違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

詔書【大東亜戦争終結ニ関スル詔勅】御署名(裕仁) 御印(天皇御璽)

2017年07月16日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:軍閥⇒国家予算⇒大多数⇒吸い取り ⇔米英と戦えないとは言えない三重の張り合い!

:石油鉄購入国相手に喧嘩!レフリーソヴィエト選定(正露丸飲んでる日本国)

:必敗チキンレース戦争⇒開戦詔書サインホヒツ輔弼責任⇒職業軍人東条英機大将⇒懲戒免職希求!」

ゴーストップ事件 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/ゴーストップ事件
ゴーストップ事件(ゴーストップじけん)は、1933年(昭和8年)に大阪府大阪市北区の天六交叉点で起きた陸軍兵と巡査の喧嘩、およびそれに端を発する ....★天皇が心配していることを知った陸軍は恐懼し、事件発生から5ヶ月目にして急速に和解が成立した。11月18日、井関参謀長と粟屋大阪府警察部長が共同声明書を発表し、11月20日に当事者の ...


終戦の詔書(口語訳付き)『別冊正論』 24号「再認識『終戦』

http://ironna.jp/article/1855

■ 詔書(大東亜戦争終結ニ関スル詔勅)昭和天皇

【現代語訳】
 朕深く世界の大勢と帝国の現状とに鑑み、非常の措置を以て時局を収拾しようと思い、ここに忠良なる汝(なんじ)ら帝国国民に告ぐ。

 朕は帝国政府をして米英支ソ四国に対し、その共同宣言(ポツダム宣言)を受諾することを通告させたのである。

 そもそも帝国国民の健全を図り、万邦共栄の楽しみを共にするは、天照大神、神武天皇はじめ歴代天皇が遺された範であり、朕は常々心掛けている。先に米英二国に宣戦した理由もまた、実に帝国の自存と東亜の安定とを切に願うことから出たもので、他国の主権を否定して領土を侵すようなことはもとより朕の志にあらず。しかるに交戦すでに四年を経ており、朕が陸海将兵の勇戦、朕が官僚官吏の精勤、朕が一億国民の奉公、それぞれ最善を尽くすにかかわらず、戦局は必ずしも好転せず世界の大勢もまた我に有利ではない。こればかりか、敵は新たに残虐な爆弾を使用して、多くの罪なき民を殺傷しており、惨害どこまで及ぶかは実に測り知れない事態となった。しかもなお交戦を続けるというのか。それは我が民族の滅亡をきたすのみならず、ひいては人類の文明をも破滅させるはずである。そうなってしまえば朕はどのようにして一億国民の子孫を保ち、皇祖・皇宗の神霊に詫びるのか。これが帝国政府をして共同宣言に応じさせるに至ったゆえんである。

玉音放送を聞いて炎天下にもかかわらず、皇居前で天皇陛下に向かって泣きながら額づく人々
 朕は帝国と共に終始東亜の解放に協力した同盟諸国に対し、遺憾の意を表せざるを得ない。帝国国民には戦陣に散り、職場に殉じ、戦災に斃れた者及びその遺族に想いを致せば、それだけで五内(ごだい)(玉音は「ごない」。五臓)引き裂かれる。且つまた戦傷を負い、戦災を被り、家も仕事も失ってしまった者へどう手を差し伸べるかに至っては、朕が深く心痛むところである。思慮するに、帝国が今後受けなくてなたない苦難は当然のこと尋常ではない。汝ら国民の衷心も朕はよく理解している。しかしながら朕は時運がこうなったからには堪えがたきを堪え忍びがたきを忍び、子々孫々のために太平を拓くことを願う。

 朕は今、国としての日本を護持することができ、忠良な汝ら国民のひたすらなる誠意に信拠し、常に汝ら国民と共にいる。もし感情の激するままみだりに事を起こし、あるいは同胞を陥れて互いに時局を乱し、ために大道を踏み誤り、世界に対し信義を失うことは、朕が最も戒めるところである。よろしく国を挙げて一家となり皆で子孫をつなぎ、固く神州日本の不滅を信じ、担う使命は重く進む道程の遠いことを覚悟し、総力を将来の建設に傾け、道義を大切に志操堅固にして、日本の光栄なる真髄を発揚し、世界の進歩発展に後れぬよう心に期すべし。汝ら国民よ、朕が真意をよく汲み全身全霊で受け止めよ。

