○国税及び地方税以外の公課の先取特権の順位について
(昭和三〇年一一月七日)
(保険発第二二七号)
(各都道府県保険課長・社会保険出張所長あて厚生省保険局庶務課長通知)
標記について、国税庁長官より各国税局長宛別添のとおり指示した旨通知があつたので参考とされたい。
(別添)
国税及び地方税以外の公課の先取特権の順位について
(昭和三〇年八月一六日 徴徴第二―二八号)
(厚生省保険局長あて 国税庁長官通知)
課題のことについて、別紙の通達のとおり各国税局長に指示しましたから参考のため送付します。
(昭和三〇年八月一二日 徴徴第二―二八号)
(各国税局長あて 国税庁長官通知)
標題のことについては、各法令の規定が区区にわたつている関係上明りようではないものがあり、取扱上疑義があつたが、それぞれの公課の根拠法令の規定及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十五条第五項(地方公共団体の徴収金の先取特権の順位)の規定に基き、左記のとおり解釈すべきであるから、今後は公売代金の配当等に当つてはこれにより取り扱われたい。
なお、おもな公課の先取特権について、その順位ごとに区分すれば別紙3(略)のとおりであるから、取扱上遺漏のないようにされたい。
おつて、前記の解釈については、内閣法制局長官に照会(別紙2)し、その意見(別紙1)も参考としたものであるから申し添える。
記
1 公課相互間の先取特権の順位
第一順位 国税・地方税及びこれと同順位の公課
第二順位 国税又は地方税に次ぐ順位の公課(明文をもつて規定されたものに限られる)
第三順位 国の徴収金
第四順位 都道府県の徴収金
第五順位 市町村の徴収金
第六順位 市町村の徴収金に次ぐ公課
2 公課の徴収における国税徴収法第三条の準用
国税徴収法第三条は、公課の徴収に当つて準用される。
(別紙1)
国税及び地方税以外の公課の先取特権の順位について
(昭和三〇年三月三一日 法制局一発第一二号)
(国税庁長官あて 法制局長官回答)
客年七月二十六日付徴徴二‐二二をもつて照会にかかる標記の件に関し、左のとおり意見を回答する。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2465&dataType=1&pageNo=1#:~:text=%E4%B8%80%E5%BF%9C%E5%85%AC%E8%AA%B2%E3%81%AE%E5%85%88%E5%8F%96%E7%89%B9%E6%A8%A9,%E3%81%AE%E5%85%B7%E4%BD%93%E7%9A%84%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E9%A0%86%E4%BD%8D%E3%80%82