違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

IRカジノユトリの証明後入場規制創設。和歌山県職員措置請求に係る監査結果

2024年06月28日 | 尊敬される御先祖様と成るの
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/230100/kansahome/kansa-sub/08kekka-jyuminh23_d/fil/050428juminkansa.pdf
和歌山県職員措置請求に係る監査結果
第 1 監査請求
1 請求人
省略
2 請求年月日
令和 5 年 4 月 28 日
3 請求の内容
請求人提出の「住民監査請求書」による請求の内容は、次のとおりである。
(1)請求の趣旨(原文のまま)
アドバイスの内容が不当だ。(「が」と「不」の間上部に「契約」の記載あり)
令和 4 年 4 月 28 日 前仁坂吉伸和歌山県知事 和歌山 IR カジノの開設に付き「ア
ドバイザリ業務に関する委託費」約 3 億円の一部を出金した。入場規制本人や家族が
申告可能ルール「世界一きびしいルール」と発表した。ならばシンガポール国生活保
護パーソン入場不可規定有秘匿した。ドメスティックバイオレンスの傷害致死事件
ギャンブル依存症者が入場禁止 自己申告は低確率予見 憲法 30 条納税義務果たす
以前にギャンブルを行うのは国民の 3 大義務に違法だ。カジノに入場し、カジノ側に
利益を与え納税(カジノコントロール act2006-a)を後回しにした。地方税法施行令
第 245 号 徴収義務違反は刑法 247 条背任罪未遂 刑法 250 条未遂も罰する 和歌山
県税事務所 子供の貧困を取り巻く本県の現状と課題で証明
証拠 甲 1 号証 支出票令和 4 年 4 月 28 日他 別紙の通り。
(2)添付資料(原文のまま)
ア 甲 1 号証 徴税吏員
イ 甲 2 号証 地方団体の長の権限の委任
ウ 甲 3 号証 県税事務所の長に対する知事の権限の委任
エ 甲 4 号証 支出表
オ 甲 5 号証 子供の貧困を取り巻く本件の現状と課題
カ 甲 6 号証 和歌山県措置請求書 令和 3 年 3 月 11 日付け
キ 甲 7 号証 住民監査請求墨塗
4 補正について
(1)補正依頼
本件請求については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。)
第 242 条第 1 項に規定する請求の要件を具備しているかどうか不明な点が存在したこ
とから、請求人に対し、令和 5 年 5 月 15 日付けで補正依頼通知等を送付し、同月 26
日に補正書が提出された。
(2)補正書の内容(原文のまま)
ア 仁坂吉伸前和歌山県知事は、EY 新日本有限責任監査法人に対して財務会計上の
支出した和歌山 IR カジノアドバイザリー料金の一部 54,498,650 円を、返還もし
くは、損害賠償等せよと勧告を希求する。
イ 理由、違法違憲不当
IR カジノ法よりも、最高法規である憲法 30 条国民の三大義務、納税義務を優先
- 2 -
する入場規制を明記せず、「短パンサンダル禁止」とドレスコード規制をもって「世
界一厳しい入場規制」と虚偽説明繰り返した。
ウ シンガポール国【カジノコントロール法第 165 条 A】IR カジノ生活保護パーソン
入場禁止規制。
エ 仁坂吉伸前和歌山県知事に対して、違憲違法不当指摘し、改善要求したが 6 回
の説明会場や 2 度のシンポジウムでも、「突飛なこと除外」と説明した。南と北コ
ミュニケーションセンターでは刑法 193 条職権乱用罪似て 110 番臨場警察官に対
して告発したが改善なきは、著しい犯意と断定する。
オ 仁坂吉伸前和歌山県知事は、【和歌山県税条例第 2 条(1)】地方税の賦課徴収事
務に従事する地方団体の吏員である。
カ 完納税の以前に未納・延滞状態は、違憲違法不当である状態のギャンブラーを
和歌山 IR カジノは、先ずは服装ドレスコード「短パンサンダル禁止」でなければ
入場禁止規制出来ないのは、知事職は地方税の賦課徴収事務に従事する地方団体の
吏員の長である。
