関する違反行為についてしばしば質問をいただきますので、次のようにご説明いたします。

Q. 選挙運動はいつからできるの?
A.  選挙運動は、公(告)示日に立候補届出が受理された時から投票日前日まですることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出が受理される前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

Q. 選挙運動と政治活動の違いは?
A.  政治活動とは、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動をいいます。 したがって、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別しています。それらを定義付けすると次のように解釈できます。
○選挙運動 特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。
○政治活動 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。 

 Q. インターネットで政治活動はできるの?
A.  選挙運動にわたらない純粋な政治活動として、インターネットのホームページを利用することは自由にできます。 しかし、純粋な政治活動として使用するホームページであっても、選挙運動期間中に開設したり、又は書き換えするなど、選挙運動の禁止を免れる行為に該当する場合には公職選挙法に違反することがあります。

 Q. 候補者が選挙運動としてできることは?
A.  公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。 ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。
選挙事務所の設置
選挙運動用自動車の使用
選挙運動用はがき
新聞広告 ビラの配布(衆議院議員、参議院議員及び地方公共団体の長の選挙に限る。)
選挙公報 ポスターの掲示
街頭演説
個人演説会

 Q. してはいけない選挙運動は?
A.  次のような選挙運動は禁止されています。
◯買収 選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
◯戸別訪問 誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
◯あいさつを目的とする有料広告 候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
◯飲食物の提供 誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。 ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。 また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
◯署名運動 誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
◯気勢を張る行為 誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。 

 Q. 電話で投票依頼してもいいの?
A.  電話による投票依頼は、選挙期間中は自由に行うことができます。(投票日当日はできません。)

(参考)札幌市選挙管理委員会 選挙FAQ

一般的には以上ですが、衆議院比例区については、別途ご説明いたします。

国民新党 衆議院比例区北関東第一支部


比例代表制 2

2009年04月12日 | 選挙ってなあに?

比例代表制で、次に多い質問が政党名を書いても候補者名を書いても、どちらでも良いのですか?という質問です。

参議院では、2001年の第19回通常選挙から、有権者は、政党名でも個人名でもどちらでも投票することができるようになりました。個人名での得票が多かった候補者を優先的に当選させる制度といえます。

ただし、衆議院比例代表制は、候補者名を書くと無効票となり、政党名のみを書く選挙です。

全国を11のブロックに分け、それぞれのブロックにおいて比例代表選出を行っていまして、政党があらかじめ提示した候補者名簿の順位に従って、獲得議席数の分だけ当選者が確定する「拘束名簿式」を採用しています。

ちなみに茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、この4県は北関東というブロックに該当します。

過去の衆議院比例代表制における議席獲得の実績は下のとおりです。

 


比例代表制

2009年04月12日 | 選挙ってなあに?
ミニ集会などで比例代表制について多くの質問を受けますのでここで少しご説明いたします。
得票率に応じてほぼ正確に議席を配分する選挙の方法ですが、ベルギーの法学者ビクトル・ドントが考案した計算方法「ドント方式」採用しています。
各政党の総得票数をそれぞれ1、2、3、4、という正数で順次割っていき、割った得票数の大きい政党順に議席を配分します。得票数の多い政党にも少ない政党にも、比較的公平に議席を割り当てられるのが特徴です。
得票率がそのまま議席配分に反映されるので、民意が反映されやすいと考えられています。
衆議院の比例代表制は、全国を11のブロックに分け、それぞれのブロックにおいて比例代表選出を行っています。政党があらかじめ提示した候補者名簿の順位に従って、獲得議席数の分だけ当選者が確定する「拘束名簿式」を採用しています。

国民新党 衆議院比例区北関東第一支部長 中村公一