混合診療禁止は「適法」=患者側敗訴が確定―最高裁
時事通信 10月25日(火)15時7分配信
保険診療と保険外診療を併用する「混合診療」を受けると、医療費全体に保険が適用されないのは違法として、がん患者の男性が国を相手に保険給付を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は25日、混合診療の禁止を適法と判断し、患者側上告を棄却する判決を言い渡した。患者側の逆転敗訴を言い渡した二審東京高裁判決が確定した。
訴えていたのは、神奈川県の団体職員清郷伸人さん(64)。混合診療の禁止は憲法が保障する法の下の平等に違反し、法律上の根拠もないと主張していた。
判決で同小法廷は、健康保険法は、要件を満たした一部の先進医療との混合診療に限って、保険診療部分への保険給付を例外的に認めていると指摘。このことから、要件を満たさない混合診療については、保険適用はできないと解釈できると判断した。
その上で、こうした制度には「一定の合理性が認められる」として、患者側の違憲主張も退けた。
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その上で、こうした制度には「一定の合理性が認められる」として、患者側の違憲主張も退けた。
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