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国税及び地方税以外の公課の先取特権の順位について 賭博IRカジノユトリの証明後入場規制創設判決希求!

2024年06月22日 | 尊敬される御先祖様と成るの
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(別紙2)

(昭和三九年七月二六日 徴徴二―二二)

(内閣法制局長官あて 国税庁長官照会)

国税及び地方税以外の公課の先取特権の徴収順位に関して左記諸点について、貴見をお伺いします。なお、公課の先取特権の順位については、各法令の規定が種々様々であつてその徴収順位が明りようでないばかりでなく実質的に妥当であるかどうか疑わしいものもありますから、適当の機会に立法上の整備統合につき考慮されるようにお願いします。



1 国税及び地方税以外の各種公課は、一般に先取特権が認められているが、その先取特権の順位に関する法令の規定が区々まちまちで明りようでない。一応公課の先取特権の順は(1)国税及び地方税、(2)国税以外の国の徴収金及び特に国税及び地方税に次ぐ旨の明文規定のあるもの、(3)地方税以外の都道府県の徴収金、(4)地方税以外の市町村の徴収金、(5)その他のものの五順位に分類されるものと思われるが、この可否及び各種公課の具体的徴収順位。

2 右のうち特に同じ社会保険関係の保険料でありながら、厚生年金保険と日雇労働者健康保険の保険料については、「国税及び地方税に次ぎ、他の公課に先だつ」とあり他の社会保険の保険料については、すべて「市町村その他これに準ずるものの徴収金に次ぎ、他の公課に先だつ」とあつて、条文の字義のうえからみれば厚生年金保険と日雇労働者健康保険の保険料は右の第二順位、その他の保険料は右の第五順位に該当し、それぞれ順位が異なるように解釈されるが、この点明文の規定がある以上やむを得ないものとして、右の通り解釈するが適当であるかどうか。また、たとえば土地改良法による徴収金は「市町村税に次ぐ」とあつて、市町村税を形式的に地方税と同一視して読んだ場合には、右の第二順位に該当することとなるが、実質的にはむしろ右の第四順位(又は第五順位)に該当すると解釈するが妥当のようにも考えられるが、この点の解釈についてはどうか。

3 諸公課の中には、たとえば児童福祉法に基く徴収金のように先取特権の順位について明文の規定のないものがあるが、これについては一応地方自治法第二百二十五条の徴収金の順位に関する規定が適用されるものと考えられるが、すべてそう解釈してさしつかえないか。

4 諸公課については、一般に先取特権が認められるが、その先取特権の順位に関して国税徴収法第三条(又は地方税法第十五条)に相当する特定の担保物権附私債に劣後する場合の規定がなく一見すべての私債権に優先するかに見える。しかし、諸公課に優する国税、地方税についてさえ、私経済の取引保護の見地から、右の例外規定が設けられているのであるから、公課についても一応国税、地方税の場合に準じて、特定の担保物権には劣後するものと解釈するのが穏当と認められるかどうか。

(以下略)

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