キ よって、刑法 247 条背任罪未遂 250 条既遂である。刑事訴訟法 239 条 2 項「官
吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をし
なければならない。」のは故意悪意の証明である。以上
第 2 住民監査請求書の受理
本件請求は、法第 242 条第 1 項及び第 2 項に規定する要件を具備しているものと認
め、令和 5 年 6 月 1 日に受理を決定した。
なお、補正に要した日数は、法第 242 条第 6 項に規定されている監査期間の 60 日か
ら除外した。
第 3 個別外部監査契約に基づく監査を行わなかった理由
請求人は、知事が任命権者のため監査委員では公正な監査を行うことができないと
して監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査を求めているが、監査委
員は、法第 198 条の 3 第 1 項において、その職務を遂行するに当たっては、監査基準
に従い、常に公正不偏の態度を保持して、監査等をしなければならないと規定されてい
る。また、本件事案は、請求内容から判断して、監査委員では判断できない高度な専門
的知識を必要とする事案とは認められない。
したがって、外部監査人による監査の必要はないと判断した。
第 4 監査の実施
1 監査対象事項
請求内容を勘案し、和歌山 IR に関するアドバイザリー業務に関する委託契約(以下
「本件契約」という。)に基づく令和 3 年度の委託費の支出について、法第 242 条第 1
項に規定する「違法若しくは不当な公金の支出」に該当するのかを監査の対象とした。
2 監査対象機関
和歌山県企画部
3 請求人による証拠の提出及び陳述
法第 242 条第 7 項の規定に基づき、請求人に対し、令和 5 年 6 月 12 日に証拠の提出
及び陳述の機会を設けたところ、請求人から証拠書類として、インターネット掲載の
- 3 -
記事の写しと思われる資料 1 枚、書籍の表紙の写しと思われる資料 1 枚及び同じ書籍
の中のページの写しと思われる資料 1 枚の計 3 枚の資料が提出されたが、請求書の記
載事項を補足する新たな意見陳述はなかった。
第 5 監査の結果
1 主文
本件請求は、請求人の主張に理由がないので棄却する。
2 事実関係の確認
監査対象事項について、関係書類の調査、監査対象機関からの事情聴取等から、次の
事項について確認した。
(1)平成 31 年 4 月 1 日に県が EY 新日本有限責任監査法人(以下「委託事業者」とい
う。)と締結した 3 年にわたる和歌山 IR に関するアドバイザリー契約における委
託事業者の役割は、あくまでも県の要請に基づきアドバイスを行うものであり、最
終的にその成果物に対する責任は県にあること。
(2)本件契約に基づいて令和 3 年度に実施されたアドバイザリー業務(以下「当該業務」
という。)に、カジノ施設への入場規制の在り方に関するアドバイスが含まれている
が、不当なアドバイスが含まれている、又は重要なアドバイスが欠落しているとまで
は確認できなかったこと。
(3)委託事業者からのアドバイスには、「世界一厳しい入場規制」というような表現は
含まれていないこと。
(4)本件契約について、契約書所定の手続きに不備はなく、また委託業務も適正に履行
されていること。
3 監査対象機関(和歌山県企画部)の主張の要旨
企画部の主張の要旨は、概ね以下のとおりである。
本件契約に基づく業務の目的は、県が誘致を目指していた特定複合観光施設、いわゆ
る「和歌山 IR」の誘致実現に向けて、国からの区域認定を受けるために必要な手続で
ある実施方針の策定、IR 事業者の公募・選定、区域整備計画の作成等について、委託
事業者の金融・財務・法務・技術面等の専門知識・ノウハウを活用した一貫した業務支
援を受けるものであり、委託事業者による業務支援は適正に実施された。
令和 3 年度は、和歌山県特定複合観光施設区域整備計画(以下「区域整備計画」とい
う。)の作成を行った年度であり、カジノ施設に対する入場規制の項目は区域整備計画
への記載事項であったことから、当該業務には入場規制に関するアドバイスもあった
ということになる。
