九電消費者株主の会ブログ

2003年から毎年脱原発の議案を株主総会に提出してきました。株主として、消費者として九州電力に働きかけていきましょう。

震災から5年、九電の態度はますます。。。

2016年05月07日 | 株主の会からのお知らせ
九電株主総会は6月28日

今年も株主提案(7議案)が実現、73名で39800株を確保して合意書等提出。
併せて、総会運営について申し入れ。
再稼働・地震で九電は緊急課題山積。
その上、玄海町の高レベル廃棄物処分場問題まで!!

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①担当者は、申し入れ内容の一つ「質問・再質問時間の保障、挙手をした全ての株主の発言を認めること」に対して、「適切な時間内で行わないと(一般)株主が途中で帰るので協力してくれ」と発言。
「適切」って意味不明?そもそも論点は明らかなのに、担当取締役は営業報告書レベルの内容を繰り返すだけで、見るべき回答説明がないのが、長時間化の原因なのに。
担当取締役はそれぞれの担当部門のオ―ソリティでないのか?てなやり取りに終わった。
当日が思いやられる。


②5年目の「脱原発九電本店前ひろば」は夏仕様。
風が抜けています。

今年の九電株主総会は6月28日です

2016年05月07日 | 2016株主総会
5月2日

今年の九州電力株主総会に向けた株主提案権を行使するための手続きを完了しました。

私たちの議案に対し、71名、3万9400株の同意を得ることができました。(正確な数字は後日分かります)

3万株を超えることができたので、今年も株主提案権を行使することができました。

合意書と合わせて、九州電力に対し「株主議案」を提出してきました。

九州中部地震と川内原発に関する議案は、間に合いませんでしたが、総会の中で反映させたいと思っています。



今年の株主総会は

日時:6月28日(火)10:00~

会場:ホテルニューオータニ博多  です。



今年も、午前8時から総会前行動を盛大に執り行います。

川内原発を止めるため、「原発いらない」の声で総会会場を包囲しましょう!

本年も議案提出しました

2016年05月07日 | 2016株主総会
第①号議案 定款の一部変更について(1)

◆提案内容 
定款に以下の章と条文を新設し、現行定款に追加します。


第7章 その他
(避難対策事業部署の設置)
第40条 当会社に、原発及び関連施設の事故に対する避難対策事業に十分な責任をもつ部署を設置する。さらにそれが適正であるかどうかをチェックする、専門家・市民・住民による第三者機関を設置する。

◆提案理由
  福島事故が示したのは、原発事故に対する避難計画の実効性がほとんどないということである。どんな事故が起ころうと避難に対しては、徹底して具体的な実効性のある計画と施策が必要である。
原発が停止しても、原発の中に核燃料や放射性廃棄物は残る。当社も今後、玄海1号機の廃炉作業を行う。廃炉工程の概要はほとんど不明だが、いわば巨大な核のゴミと化した原発がどう処分されるのか、放射能が飛散した場合、どういう対策をとるのか。
こうした問題は、事故発生元である電力会社が、事故の現況、より安全な避難、避難場所での生活権の確保、避難が長期にわたる場合の施策を自治体・国と共に検討し、運営していく責任があり、その為にはマンパワーと費用が必要とされる。また、その避難対策策定には、少なくとも、拡大された原子力災害対策重点地域の自治体と十分な協議を行うことが求められる。
 

第②号議案 定款の一部変更について(2)

◆提案内容 
定款に以下の条文を新設し、現行定款に追加します。
(福島第一原発の事故原因に沿った十分な新基準に合格するまで、原発を動かさない)
第41条 当会社は、福島第一原発の事故原因が明確になり、それに沿った十分な安全を保障する新基準ができ、その基準に合格するまでは、川内、玄海の原発を動かさない。

◆提案理由
2016年3月9日、高浜原発3、4号機の運転差し止め仮処分の決定が大津地裁で出された。決定の要旨をみると、現時点の新基準は不安を払拭できるものではないとある。大津地裁でさえも満足なものでないとする規制委員会の新基準だが、それでも緊急時対策所の設置は義務づけられた。当社は、申請では免震重要棟にするとしていたが、再稼働させるや否や、半年も経たない12月に反古にしてしまった。耐震ならば早くできてそれだけ安全性が増すとの根拠だが、もともとこの3月には免震重要棟は完成している予定であったので、建設期間の早い遅いは理由にならない。「信義則」さえも無視する会社を日本社会は容認しない。健全な会社として、人びとが十分に安心できる事業で社会貢献するべきである。よって、当社は新基準が十分な安全を保障するものとなり、その基準に忠実に沿った設備と組織を作るまでは原発を動かさないこととする。


第③号議案 定款の一部変更について(3)

◆提案内容 
定款に以下の条文を新設し、現行定款に追加します。
(地震、火山についての学術的検討部門の設置)

 第42条 当会社は、地震、火山についての学術的検討部門を設置して、破局的自然災害の際でも問題のない方策をとることができるまでは原発の稼働を行わない。
◆提案理由
福岡高裁宮崎支部で川内原発差し止め仮処分請求が行われ、地震専門研究者と火山専門研究者から、共に「九電は学術的に間違っている」と批判され、更に、原発設計技術専門家から「九電の安全思想は、設計での安全思想とズレている」と批判された。このような現状での稼働では、重大事故を招く心配がある。重大事故になると当社の経営に甚大な損害が生じることは、福島事故を見ると明らかである。学術的間違いがなく、設計での安全思想と齟齬のない安全思想での技術を確立し、重大事故を避けて健全な経営を続けるために、新たに学術的検討部門を設置して、専門的に検討する必要がある。
 その検討による、具体的な方策が実施されないままでは、何時重大事故が起きるか分からないので、原発の稼働は停止する必要がある。


