九電消費者株主の会ブログ

2003年から毎年脱原発の議案を株主総会に提出してきました。株主として、消費者として九州電力に働きかけていきましょう。

日本証券業協会へのトラブル事例報告

2015年01月28日 | 日常アクション
個別株主通知の手続きをめぐるトラブル例です。

二年ほど前(ですか?)に始まった個別株主通知の手続きをはじめ、株主活動をするにはいろいろやたらにめんどくさいので、ひょっとしたら電力会社の嫌がらせかと思っていた証券関係の手続きですが、当会代表の木村さんに聞いてみたところ、

「少数株主の権利行使」ということが金融庁・証券会社の眼中にないということだと思います。
株主は「配当」というお金儲けか「会社の応援」にしか関心がないと思われており、事実大半はそうだと思うのですが「会社の社会的責任を問う株主はごくまれだ」というとらえ方をしているのだと思い
ます。

ということでした。
さて、その証券会社のトラブル事例ですが、以下の通り毎年かなり多く発生して、ひどい時には株主としての権利行使が出来ない事態も発生するため、株主運動の連絡会で日本証券業協会に報告と改善願いをしています。
長いですが、そのまま転載します。

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2014年 トラブル事例

★ 岩井コスモ阿倍野支店
認め印を押して申出書を証券会社に送りました。証券会社から申出書が送り返されたましたが、白紙の受付票も同封されていました。株主は申出書を証券会社に再度送り、受付票(日付も会社印もない)を株主の会に送ってきました。

★ 岡三証券
申出書と受付票郵送先依頼書が必要だといわれました。株主の会が電話で証券会社に説明したが、担当者は「受付票の郵送先を指定してもらわなければならない」の一点張り。本社に確認して謝罪。

★ 東電株主の会にSさん(あかつき証券)とFさん(三菱UFJ信託銀行)の関電分の受付票が送られてきました。東電株主事務局が関電株主の会に転送してくれました。Sさんの分は中部電力の受付票も一緒に東電株主に届きました。

★ Tさん、証券会社に電話して申込書を送ってもらいました。4月4日記入しポストに投函。4月10日証券会社から「コード番号が未記入なので書類を送り返す」と電話があり、郵便も届きました。4月11日証券会社宛てにポストへ。4月16日受付票到着。

★ 2014年3月31日、申し出手続きを、SMBCフレンド証券豊中支店に行って済またが、黄色の用紙(株主の会が作成した申出書)をフレンド証券の用紙に書きなおしました。

 黄色の用紙に記入し、手渡し、これで手続きできるか確認したところ、
「これでできるが、当社の3枚つづりの複写のうちの1枚を返すことになっているし、社内部署担当者のはんこを押す欄もあり、社内事情でこちらにも記入してほしい」と言われ、記入しました。
 この手続きが必要になってから、手続きがとても困難になったことを説明し、少しでも手続きをスムーズにするために汎用の用紙を考えたこと、だから汎用の用紙を使うことに重要な意味があることを説明しました。
 この黄色の用紙だけで手続きするために、改善するところがあるのかと聞いてみると、こちらの社内事情の問題なので改善の必要はなく、この用紙で受け付けると答えます。でもフレンド証券の用紙にも記入したのです。30分後ぐらいに受付票を受け取るときに再度確認してみました。
 店頭に来ているからその場で記入し直すことができたけれど、郵送した場合はそのまま手続きできるのか、それとも3枚つづりの用紙が送られてくるのか、期間が限られているので、郵送のやりとりで延びると期限内に権利行使できない可能性があるので、と説明の上尋ねると、確認に行き、原則はこちらの用紙でする必要があるが、やむを得ない場合は黄色の用紙だけでも受け付ける。ただし支店により対応は違うかもしれないということでした。結局、SMBCフレンド証券では、用紙に書き換えさせられるということで、往復の郵送と、社内でもその日に処理されるかどうかもわからないし、余分に日にちがかかる可能性があります。黄色の用紙でもできるとお上手に答えながら、会社の用紙があればそれで済むのだからと、黄色の用紙は結局返されました。
 私は去年(2013年)時間がなかったので受付票を郵送にしてもらうよう頼んで帰ったのですが、届いた受付票の日にちが行った日の翌日になっていて、そのためわずか一日のことで期限ぎりぎりになってしまいました。支店の処理が次の日になってしまったのでしょう。ほふりから、関電に私たちが行く前の日に通知があったむね電話連絡があったものの、通知がきちんと届いたのは当日だったと思います。受付票に30分くらいかかるのは、SMBCフレンド証券が代行会社を通しているからで、事情がわかったひとでも時間はかかるよと伝えると、「そうなの?!知らなかった」とびっくりしていました。このようなことも事情をより複雑にしています。

