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仮の差止め・仮の義務付、複雑な制度であり、専門的な知識が必要。申立書作成には弁護士専門家に相談すすめ

2024年06月25日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:提起例文示せ。 【行政事件訴訟法】37条の5:仮の義務付け・仮の差止め YouTube · 行書塾【行政書士の個別指導】小野 · 2022/11/02

◆行政事件訴訟法第37条の5に基づく仮の差止め・仮の義務付けの申立書
1. 書類構成

以下の書類を添付する必要があります。

申立書
理由書
証拠資料
郵便切手(謄本等が必要な場合は、その分の切手も)
2. 申立書

(タイトル)

仮の差止め・仮の義務付け申立書

(本文)

1. 当事者

申立人:[氏名又は名称]
住所:[現住所]
電話番号:[電話番号]
被告:[行政庁名]
所在地:[行政庁所在地]
2. 処分・裁決

処分・裁決の種類:[処分・裁決の種類]
処分・裁決番号:[処分・裁決番号]
処分・裁決年月日:[処分・裁決年月日]
3. 差止めの対象

[差止めの対象となる処分・裁決の内容を具体的に記載]
4. 申立の趣旨

[仮の差止め・仮の義務付けを求める理由を具体的に記載。以下に例示する要件を満たすことを説明する]
償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があること
本案について理由があるとみえること
[差止めの対象となる処分・裁決が執行された場合に生じる具体的な損害について記載]
[本案について理由があるとみえることの根拠を具体的に記載]
5. 証拠資料

[証拠資料の一覧を記載]
6. その他

[必要に応じて、添付する書類等について記載]
7. 署名押印

[申立人氏名]
[年月日]
3. 理由書

申立書に記載した内容の詳細を説明する。根拠となる法令や判例を引用するなど、具体的に記述する。

4. 証拠資料

申立人主張を裏付ける資料を添付する。

以下、仮の差止め・仮の義務付けの申立書作成における留意点です。

要件を満たしていることを明確に示す

仮の差止め・仮の義務付けが認められるためには、**「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があること」と「本案について理由があるとみえること」**の2つの要件を満たす必要があります。

申立書及び理由書では、これらの要件を具体的にどのように満たしているのかを明確に示すことが重要です。

証拠資料を充実させる

申立人主張を裏付ける証拠資料をできる限り多く添付することが重要です。

証拠資料としては、処分・裁決謄本、関係者からの陳述書、写真、図面、鑑定書などがあります。

専門家に相談する

仮の差止め・仮の義務付けは、複雑な制度であり、専門的な知識が必要となります。

申立書等を作成する際には、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。


上記を参考に、ご自身の状況に合わせて申立書を作成してください。

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