民法第723条(名誉毀損における原状回復) 謝罪広告
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
◆加害者が故意または過失を持って行為をしたことを立証する必要性は、民法上の不法行為責任を追及する上で極めて重要です。
1. 不法行為責任の成立要件
民法709条に基づく不法行為責任を問うためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
違法行為の存在
損害の存在
違法行為と損害との因果関係
加害者の故意または過失
これらの要件のうち、**「加害者の故意または過失」**は、不法行為の根幹を成す要素です。
2. 故意・過失の立証責任
故意または過失の立証責任は、原則として被害者側にあります。つまり、被害者は、加害者が故意または過失を持って行為をしたことを具体的な証拠に基づいて証明する必要があります。
3. 故意・過失の立証方法
故意・過失を立証する方法は、様々考えられます。以下、代表的な例をいくつか挙げます。
目撃者の証言: 故意または過失な行為を目撃した第三者の証言は、重要な証拠となります。
物的証拠: 故意または過失な行為を裏付ける書類、写真、動画などの物的証拠も有効です。
専門家の鑑定: 医学的鑑定や事故鑑定など、専門家の意見も証拠として採用される場合があります。
加害者の供述: 加害者本人の供述も証拠となりますが、信用性に注意する必要があります。
4. 故意・過失の判断基準
故意・過失の判断基準は、個々の事案によって異なりますが、一般的には以下の要素が考慮されます。
行為者の認識能力: 行為者がその行為の違法性を認識**し、認識し得たはずであったかどうか
行為者の注意義務: 行為者がその状況において**、一般人としてどのような注意を払うべきであったかどうか
行為の内容・態様: 行為の内容、態様、時間、場所などを総合的に考慮
5. 故意と過失の区別
故意と過失は、以下のように区別されます。
故意: 将来に発生するであろう損害を認識した上で、あえてその行為をする意思をもって行うこと
過失: 将来に発生するであろう損害を認識し得たにもかかわらず、認識を怠ったり、注意を怠ったりすること
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
◆加害者が故意または過失を持って行為をしたことを立証する必要性は、民法上の不法行為責任を追及する上で極めて重要です。
1. 不法行為責任の成立要件
民法709条に基づく不法行為責任を問うためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
違法行為の存在
損害の存在
違法行為と損害との因果関係
加害者の故意または過失
これらの要件のうち、**「加害者の故意または過失」**は、不法行為の根幹を成す要素です。
2. 故意・過失の立証責任
故意または過失の立証責任は、原則として被害者側にあります。つまり、被害者は、加害者が故意または過失を持って行為をしたことを具体的な証拠に基づいて証明する必要があります。
3. 故意・過失の立証方法
故意・過失を立証する方法は、様々考えられます。以下、代表的な例をいくつか挙げます。
目撃者の証言: 故意または過失な行為を目撃した第三者の証言は、重要な証拠となります。
物的証拠: 故意または過失な行為を裏付ける書類、写真、動画などの物的証拠も有効です。
専門家の鑑定: 医学的鑑定や事故鑑定など、専門家の意見も証拠として採用される場合があります。
加害者の供述: 加害者本人の供述も証拠となりますが、信用性に注意する必要があります。
4. 故意・過失の判断基準
故意・過失の判断基準は、個々の事案によって異なりますが、一般的には以下の要素が考慮されます。
行為者の認識能力: 行為者がその行為の違法性を認識**し、認識し得たはずであったかどうか
行為者の注意義務: 行為者がその状況において**、一般人としてどのような注意を払うべきであったかどうか
行為の内容・態様: 行為の内容、態様、時間、場所などを総合的に考慮
5. 故意と過失の区別
故意と過失は、以下のように区別されます。
故意: 将来に発生するであろう損害を認識した上で、あえてその行為をする意思をもって行うこと
過失: 将来に発生するであろう損害を認識し得たにもかかわらず、認識を怠ったり、注意を怠ったりすること
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