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国際・国内政治経済とその文化を神道国学で読んで・・

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戦略的互恵関係が日米条約に通じるのか・?

2011-10-14 10:36:39 | 神道国学
戦略的互恵関係が日米条約に通じるのか・?

前述の主張で日本国の自衛権が憲法に無い。即ち、日本国の自衛能力は米国の一任に任されている。
こんな独立国が世界に存在するのでしょうか。
そんな自衛権を主張しない国家は、日本国がただの一国である。世界の各国は自衛権を憲法で放棄しない。
処がである。日本国の憲法は明確に自衛権を世界に宣告をしていない。

最近の米韓関係の外交は、日米の上位にあり、その韓国国家は世界戦略の一角を世界へ発信している。
其れに引き換えて、日本国は「PTT」問題にしても、尖閣諸島・竹島・北方四島でも自衛権は米国頼り・依存国家思想体系である。

徳川時代の吉田松陰は日本国の朝廷中務省正四位上卿神主祝師太夫「朝廷中務省」の記録に魏志倭人伝より国家形成の領土権が北方四島・いないな、樺太まで領有権が有ると古事史記より主張する。
時の徳川幕府の家老が其の国家領有権を世界に宣告しないと、自ら吉田松陰が徳川府家老を殺すかもしれない。と明確に樺太の日本国領有権を主張する。
その発言が、結果的に死刑に追い込まれる。吉田松陰は日本国の自衛権を歴史的な詩形で其の主張を日本国に遺す。

日本国の歴史認識は、其の結果的には中韓両国政府の言う歴史認識は日本国では捏造と指摘される由縁である。
日本国の歴史認識の史記は、その記録を遺す朝廷中務省の史記が、日本国の歴史認識である。

そうなんだよね。現在の日本国には明確に憲法で自衛権を世界に宣告しないのだよね。
これでは吉田松陰が命がけで樺太も日本国の領有権であると主張しても、現在の日本国民は領有権を主張しないのだよね。
こんな事で、現在は、吉田松陰以上の国家を思う人物は日本国には存在すら出来ない、理屈の主張国家に為ったのだよね。
理屈とは、理屈をしゃべり実行能力が無い論理を神道国学では明確に古代から言いますよね。ではでは・・・?

寂しいね。・・・・いやいや がんばれ日本人よ。大和魂よ甦れと言いてたい。

             神道国学者 謹製


戦略的互恵関係の国際外交とは如何なるものか。

2011-09-24 09:17:11 | 神道国学
支那三国志から現在まで、孫子の兵法は「戦略的互恵関係」その因々因に関する侵略と国家統一の戦略に用いられた。
戦略とは・戦争であり、戦術であり、国際的政治経済の戦略は、経済新党を国境無き経済活動と理論づけて経済浸透を図る。
それは自国(日本国)の国際的な戦略である。その戦略の互恵関係。経済活動の平等性が守られると一見して観てしまう。
その評価は正しいのであらうか。否々 正しくないと評価すべきである。
神道国学の甲骨龜甲因書解読は、その戦略とは経済因書解読の通りに、銭は高い所から低い所へ流れる因書解読である。
即ち、平等性の互恵関係は、その戦略により意図も簡単に互恵関係は破られて、支那・中国政府の主張の通りに尖閣諸島は中国国家に併合される。
戦わずして尖閣諸島の併合は確立する。日本国の憲法九条は自衛権を放棄していると現在の日本語では解読できる。
但し、神道国学甲骨龜甲因書で憲法九条を解読すると、他国が、日米安全保障条約で日本国の自衛権を求められてきたら、其れに従いなさいと甲骨龜甲因書の解読では明確に指摘している。
しかしながら、甲骨龜甲因書の解読は徳川二代将軍の上卿法度に因り現在では解読できる日本人は神道国学者以外には存在しない。
従って現在の日本国憲法が明確に国際社会へ向かって、日本国の自衛権を主張しない限り、日本国の安全は維持できない。日本国の領土領有権を国際社会に対して自衛権の憲法上の発動は出来ないのが、尖閣島嶼諸島であり、北方四島であり、竹島・独島の国際紛争の根源に為って要るのである。
要注意事項・竹島と独島は明確に朝廷時代の領有権を神道国学甲骨龜甲因書の因書解読に因って明確に定められた日朝の国際条約の締結である。
その内容は日本国の主張する竹島は日朝領有権で、それを独島(朝鮮朝廷)が認めた両国供用の領有権として条約が結ばれているのである。
この諸島問題も、憲法観が日本国の自衛権を国際社会へ宣告しないので暗黙の竹島の領有権を実質放棄遺棄して要るのが日本国の政府と国民である。