★マネックス証券
以下は株主さんのメールから抜粋
 昨年9月末からこの3月末まで続けて所持していました4つの電力会社株について「個別株主通知申出書」を送り、個別株主の通知を依頼しました。ところがそちらへ「個別株主通知申出受付票」を送らねばならない時期になっても、返送されてきませんでしたので証券会社に問い合わせました。すると以下のような内容の調査と謝罪のメールが送られてきました。私に株主提案させないための悪質な妨害行為ではないようなので、今回は謝罪を受けいれてこれ以上の抗議はしな
いでおこうと考えていますが、参考までに報告しておきます。
また、来年も株主提案に参加させていただきますのでよろしくお願いします。

Monex証券からの2014.5.2付「調査と謝罪のメール」です。
「謹啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は、格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
このたび、K様からご依頼をいただきました「個別株主通知申出書」申請手続きを失念し、受付処理を遅延しましたことをあらためてお詫び申し上げます。
この度の不手際について経緯等について下記の通り、ご報告させていただきます。

■経緯について
2014年4月4日(金)K様から速達にてご郵送いただきました「個別株主通知申出書」が当社へ到着いたしました。書類到着後、書類の開封担当が書類の精査を行い、不備がないことを確認したうえで、未手続書類として一旦保管し、手続担当者へ連絡を行いました。
本来であれば、同日中に手続担当が未手続き書類として保管されていることの確認を行い、証券保管振替機構(ほふり)へ取次ぎを行いますが、開封担当と手続担当との連携において、情報が明確に伝わっておらず、確認作業を失念しておりました。
2014年4月19日(土)にK様から受付表が届かない旨のご連絡をメールにていただき、営業日となる4月21日から調査を開始しましたところ、手続きが行われていないことが判明いたしました。
原因としましては、未手続書類の監視が不十分であったことに尽きます。

■再発防止策について
現状、担当間の連携が個別に行われておらず、監視が十分な状態ではございませんでした。
これを是正するために、受け入れ件数と処理件数の照合を行い、当日中に手続の滞留がないかを確認します。また、情報共有においては上長を含めて情報共有を行い監視を強化します。
このたびの件につきましては、K様のお手続きについて不備はなく、当社の手続き上の不手際が原因であり、金融機関として起こしてはならないことと十分に認識しております。また、日頃当社を信頼し、ご利用いただいているK様の信頼を損なってしまったことを心よりお詫び申し上げます。
マネックス証券株式会社
お客様サービス部長 徳永 玲

★山和証券は、株主から預かった送付先指定書だけを事務局へ送ってきました。肝心な受付票は株主にも送付していなかったようです。とにかく受付票は重複しても良いだろうからただちに発行して、事務局へ送るよう頼みました。

★野村證券の千里支店では、関電株主でもあるというSさんは自分の手元に届いていた受付票に気づかず、通知済通知書を送ってきました。ご本人とも千里支店ともあれこれ話したけどはじめはらちが明かず。ご本人によると3年前、去年も千里支店は送付先指定書の受理を拒否した結果こうなったようです。

★モルガンスタンレー証券は手続きが遅いです。

★三菱UFJ証券は支店で手続きをせず、本店に送るためか、手続きに時間がかかりました。

次回九電交渉のお知らせ

2015年01月18日 | 株主の会からのお知らせ
お久しぶりです。
株主の会も名を連ねて、以下の公開質問状を提出しております。
その回答期限に合わせて、対九電交渉を行います。

日時:1月28日(水)13時30分~15時30分
場所:九電本店会議室

*13時15分までに本店ロビーにお集まりください。

みなさま、ふるってご参加ください♪

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2014年11月17日

九州電力株式会社 代表取締役社長  瓜生 道明 様

川内原発・玄海原発の再稼働に関する公開質問状


九電消費者株主の会代表 木村京子
脱原発ネットワーク・九州代表 深江 守
反原発・かごしまネット代表 向原祥隆
脱原発大分ネットワーク代表 藤崎 薫
さよなら原発北九州連絡会代表 棚次奎介
宮崎の自然と未来を守る会代表 青木幸雄
地人舎主宰 藤田祐幸
「風下の会」代表 星隈二三男
たんぽぽとりで代表 山中陽子
原発知っちょる会代表 山口輝生
仏教徒非戦の会・福岡代表 郡島恒昭
北九州がっこうユニオン・うい 進藤悦子
いのちと未来をみつめる会・松ヶ江代表 牟田口カオル


(連絡先)
803-0277 北九州市小倉南区徳吉東1-13-24  深江 守
Tel/Fax 093-452-0665 携帯/ 090-9478-6195 E-メール mfukae@cnc.bbiq.jp