第④号議案 定款の一部変更について(4)
◆提案内容 
定款に以下の条文を新設し、現行定款に追加します。
(廃炉研究部門の設置)

第43条 当会社は、廃炉原発を、廃炉研究施設とし、資産として扱うよう国に変更を求め、廃炉技術の確立を進める部門を設置する。これにより、資産のまま残るので、原発は速やかに廃炉にする。

◆提案理由
 いずれ、原発は廃炉になる。しかし、現時点では廃炉にすると資産ではなくなり、経営のマイナス要因になってしまう。安全な廃炉技術の確立は必要不可欠なので、廃炉原発を新技術確立の研究施設として資産扱いにして、経営に負担を与えないように国の政策の変更を求める。これにより原発を資産のまま速やかに廃炉に導く。廃炉技術の確立を担当する部門は、当社には現在無いので、新設する。
 廃炉については、原発立地自治体が経済悪化を心配して反対する可能性がある。この件については、次の2方策によって理解を求める。
・ 廃炉研究の技術者を立地に常駐させ、経済的浮揚に貢献する。
・ 廃炉原発に代わって、効率の良い石炭ガス化複合発電所を建設し、経済的浮揚に貢献する。


第⑤号議案 定款の一部変更について(5)

◆提案内容 
定款に以下の条文を新設し、現行定款に追加します。
 (社員研修委員会の設置)

 第44条 当会社は、企業の社会的責任を果たすために、第三者による社員研修委員会を設置する。

◆提案理由
当社を始めとする各電力会社は、原発建設計画時より、国民に対して「原発は安全である。事故が起きても放射能の影響がないように防護している」と主張し、稼働を続けてきた。その結果、過酷な事故が起きてしまった。福島原発事故は、東京電力が引き起こしたとはいえ、これまでの経過を考えるならば、国と各電力会社が連帯して責任を負うべきである。
避難計画が必要になるような電力を供給しながら、避難計画は自治体に丸投げするなど、常識では考えられないことがなされている。また、30キロ圏外の住民から説明会を求められても、人数や時間を制限し、実施された所は数えるほどしかない。お客様の立場やニーズに立った事業をしているとは、到底言えない。そこで、企業の社会的責任等、企業のあり方の検討や社員研修をするために、有識者、専門家、市民からなる研修委員会を設置する。


第⑥号議案 定款の一部変更について(6)
◆提案内容 
定款に以下の条文を新設し、現行定款に追加します。
(放射性核廃棄物処理確立委員会の設置)

第45条 当会社は、国および事業体とは別に独自の放射性核廃棄物処理の企画検討部門を設置する。それにより、核廃棄物処理の安全性が確認されるまでは、玄海原発の再稼働は行わない。川内原発の運転も停止する。



◆提案理由
 玄海原発3号機はMOX燃料を使用している。原子力政策大綱ではプルサーマルにより発生する使用済MOX燃料の処理の方策は2010年頃から検討し、六ケ所再処理工場の操業終了に十分間に合うように結論を出すことになっている。その間、発電所で貯蔵することになる。しかしながら、六ヶ所再処理工場の操業についても、第二再処理工場の見通しもきわめて不透明である。
 また、玄海原発1号炉の廃炉決定に伴う3,000トンにも及ぶ放射性廃棄物について、「どこに」、「どのようにして廃棄するか」は明らかにされていない。
免震重要棟の問題とも重なり、玄海原発の地元では当社への不満が高まっている。長期の廃炉工程並びに原発放射性核廃棄物の処理について、住民を含む、行政及び各種団体への懇切丁寧な説明が重要である。その上で、住民の同意が得られるまでは玄海原発の再稼働は行わない。また、川内原発の運転も停止する。


第⑦号議案 定款の一部変更について(7)

◆提案内容 
定款に以下の条文を新設し、現行定款に追加します。

 (核燃料サイクル事業からの撤退)

 第46条  当会社は、我が国は再処理技術を持たないことが明らかとなったため、使用済燃料を再処理しプルトニウムを取り出し、再び燃料として利用する核燃料サイクル事業から撤退する。


◆提案理由
 我が国の原子力政策は使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウムやウラン等を再利用することを基本とした。高速増殖炉は核兵器級の高純度のプルトニウム製造が可能だが、燃料を2倍に増殖するのに90年という時間が必要であった。また我が国は再処理の技術も持たない。それは、東海再処理施設の失敗で証明されていたが、六ヶ所再処理工場でも同じことが繰り返されている。 
再処理を行えば高レベルの放射性廃液が生まれるが、我が国はこの廃液をガラス固化する技術を持たない。東海再処理施設は、2014年9月付の報告書で一部の施設の使用を取りやめることとしている。しかし、今でも430㎥もの高レベル廃液が残っている。再処理事業は、プルトニウムを回収し、高レベル廃液をガラス固化できて初めて事業として完成する。東海再処理施設は、我が国が再処理技術を持たないことを明らかにした。よって、当社は核燃料サイクル事業から撤退する。