            神道国学者 謹製

憲法九条を神道国学甲骨龜甲因書で解読する。

2011-09-17 15:42:30 | 神道国学
憲法九条を神道国学甲骨龜甲因書で解読する。

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力(仕営)による
威嚇又は武力(仕営)の行使は、国際紛争を解決する手段としては(仕営)、永久にこれを放棄(仕営は放棄できない)する。即ち「自衛権」は放棄されていない。
2 前項の目的を達するため、陸海空(仕営)軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


憲法前文

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権(世界各国主)を維持し、他国(世界各国)と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。(世界各国主)と自衛権を有する。(有・・一心断ち切る別分は舟月にシタガウ甲骨龜甲因書解読)
即ち・各国との共同自衛権を無視しては為らない。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
以上・・神道国学甲骨龜甲因書の因書解読による純粋な日本語で憲法九条を解読した。

処が、憲法は明確に「自衛権」を国民と国際社会に対して示し続けていない。
特に問題は経済政策に対しても其の自衛権を明確に憲法は示していない。
中国と韓国・北方四島の日本国領土と経済政策に対しても自国の自衛権を国際社会に示し続けなければ為らない。
自国の自衛権が憲法の第九条の解読では自衛権は薄弱である。即ち、平和的な話し合いを続けながら領土は併合される。
それを阻止する明確な憲法の自衛権を国民と国際社会へ示し続ける国家的・国民的な努力を放棄した状態と断定できる。
但し、神道国学甲骨龜甲因書の因書解読に因る憲法九条は、集団的な自衛権を他国との関係では受け入れなければ為らないとされる。

     著者 朝廷中務省正四位 上卿神主祝師太夫 幽斎嗣子
                      神道国学者 一条力治 
                                       

日本国の憲法は確実な国際紛争の解決

2011-08-12 11:35:58 | 神道国学
日本国の憲法は確実な国際紛争の解決を定める憲法は無い。話し合いでは北方四島と尖閣列島(中国繁体)尖閣島嶼・竹島独島の解決が出来る確実な憲法は無い。話し合いの最中に実効支配されてしまう。即ち、日本国の領土は確実に併合される。実効ある抗弁権が無い領土は日本国の領土とは国際社会では、話は出来ても領土は失い外国に併合される。
これ等の領土権は日本国の歴史認識が其の環境領土論に因り史実の史記が定まらないと、領土権の国際的な認識により日本国の領土権の主張を貫く史記を正して、国際的な領土権の認識を国際社会で認められる史記を定着させなければ為らない。
その歴史の史記が神道国学甲骨龜甲因書の因書解読に因って示されているのである。

憲法九条は明確な自衛権を示してない。但し、神道国学甲骨龜甲因書の因書解読に因ると顕かに自衛権を明確に示して要る。
しかしながら、憲法は誰でも読める法律でないと憲法の実効性が無いと判断される。
更に、憲法九条は国際社会では「鎖国令」に等しい。即ち明確な自衛権も国際的な領有権も、国際社会に示さない事実は、その国際的な交際・外交・政治経済の其の部分は完全に鎖国に為って要る。
即ち、日本人の優秀な人材は日本国の主権に対する人材は、其の部分の作例で能力を十二分に発揮するチャンス・其の機会を憲法九条が規制していると判断される。即ち、国際社会での自由な政治経済・国際的な個人個人の交際までも其の自由をはく奪していると思う。憲法は国際社会に対しても日本国の自由な行動と発言が日本国の憲法に因って日本国民は保障されなければ為らないと思う。

その歴史的な経緯を憲法九条から神道国学甲骨龜甲因書の因書解読の純粋な日本語で解読し、その領土権の因々因について解読して要る。その史記を日本語の純粋な精神で領土権の因々因について、日本国民と共に解読して国際紛争の領土権を和平に治めたいと念願して著書編纂した。

 全編に亘って読んで頂ければ幸いです。  神道国学者 謹製