ヌチドゥタカラ「命こそ宝」

ヌチドゥタカラとは、沖縄の言葉で「命こそ宝」の意味。脱原発と反戦。命こそ守らなければならないもの。一番大切なもの。

小張隆男デッサン彫刻展 生命の煌めきをかたちに

2018-08-31 07:52:13 | 日記
小張隆男が開催する作品展。9月4日から9日まで。




今回の展示の中心となるのは、シリーズ第1段の「記憶の肖像」『田中正造』『ジャコメッティ』。

昨年、つくば市小田の宝篋山山頂に、生誕800年を迎える忍性菩薩の立像を制作して、それから過去に素晴らしい事跡を残した人々に想いをはせることになったのかと思っていた。
一昨日、新聞社の記者さんがインタビューに来て下さって、話を横で聞いていたら、夫の口から思いがけない言葉が出た。
子どもの頃、自分の母親から田中正造の話を聞かされていて、それがずーっと心に残っていたというのだ。



農家の娘として育ち、農家に嫁いで、人一倍働いてリュウマチを煩いながらも、家族のために生き抜いた義母。
実家は桜川沿いの低地で、ともすれば、水害の危険性があった土地。魚を採って暮らしをたてる人も傍にいた。鉱毒によって汚染された魚を食べて命を落とした人も少なからず出た足尾の人々を救うために、命をかけた『田中正造』は、義母にとって大切な人だったのだろう。何度も息子にそのことを伝えた若かりし頃の母親。

その想いを受け継ぎながらの仕事を、多くの皆さんに観ていただきたい。


生命の煌めきをかたちに
小張隆男デッサン彫刻展
9/4 (火)~9(日)  10時~18時 最終日は3時まで
土浦市民ギャラリー






原発広域避難計画への協力拒否要請提出。石岡市の市民グループ

2018-08-02 17:40:17 | 日記
「新石岡市を考える市民の会」は石岡市に要請をしました。
素晴らしい!
その要請とは…(長いですが、ぜひ!)

1. 茨城県が策定する広域避難計画は東海第二原発再稼働を前提としたものであり、石岡市はこの計画への協力を拒否すること。
2. 茨城県が策定する広域避難計画には協力できないことを県に伝えるとともに、ひたちなか市に対しても同様の申し入れを行うこと。また、両者に於いても再稼働を認めない意思表明を求める要請を行うこと。

《理由 1》 個人の基本的権利を奪い、くらしを破壊する「避難」は憲法違反である
一企業の不始末に対して「避難を余儀なくされる」ことは憲法で定める個人の尊重・幸福追求権・居住の自由・生存権などを侵害します。よって避難計画、避難計画への協力も同様の侵害行為となります。(資料1)
原発事故による被害者の救済、地域への支援など、国も事業者もきちんと納得のいく責任をとらないということは福島の事故でよくわかりましたし、「避難生活は悲惨である」ことも明らかになりました。(資料2)
避難は法律ではありません、一企業の経済的理由により、故郷も生活も命さえも犠牲にして避難しなければならない義務は私たちにはありません。

《理由 2》 善意を巧みに利用した避難計画を受け入れることは再稼働容認となる
「半径30㎞圏内の人々の避難に協力する」という事は、困っている人を助けるという「人々の善意」が裏側で再稼働を可能にし、事実上原発の存続に協力する事になります。広域避難計画における避難者受け入れ側自治体の多くは、東海第二原発の再稼働中止や廃炉を求める意見書または決議を採択している自治
体です。避難計画は再稼働に反対する者に再稼働を前提とする事故対応への協力と避難者受け入れを求める結果となります。
自治体や市民の善意を原発再稼働に利用することを石岡市は許してはいけません。

《理由 3》 石岡市が高濃度汚染地域になる可能性が高い
年間を通して北東方向からの風が吹く石岡市は、30km圏外でありながら未だに避難生活を強いられている飯館村と同じ運命を負う可能性が高い。しかし再稼働の条件となる広域避難計画では石岡市民の避難のことは考えられていません。言い換えると、公的避難は許されず、屋内退避で被曝を甘受させられるか、自主避難しても受け入れ先などどこにもない状態になります。また自主避難したい市民が当局による道路封鎖などにより意に反して留め置かれる事態も容易に想像できます。これはまさに生存権の侵害になります。石岡市は東海第二原発の再稼動という事態は絶対に避けなければならない地理的位置にあります。(資料3)

《理由 4》 石岡市議会の可決した意見書に反する
石岡市議会は昨年9月に「運転期間40年を迎える原電東海第二原発の運転期間延長を行わないことを求める意見書」を可決、県と国に対して提出しました。東海第二原発の再稼働に必要となる広域避難計画に協力する事は、石岡市議会の意思に反することになります。(資料4)

《理由 5》 石岡市の土地並びに市民の生命・身体及び財産を保護することは市長の責務である
広域避難が必要とならないように対応策をとっていくのが市長の責務です。また「東海第二原発の再稼働」を可能にする広域避難計画は、被災住民の受け入れを求める「災害対策基本法の86条の8-③」の「被災住民を受け入れない正当な理由」にあたります。(資料5)

以上の理由により茨城県が策定する広域避難計画には協力できないとの態度表明を行うと共に県及びひたちなか市に対しても広域避難計画の問題点を伝え、両者に於いても再稼働を認めない意思表明をなさるよう要請してください。
以上

8月中の回答、そして市長との懇談会を申し入れたとのこと。
ご意見はsaekoobari@gmail.comへ