違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

IR和歌山 公聴会  公述人意見 5分で考えの違う方に説得はできない世の中は違う考えで成り立っている

2024年06月27日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:「三方よし」1財政再建 2雇用増加 3予防対策「延滞未納者入場規制」
:憲法30条納税義務優先ギャンブル依存症公害⇒対症療法より、★予防が、コスパ良し!「“ユトリの証明後入場規制、認容判決希求!
:「対症療法」ギャンブル依存症罹患後では手遅れ治療成績不良!一生不完治!
:「予防対策」刑法185条、186条賭博禁止コスパ100%良しだった。

:シンガポール国入場料1万円。 「生活保護受給者“デキン” 出入り禁止」カジノコントロール法165条  ⇔安倍総理大臣:「“世界最高水準の入場規制”」とおっしゃる!生活保護受給者も憲法13条幸福追求権?!入場可 科金6000円  ⇔一家無理心中だれも責任感じず!

◆:録音データの文字起こし◆「和歌山県統合型リゾート(IR)」公聴会公述人のご意見と和歌山県の考え方
【第 2 回 令和4年3月 13 日開催分】 www.pref.wakayama.lg.jp › prefg › fil › wakayamashi
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5分で言いたいことは言えない。考えの違う方に説得はできないと思います。世の中は違う考えで
成り立っているからです。好きなことしか耳に入らないと思います。
ですから考えを変えるには、よほどの強制力がないと無理だと思います。
子供の家庭環境を守り、一家無理心中を予防するために、お願いをしております。
公聴会を開こうと何しようと、4月 28 日に結果が出ます。強制力があるのは判決です。
憲法 30 条、納税の義務、最高法規と書いております。にも関わらず、IR 推進室は、背任罪で大橋建
一和歌山市長は、前歴ものになっているにも関わらず、外国人は入れないと言っていたのに入れるよ
うになってます。なぜでしょう。
整ったからと言います。ですけど、東京の IR 管理委員会に電話いたしました。観光庁にも電話し
ました。
IR 法よりも、憲法 30 条は言うまでもなく最高法規ということで、最権より上ということです。で
すから止めるなら法律、裁判で決着をつけてください。わめいていても仕方がありません。
ですから、私が大橋建一和歌山市長を前歴ものにしたように、きちっと告訴・告発を、刑法 247 条背
任罪で、刑事告訴していただきたいのであります。
子供の一家無理心中を予防するために、諌死、諌めて死ぬということも覚悟をしております。細川
ガラシャが「散りぬべき 時知りてこそ 花も花 人も人」というふうになっております。仁坂知事が南
海フェリーの時におっしゃった言葉です。前言は撤回いたしますが、それぐらいしないと、覚悟をし
なければならないのか、裁判の判決でないと止まりません。なんぼここでしゃべっていても止まりま
せん。
私はなぜこんなことを言うかというと、洋服屋の集金で、お父ちゃんをお仕事、お母ちゃんをお風
呂という家庭にあって、心の胸が痛い状況になって、未だにこの年になるまで覚えているからです。
水かきがあって、すくいあげるお釈迦様のような手の平の水かきがあるのを見えますか、皆さん。そ
うふうふうに救ってやる、入場を止めるのに、家族が止められるという一見素晴らしい入場規制です
が、ギャンブル依存症は誰でもかかる病気やから、7割は我々が負担します。
その入場規制を家族がしたら、好きな博打に入られへんかったら、お前が入場規制したからと言っ
て、どつかれたり、歯を折られたり、鼻を折られたり、傷害致死に巻き込まれる可能性があります。
ですから、仁坂知事は短パン・サンダル、服装のドレスコードまで設置している、至れり尽くせり
のように思いますが、家庭に責任を持たすんだったら、憲法や皆保険制度、年金や健康保険を徴収す
る義務がある、仁坂知事が、市長が、税金や年金を払っていないから、入場できないと言ったら、ギ
ャンブル依存症の患者は、どつかないと思います。知事をどつきに行くんでしょうか。家族はどつか
れないと思います。
ですから、是非、法律という立派な法治国家の日本を生かしてほしいのであります。
ですから、GT 東京の方にも言いました。刑事訴訟法 239 の2項、犯罪を思料する場合には告訴・告発
義務が公務員にはあるということです。刑法 247 条で告訴していただきたいのであります。
                       
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公述人6
【意見に対する和歌山県の考え方】

カジノ施設における本人又はその家族その他関係者の申請に基づく入場制限等の利用制限措置に
ついては、シンガポール等においても実施され、年々登録者数が増加するなど実績を有しており、我
が国でも特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ(平成 29 年7月 31 日)において、止めたく
ても止められないという依存症の実態を踏まえ、本人・家族申告により利用を制限する措置(申告対
象者への勧誘等の制限を含む。)を実施すべきとされ、IR 整備法令にて措置の実施を IR 事業者に義務
づけております。
和歌山 IR では、利用制限措置対象者及びその家族その他関係者に、その状況に応じて、関連機関
等の相談窓口の紹介や適切な判断を助けるために必要な情報の提供を行うほか、専門医療機関等との
連携により、必要に応じて専門治療プログラムを提供するための協力を行うなどの取組を行ってまい
ります。
なお、税や年金保険料の納付状況に基づく入場制限を行うことは困難ですが、IR 整備法に基づき、
マイナンバーカードによる本人確認及び入場回数制限や、入場料の賦課、本人・家族申告による入場
制限措置などの入場規制を行うほか、カジノ施設においては、利用者の言動を勘案し、引き続きカジ
ノ行為を行わせることが適当でないと認められる者については、依存症対策専門員等が退場や休憩を
促すなどの対策を講じてまいります。

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