明日はクリスマス・イブですね・・・
今年は会食自粛が求められていますから、例年より静かなイブになりそうですが。
余命ブログの更新まだまだ続きが有ります。以下転載です。
学術会議と一緒で、必要がない。まあ、壊すのは大変だからもう一つ作るかという話である。これ閣議決定でできないかなあ。
12月11日判決 棄却 即日、9名
全員控訴 訴額6903万円
裁判長 嶋末和秀
裁判官 有冨正剛
裁判官 金井優憲
書記官 粉川恭子
判決評 頭おかしい。笑いの玉手箱。
12月22日判決 棄却 即日、45名全員控訴 訴額3億4695万円
裁判長 新谷晋司
裁判官 島村典男
裁判官 柳澤諭
書記官 近藤暁美
判決評 訴状を読んでいない疑いがある。作文としては0点。
告訴、告発グループからの最新情報
No.15を除き、すべて外患罪ノミネート。
余命1号 日弁連解体と新弁護士会の設立について
ご要望
現状の日本弁護士連合会は、本来の弁護士業務から逸脱し、一般国民には常識から外れ、偏向した政治組織にしか見えない。
まさか弁護士が詭弁を使うことはないだろうから、問題を提起した弁護士が弁護士会を訴えるという裁判を起こしたこの機会に弁護士法を改正して、複数の弁護士会の設立を認めるべきであると考える。すでに強制加入の弁護士会が一つという現状は、国民にとって百害あって一利なし。意味がなくなっている。
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が2015年7月1日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁に起こした。
問題となったのは2015年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や2014年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。
原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。 主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。 以上について早急な対応を要望する。
自由加入の弁護士会を設立すれば、現状の司法汚染のほとんどが解決する。
もはや、強制加入の弁護士連合会と弁護士自治は腐っており、存在意義を失っている。
新たな組織を立ち上げるだけで、現在の日弁連は、消滅する。生き残ったとしてもせいぜい共産党弁護士集団という存在にすぎなくなる。
もう、戦後ではない。悪しき遺物は捨て去ろう。
434「余命11号 反社会裁判官について」
現在、日本の治安および安全保障は日に日に悪化しており、改善は期待薄の状況である。
これらの原因の一つとして、反社会および反日・在日コリアンと関係が深い裁判官やそのようなものに対して有利な判決する裁判官の増加がある。
本来、公正中立で、正義を行うはずの弁護士や裁判官が、思想的にも政治的にも偏向していることは、直接、国益および安全保障に多大な被害を与えるもので、放置や看過は一刻たりとも許されない。
法のねつ造は当たり前、うそを隠すのに新たに法をつくり、遡及適用するなど当たり前にやっている。弁護士と裁判官がセットだから現状では対応しようがない。
ということで、まあ、コツコツと相手のミスを追求していこう。
その和解者が自宅の住所と氏名の閲覧制限を申し立てたところ、嶋﨑量は閲覧制限に反対する意見書をわざわざ裁判所に提出している。
「第三者の閲覧権自体が広く知られているわけでもなく、認められているのは閲覧だけであり、謄写ではないし、閲覧のためには裁判所までわざわざ出向かなくてはならないから、閲覧によるプライバシー権侵害の可能性も程度もさほど高いものではない」
「私生活についての重大な秘密とは、単に私生活についての秘密に該当し、秘密として保護され、差止請求権や損害賠償請求権の根拠とされるというのみでは足りず、秘密の公開によってその人の社会生活が破壊され、立ち直れなくなるような重大な秘密と解するのが相当」
まあ、後段で記述するが、基本的人権を擁護することを使命とする弁護士が、こんな意見書を出していいものかね。
「秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取り消しの申立をすることができる」
要するに、すでに嶋﨑量に閲覧制限を認める決定をだした裁判所に対して、閲覧を希望する人は、民事訴訟法第92条第3項に基づき、決定の取り消しを申し立てることができるということだ。
その場合、その申立人は、ブログに載った嶋﨑量の意見書を疎明資料として提出して、
「嶋﨑量は、一部の懲戒請求者に自宅住所が知られているが、現実に何の危害も加えられていない」
「自宅住所が閲覧されると、社会生活が破壊され、立ち直れなくなるような事情は、嶋﨑量にはない」
「であるから、元から要件を欠いていた。少なくとも欠くに至った」
と理由を書けばいいということだな。
嶋﨑量の閲覧制限申立は発狂したような被害者コメントにあふれている。
しかし、そもそもが、都市社会で生活している以上、居住地に住所など秘匿できるわけがない。
嶋﨑量の個人住所などの情報の大部分はご近所の住民の方たちから、また、君のお友達からも学校関係者からも寄せられたものだ。もう2年もたてばどっぷり生活圏に浸かっている。
君の豪邸は観光スポットとなっており、何をいまさらという話だよ。
ついでだから触れておくが、神原元は自宅をTVで紹介自慢しているし、佐々木亮は余命の会社の倉庫と目と鼻の先にある。
これらも「日弁連をもうひとつ」の理由である。
事務所捜索は違法と提訴 弘中弁護士、ゴーン被告逃亡で―東京地裁:時事ドットコム (jiji.com)
弘中弁護士が検察の家宅捜索は違法行為であると国を提訴しました。
懲戒請求者の個人情報をブログに掲載した高野弁護士とは対応が違いますね。