公務員のためのマネーライフクリニック(http://www.56fp.com)で一番多い質問が「共済年金」今回は障害共済年金についても時々質問がありますのでご紹介します。まずは障害年金の説明から。障害になった場合は障害年金、共済組合に加入している間に病気やけがをして、一定の障害が残ったとき(政令で定める障害等級の1級~3級)に、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。障害等級が3級の場合は、障害共済年金だけ支給されます。次の①②でが用件です①初診日において組合員であること②障害認定日において障害等級1級~3級の障害の状態に該当したこと。 年金額は組合員期間中の給与の平均と加入していた期間に比例して年金額が変わります。1級又は2級の障害共済年金を受けられるときは、障害基礎年金も併給されます。障害の程度に応じて、1級、2級、3級があり、その他に障害一時金があります。3級及び障害一時金には最低保障があり、3級の場合は年額596,000円で、障害一時金は1,171,400円です。
次回は具体的な相談事例をご紹介します。
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