御署名(裕仁) 御印(天皇御璽)

■ 詔書(大東亜戦争終結ニ関スル詔勅)昭和天皇

朕(ちん)深ク世界ノ大勢ト帝国ノ現状トニ鑑(かんが)ミ 非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾セムト欲シ 茲(ここ)ニ忠良ナル爾(なんじ)臣民(しんみん)ニ告ク(ぐ)

朕ハ帝国政府ヲシテ米英支蘇四国ニ対シ 其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通告セシメタリ

抑々(そもそも)帝国臣民ノ康寧(こうねい)ヲ図リ万邦共栄ノ楽ヲ偕(とも)ニスルハ 皇祖皇宗ノ遺範ニシテ朕ノ拳々措カサ(ざ)ル所 曩(さき)ニ米英二国ニ宣戦セル所以モ亦 実ニ帝国ノ自存ト東亜ノ安定トヲ庶幾(しよき)スルニ出(い)テ(で) 他国ノ主権ヲ排シ領土ヲ侵スカ(が)如キハ固(もと)ヨリ朕カ(が)志ニアラス(ず) 然(しか)ルニ交戰已ニ四歳(しさい)ヲ閲(けみ)シ 朕カ(が)陸海将兵ノ勇戦 朕カ(が)百僚有司ノ励精 朕カ(が)一億衆庶ノ奉公各々最善ヲ尽セルニ拘(かかわ)ラス(ず) 戦局必ス(ず)シモ好転セス(ず)世界ノ大勢亦我ニ利アラス(ず) 加之(しかのみならず)敵ハ新ニ残虐ナル爆弾ヲ使用シテ 頻(しきり)ニ無辜(むこ)ヲ殺傷シ惨害ノ及フ(ぶ)所(ところ) 真(しん)ニ測ルヘカラサ(ざ)ルニ至ル 而(しかも)モ尚(なお)交戦ヲ継続セムカ 終(つい)ニ我カ(が)民族ノ滅亡ヲ招来スルノミナラス(ず) 延(ひい)テ人類ノ文明ヲモ破却(はきやく)スヘ(べ)シ 斯クノ如クムハ(ごとくんば)朕何ヲ似テカ億兆ノ赤子ヲ保(ほ)シ皇祖皇宗ノ神霊ニ謝セムヤ  是レ朕カ(が)帝国政府ヲシテ共同宣言ニ応セ(ぜ)シムルニ至レル所以ナリ

朕ハ帝国ト共ニ終始東亜ノ解放ニ協力セル諸盟邦ニ対し遺憾ノ意ヲ表セサ(ざ)ルヲ得ス(ず) 帝国臣民ニシテ戦陣ニ死シ職域ニ殉シ(じ)非命ニ斃(たお)レタル者及其ノ遺族ニ想ヲ致セハ(ば)五(ご)内(ない)為(ため)ニ裂ク 且(かつ)戦傷ヲ負ヒ災禍ヲ蒙(こうむ)リ家業ヲ失ヒタル者ノ厚生ニ至リテハ 朕ノ深ク軫(しん)念(ねん)スル所ナリ 惟(おも)フニ今後帝国ノ受クヘキ苦難ハ固(もと)ヨリ尋常ニアラス 爾臣民ノ衷情(ちゆうじよう)モ朕善ク之ヲ知ル 然レト(ど)モ朕ハ時運ノ趨(おもむ)ク所堪(た)ヘ難キヲ堪ヘ忍ヒ(び)難キヲ忍ヒ(び) 以テ万世ノ為ニ太平ヲ開カムト欲ス

朕ハ茲ニ国体ヲ護持シ得テ 忠良ナル爾臣民ノ赤誠(せきせい)ニ信倚(しんい)シ常ニ爾臣民ト共ニ在リ 若(も)シ夫(そ)レ情ノ激スル所濫(みだり)ニ事端(じたん)ヲ滋(しげ)クシ或ハ同胞排擠(はいせい)互ニ時局ヲ乱(みだ)リ 為ニ大道(だいどう)ヲ誤リ信義ヲ世界ニ失フカ(が)如キハ朕最モ之ヲ戒ム 宜(よろ)シク挙国一家子孫相伝へ 確(かた)ク神州ノ不滅ヲ信シ(じ) 任(にん)重クシテ道遠キヲ念(おも)ヒ 総力ヲ将来ノ建設ニ傾ケ 道義ヲ篤(あつ)クシ志操ヲ鞏(かた)クシ 誓テ国体ノ精華ヲ発揚シ世界ノ進運(しんうん)ニ後(おく)レサ(ざ)ラムコトヲ期スヘ(べ)シ 爾臣民其レ克ク朕カ(が)意ヲ体(たい)セヨ