 11月7日、鹿児島県議会において「早期の再稼働を求める陳情」が採択され、同日、伊藤祐一郎知事は、「政府の再稼働方針を理解する」と川内原発の再稼働を「容認」しました。しかし、伊藤知事が容認を決断するに至った背景には、九州電力による誤った情報の提供があったことは否めません。
例えば伊藤知事は、(過酷事故の可能性は)「制度設計(上)は、100万年に1回の事故を想定すればいい。その時の川内は5.6テラベクレル。炉心から5.5キロの所は、毎時5マイクロシーベルトです。20で初めて避難ですから動く必要がない。家の中に居てもいい。普通の生活をしててもいい。その程度の放射能です。」と発言していますが、これは、福島原発事故が起きる以前の、日本政府や電力会社、日本原子力学会などが主張していた「原発安全神話」そのものです。九州電力は、未だにこのような誤った情報を提供しているのでしょうか。
日本火山学会は、火山噴火の予知はできないので原子力規制庁が定めた「火山影響評価ガイド」を見直すよう提言しています。日本学術会議は、原発から出る「核のごみ」の最終処分に関し、新たに生じる高レベル放射性廃棄物の対策があいまいなまま、原発を再稼働するのは「将来世代に対し無責任」とする報告書を正式に公表しました。原発の再稼働の際に同意が必要な「地元」の範囲について、東京電力の姉川尚史常務は「原発の30キロ圏内の自治体の理解がなければ、再稼働させるには十分ではない」と国会で答弁しています。また、原子力規制委員会が新規制基準「適合」と判断したその「審査書案」には、1万7000件に及ぶ市民の意見が寄せられました。しかし、原子力規制委員会はそれらの意見に全く答えていません。そして、こうした極めて重要な問題が指摘されているにも関わらず、九州電力の姿がまったく見えてきません。まるで他人事かのようです。
 そこで、以下の問題について質問をします。公益企業体としての九州電力の誠意ある回答をお願いします。
 尚、回答の場を12月8日の週、もしくは、15日の週で設定していただくよう合わせて申し入れます。

質 問

一、九州電力は急増する太陽光、風力、地熱、小水力などの再生可能エネルギーの接続申し込みに対して、「これ以上は引き受けきれない」として、新規契約の中断(買い取り拒否)を決定しました。この問題に関連していくつか質問します。

①、再生可能エネルギーを「全て接続すると太陽光・風力は近い将来1,269万kWに到達」し、「太陽光が需要を上回り電力の安定供給が困難となる見通し、需給のバランスが崩れると大規模な停電となる恐れ」があるそうですが、再生可能エネルギーの現時点での発電能力はどうなっていますか。太陽光、風力、地熱、小水力などそれぞれ教えてください。

②、すでに九電との契約が終了している「計画中」のものはどの程度になりますか。

③、九州電力が7月末までに申請を受け付けた太陽光と風力発電は、運転中を含め計1260万kW。これ等がフル稼働すれば、需要の少ない春や秋の最大電力需要約1000万kWを上回り、調整ができなくなるとのことです。九電は天山(佐賀県)、大平(熊本県)、小丸川(宮崎県)と合計230万kWの揚水発電所を持っています。昼間の余剰電力(約330万kW)を使って下部ダムから上部ダムに水を汲み上げ、夜間に1円の燃料費も使わずに230万kWの電力を得ることも可能ですし、これまでのように発電せずに、水だけを放流することも可能です。
経産省から揚水発電所(九電の場合出力計230万kW)を蓄電池として最大限活用した場合、再生可能エネルギーの受け入れ可能量の試算を求められていますが、その試算の結果はどうなっていますか。
 原発の稼働を前提とした場合と、原発が動かない場合の2つのシナリオでお願いします。

④、合わせて、他電力管内へ融通電力として提供した場合はどうなりますか。

⑤、九州電力は1kWも発電しない原発を維持管理するために、毎年1,200億円近い電気代をムダに浪費しています。そのお金を原発のために使わずに、送電網を整備するために使うことは今すぐ可能です。原発の再稼働を断念し、再生可能エネルギーの拡大普及を支援していこうとは思いませんか。

二、日本学術会議は9月25日、原発から出る「核のごみ」の最終処分に関し、新たに生じる高レベル放射性廃棄物の対策があいまいなまま、原発を再稼働するのは「将来世代に対し無責任」とする報告書を正式に公表しました。
 この件に関連し、いくつか質問します。

①、日本学術会議の報告書によると原発から出る高レベル放射性廃棄物(核のゴミ)について、「10万年程度とされる最終処分の前に、原発ごとに保管施設を設け、30年間暫定保管すべき」とあり、さらに、「暫定的に保管する施設の建設は、原発で収益を得てきた電力会社が負うべき」とあります。
この30年間(30年ごと)の暫定保管について、どの様に思われますか。