ただし、委託事業者の役割は、契約内容を踏まえ、あくまでも区域認定を受けるため
に必要となる一連の過程において、県の要請に基づきアドバイスを行うものであり、特
定複合観光施設区域整備法(平成 30 年法律第 80 号。以下「IR 整備法」という。)では
区域整備計画の作成者は都道府県等とされていることから、最終的にその成果物に対
する責任は県にある。
なお、IR 整備法では、生活保護受給者や税金の未納者・滞納者に関する入場規制は
設けられておらず、県としてその点について委託事業者にアドバイスを求めていない
ことから、そういった「アドバイスを怠った委託事業者に対して委託料を支払うのは違
- 4 -
法又は不当である」との主張は当たらないものと考える。
また、カジノ施設への入場規制に関して、「世界最高水準のカジノ規制」という表現
は、あくまでも国が使用した文言であり、県はそれに加えて独自の上乗せ規制を行う計
画であったことから、その文言をそのまま使用していたものであり、委託事業者が、和
歌山 IR の入場規制が世界一厳しいといった表現を用いた資料を県に提出した事実は
ない。
次に、本件委託費の支出に当たっては、業務完了報告書の確認及び提出、検査調書の
作成等契約上必要とされる手続を適正に実施した上で行っている。
第 6 監査委員の判断
本件請求において、請求人は、和歌山 IR カジノの開設に関する「アドバイザリ業務
に関する委託費」について、「違法若しくは不当な公金の支出」の理由として、主に次
の点を主張している。
本件契約に基づく業務について、委託事業者からの県に対するアドバイスの内容が
不当である。特に、カジノ施設への入場規制の在り方が不当であり、また、県が世界一
厳しい入場規制であると虚偽説明を繰り返したことから、本件契約に基づく令和 3 年度
の委託費の支出は違法又は不当である。
このことについて、監査委員は次のとおり判断する。
当該業務に、カジノ施設への入場規制の在り方に関するアドバイスが含まれている
かについて企画部から当該業務の内容を聴取したところ、令和 3 年度は区域整備計画の
作成を行った年度であり、カジノ施設に対する入場規制の項目は区域整備計画への記載
事項であることから、当該業務に入場規制に関するアドバイスも含まれているとの説明
があったが、不当なアドバイスが含まれている、又は重要なアドバイスが欠落している
とまでは確認できなかった。
上記にあるように区域整備計画にはカジノ施設への入場規制の項目が含まれている
が、その区域整備計画は、委託事業者のアドバイスを踏まえた上で、特定複合観光施設
区域の整備の推進に関する法律(平成 28 年法律第 115 号)及び IR 整備法等に基づき県
の総合的な判断により作成されたものであり、委託事業者からのアドバイスと区域整備
計画は別個のものである。
また、県が世界一厳しい入場規制であると虚偽説明を繰り返したとの主張について、
入場規制の厳しさに関する県の説明が委託事業者のアドバイスに基づくものであった
というような事実及びその説明が明らかに虚偽であったという事実は、関係書類及び
企画部からの説明では確認できなかった。さらに、県が県民に対して行った説明の内容
いかんによって、委託事業者への委託費の支払の適否が左右されるような事情も見当
たらない。
以上のことから、本件契約について、契約書所定の手続に不備がなく、委託業務が適
正に履行されたと認められる限り、アドバイスの内容いかんによって委託費の支出が
違法又は不当とはならないものと判断する。
そこで、本件契約に関する関係書類を監査した結果、契約書所定の手続について不備
はなく、また委託業務も適正に履行されていることから、本件支出は「違法若しくは不
当な公金の支出」とは認められない。
- 5 -
よって、請求人の主張には理由がない。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 民法723条に基づく謝罪広告掲... | トップ | 2021年より、国内の新規型車... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

尊敬される御先祖様と成るの」カテゴリの最新記事