御名 御璽
昭和二十年八月十四日
         各国務大臣副署
  (文節間の一字開けは別冊「正論」編集部)

内閣告諭

本日畏(かしこ)クモ 大詔を拝す。帝国は大東亜戦争に従ふこと実に四年に近く、而も遂に 聖慮を以て非常の措置に依り其の局(きよく)を結ぶの他(ほか)途(みち)なきに至る。臣(しん)子(し)として恐懼(きようく)、謂(い)ふ(註1)べき所を知らざるなり。

顧るに開戦以降遠く骨(こつ)を異域に暴(さら)せるの将兵其の数を知らず。本土の被害無辜(むこ)の犠牲亦茲(ここ)に極まる。思ふて此に至れば痛憤限りなし。然るに戦争の目的を実現するに由なく、戦勢亦必ずしも利あらず。遂に科学史上未曾有の破壞力を有する新爆弾の用ひらるるに至りて戦争の仕法(しほう)を一変せしめ、次いで「ソ」聯邦は去る九日帝国に宣戦を布告し、帝国は正に未曾有の難関(註2)に逢著(ほうちやく)したり。 聖徳の宏大無辺なる世界の和平と臣民の康寧とを(註3)冀(こいねが)はせ給ひ、茲に畏くも大詔(たいしよう)を渙発(かんぱつ)せらる。 聖断既に下る。赤子(せきし)の率由(りつゆう)すべき方(ほう)途(と)は自ら明かなり。

空襲で廃墟となった自宅跡に正座して、拾い集めて作ったラジオから玉音放送を聞く人々
固より帝国の前途は此に依り一層の困難を加へ、更に国民の忍苦を求むるに至るべし。然れども帝国はこの忍苦の結実に依りて、国家の運命を将来に開拓せざるべからず。本大臣は茲に万斛(ばんこく)の涙を呑み、敢てこの難(かた)きを同胞に求めむと欲す。

今や国民の斉(ひと)しく嚮(むこ)ふべき所は国体の護持にあり。而(しか)して苟(いやし)くも既往に拘泥して同胞相(あい)猜(せい)し内争(ないそう)以て他の乗(じよう)ずる所となり、或は情に激して軽挙妄動し信義を世界に失ふが如きことあるべからず。又特に戦死者戦災者の遺族及傷痍軍人の援護に付(つい)ては国民悉(ことごと)く力を效(いた)すべし。

職場に集まり頭を垂れて玉音放送を聞く大阪新聞・産経新聞両社員
政府は国民と共に承詔必謹(しようしようひつきん)刻苦(こつく)奮(ふん)励(れい)常に大御心(おおみこころ)に帰一(きいつ)し奉(たてまつ)り必ず国威を恢弘(かいこう)し父祖の遺託に応へむことを期す。

尚此の際特に一言すべきはこの難局に処すべき官吏の任務なり。畏くも至尊(しそん)は爾臣民の衷情は朕善く之を知ると宣(のたまわ)はせ給ふ。官吏は宜(よろ)しく 陛下の有司(ゆうし)として此の御仁慈(ごじんじ)の 聖旨を奉行(ほうこう)し堅確(けんかく)なる復興精神喚起の先達(せんだつ)とならむことを期すべし。

昭和廿年八月十四日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎

註1 二十年八月十五日のラジオ放送でNHKの和田信賢アナウンサーは「こ(・)うべきところを…」と朗読。「謂ふ」を「請ふ」と読み間違えたか。
註2 同じく和田アナウンサーは「未曽有の難(なん)に逢著…」と朗読。「関」を見落としたか。
註3 同じく「世界の和平と臣民の康寧を(・)…」と朗読。「と」を見落としたか。


※『別冊正論』24号「再認識『終戦』」より転載。

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