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日本国の憲法は確実な国際紛争の解決

2011-08-12 11:35:58 | 神道国学
日本国の憲法は確実な国際紛争の解決を定める憲法は無い。話し合いでは北方四島と尖閣列島(中国繁体)尖閣島嶼・竹島独島の解決が出来る確実な憲法は無い。話し合いの最中に実効支配されてしまう。即ち、日本国の領土は確実に併合される。実効ある抗弁権が無い領土は日本国の領土とは国際社会では、話は出来ても領土は失い外国に併合される。
これ等の領土権は日本国の歴史認識が其の環境領土論に因り史実の史記が定まらないと、領土権の国際的な認識により日本国の領土権の主張を貫く史記を正して、国際的な領土権の認識を国際社会で認められる史記を定着させなければ為らない。
その歴史の史記が神道国学甲骨龜甲因書の因書解読に因って示されているのである。

憲法九条は明確な自衛権を示してない。但し、神道国学甲骨龜甲因書の因書解読に因ると顕かに自衛権を明確に示して要る。
しかしながら、憲法は誰でも読める法律でないと憲法の実効性が無いと判断される。
更に、憲法九条は国際社会では「鎖国令」に等しい。即ち明確な自衛権も国際的な領有権も、国際社会に示さない事実は、その国際的な交際・外交・政治経済の其の部分は完全に鎖国に為って要る。
即ち、日本人の優秀な人材は日本国の主権に対する人材は、其の部分の作例で能力を十二分に発揮するチャンス・其の機会を憲法九条が規制していると判断される。即ち、国際社会での自由な政治経済・国際的な個人個人の交際までも其の自由をはく奪していると思う。憲法は国際社会に対しても日本国の自由な行動と発言が日本国の憲法に因って日本国民は保障されなければ為らないと思う。

その歴史的な経緯を憲法九条から神道国学甲骨龜甲因書の因書解読の純粋な日本語で解読し、その領土権の因々因について解読して要る。その史記を日本語の純粋な精神で領土権の因々因について、日本国民と共に解読して国際紛争の領土権を和平に治めたいと念願して著書編纂した。

 全編に亘って読んで頂ければ幸いです。  神道国学者 謹製


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