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憲法に明確な国防権を失う日本国家の将来は !

2012-08-20 17:22:36 | 政治経済と憲法九条
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
政府解釈によれば、9条1項は「独立国家に固有の自衛権までも否定する趣旨のものではなく、自衛のための必要最小限度の武力を行使することは認められているところである」と解し、

2項に定める「戦力」の不保持も、「自衛のための必要最小限度の実力を保持することまで禁止する趣旨のものではない」とする。

最高裁判所の判例も同様の見解を採り、自衛権留保説が一般に有力な見解となっている。もっとも、

徹底した平和主義の立場から、民主党の平和外交の終焉を示唆する中国の尖閣諸島上陸事件である。

平和外交より、自国の領土ではない尖閣諸島と竹島を侵略する外交を優先する。その利権の侵略性とは国際裁判を無視して国際秩序を破壊しての侵略行為である。

顕かな中国政府と韓国政府に対しては日本国の絶対権利の国防権の行使で対抗しなければ、長期戦争は避けられない。
思い出すのは支那事変である。日本国の和睦を徹底的に排除して、妥協することなく支那事変の戦争を継続した支那国・毛沢東共産党侵略思想の遂行で背ある。その侵略思想を優位に進めるために日本国帝国主義と言う虚偽の宣伝をしての尖閣諸島の侵略である。

現在の日本国は中国・朝鮮以上の民主国家である。その国家が国防に統率されたら中国・朝鮮との一戦で負けることは絶対にない。即ち、日本海と東シナ海が自然の防御堀に為っているからである。
   平和とは、命を懸けて平和は守り抜かれて真の世界平和が存在する。
米国の核の傘で、日本人は自国の防衛すら米国任せ。こんな平和は日本国と共に壊れるのは真の平和を知らない日本人の愚かさを世界に発信してしまうであらう。

           真の平和は命を懸けてでも守り抜かなくてはならない。

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自衛権は国防権に劣り瑕疵がある。

2012-08-16 15:40:53 | 政治経済と憲法九条
自衛権と国防権を太閤秀吉朝鮮征伐の史記記録を神道国学甲骨亀甲因書の因書解読の辞気を観ると実に面白い中国政府と韓国政府の足元の因々因が解読できる。
朝鮮征伐・・・文禄の役は1592年(文禄元年)に始まって翌1593年(文禄2年)に休戦した。また、慶長の役は1597年(慶長2年)講和交渉決裂によって始まり、1598年(慶長3年)の秀吉の死を受けた日本軍の撤退をもって終結した。
この文書史記を神道国学甲骨亀甲因書の因書解読は、戦争の敗退でも配線でもない。甲骨亀甲因書の因書解読の辞気は明確に「撤退である」。
この史記から甲骨亀甲因書を解読すると、顕かに自衛権は国防権に劣る。続く・・・・・・

憲法第九条

第2章 戦争の放棄
 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

朝鮮征伐は太閤秀吉軍の朝鮮撤退で終結する。これは自衛権の保持ではなく、国防の保持が国際政治戦略として重要な政治判断になっている。
従って緊急の場合は何時でも日本国の国防のためなら軍を起こすことができる。ここに撤退の国防論が日本国の和平の一翼を為して徳川期に入り、朝鮮からの遣唐使を迎える国力が維持された。
処が、現在の憲法第九条を神道国学甲骨亀甲因書の因書を解読すると、自衛権は維持されているが日本国の国防は明確に現在の日本国から外されている。尖閣諸島・竹島・北方四島に対する日本国の国防の意思表示の憲法は存在しない。

即ち、憲法九条は日本国の独立する和平活動・平和外交は完全な憲法上の独立国家ではなく、世界の全ての国々が国際政治の関係で日本国の和平外交に乗ってはこない。
日本人の和平ボケで、平和が自然に国際政治が誘導されると思っているようである。
それは、日本人が自衛権が国防権より上位にあるように錯覚してボケ外交を推し進めているところにある。
             神道国学者 謹製

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