現在の衆議院議員は任期満了が9月10日のため、8月11日から9月9日までに実施する必要があります。
ただ、同2項で、この期間が
(1)国会開会中
(2)国会閉会の日から23日以内にかかる-場合は
「閉会の日から24日以後30日以内に行う」ことも定めています。
今回、7月28日まで会期を延長することで、(2)が適用されます。
首相が延長国会で解散せずに、任期満了選挙になれば、投票を日曜日とすると、自動的に「8月11日公示、同23日投票」となます。(ただ、日本の風習上お盆の時期に選挙運動は国民の同意が得られにくいとの意見もあります。)
一方、同法31条3項で「衆院解散による総選挙は、解散の日から40日以内に行う」と規定しています。
麻生太郎首相が延長国会の会期末に解散すれば、ぎりぎり「8月25日公示、9月6日投票」も可能となります。
さらに任期満了日に解散することも理論的にはあり得ます。この場合、最も遅いケースが「10月6日公示、同18日投票」となります。
政治的判断は入れず、法的・理論的な解釈だけでの選挙の時期についてご説明しましたが、遅くなればなるほど、「麻生政権が追い込まれて選挙が行われる」というイメージが強くなるという意見もあり、またそれを跳ね返す材料を探しての選挙になるとイメージ低下の悪循環を繰り返すことにもなるでしょう。
(参考資料:時事通信)