②、また、「使用済み核燃料を保管する施設の確保は、原発の再稼働の前提条件とすべきだと指摘」。「そのような条件の明確化をしないままの、既存原発の再稼働や原発建設・増設は、『現在世代の責任の原則』に反して無責任であり、容認出来るものではない」としています。
こうした、日本学術会議の提言をどのように思われますか。

③、とりわけ、玄海原発の燃料プールはあと3回分しか余裕がなく、再稼働したとしても3~4年後には運転できない状態に陥ります。九州電力は、使用済み核燃料は青森県六ケ所再処理工場に搬出するとしていますが、六ケ所再処理工場の貯蔵プールもすでに満杯であり、なにより青森県自身が使用済み核燃料の返却を示唆しています。九州電力はまさに行き場のない「核のゴミ」問題に直面しているわけですが、この問題への明確な解決策も示さないままの再稼働は、まさに「無責任」の誹りを免れません。そうは思われませんか。


三、原子力規制委員会は9月10日、川内原発1、2号機の原子炉設置変更を許可する「許可証」を交付しました。しかし、原子力規制委員会が「新規制基準に適合している」とした審査書案に対し、「原発震災」を早くから警告してきた地震学者の石橋克彦氏(神戸大学名誉教授)は、「審査書は無効だ」と批判されています。この件に関し、関連する問題も含めいくつか質問します。

①、石橋氏は、『耐震設計の基準とする揺れ=「基準地震動」を策定する手続きが規則で決められているのに、それを飛ばしている』と指摘しています。原発の安全上重要な施設は、基準地震動に対して無事であることが求められており、そのために「内陸地殻内地震」「プレート間地震」「海洋プレート内地震」について地震動を検討することになっているが、九州電力は内陸地殻内地震しか検討しておらず、これは「法令違反」の可能性もあると指摘していますが、事実でしょうか。

②、プレート間地震については、内閣府の中央防災会議が駿河湾~日向灘にマグニチュード(M)9クラスの南海トラフ巨大地震を想定しています。そこでは、川内付近の予想最大震度は5弱に達しています。しかも、これは全体の傾向をみるための目安にすぎないので、特定地点の揺れは別途検討しなければならず、「震源のモデルを安全側に想定すれば、川内では震度6になるかもしれません」とも指摘しています。その可能性はありませんか。

③、海洋プレート内地震については、九州内陸のやや深いところで発生する「スラブ内地震」が重要だと指摘されています。「スラブ」というのは、地下深部に沈み込んだ海洋プレートのことです。1909年に宮崎県西部の深さ約150キロで推定M7.6のスラブ内地震が起こり、宮崎、鹿児島、大分、佐賀で震度5を記録して各地に被害が生じました。スラブは鹿児島県の地下にも存在しますから、川内近辺でのM7.6クラスのスラブ内大地震を想定すべきだと思われます。
九州電力がより安全側に立つならば、今からでも遅くありません。石橋氏の指摘に耳を傾け、法令に従った基準地震動の策定を行うべきではありませんか。


四、11月2日、日本火山学会原子力問題対応委員会は原子力規制委員会に対し、火山影響評価のガイドラインを見直すよう提言しました。これは、ガイドラインがカルデラ噴火を含む巨大噴火の前兆把握が可能とする前提に立って作られているためで、「現在の知見では予知は困難」という火山学会の立場と矛盾するためです。この問題について、関連する問題も含め、いくつか質問します。

①、九州電力はカルデラ噴火について、「南九州で平均的なカルデラ噴火の間隔は約9万年だが、直近の噴火は約3万年前で6万年の余裕がある」との見解を示しているが、カルデラ噴火の間隔が約9万年とするその根拠は何か、お答えください。

②、南九州の縄文文化を壊滅させたと言われている鬼界カルデラの巨大噴火(南九州一円に堆積する幸屋火砕流堆積物や、東日本まで分布するアカホヤ火山灰層の給源)は、約7300年前に起きている。鬼界カルデラ噴火を考慮の対象から外した理由は何でしょうか。
③、原子力規制委員会は、フランスの火山学者ティモシー・ドゥルイット氏の論文(ギリシャのサントリーニ火山で3500年前に起きたカルデラ噴火について研究したもの)を「予知は可能」との根拠にしているが、九州電力が「予知は可能」と判断するに至った根拠が何かあればお聞かせください。

④、サントリーニ火山の噴火では、噴火の10~100年前から地下のマグマの量が徐々に増えるので、地面の隆起を観測すれば「予知できる」としている。サントリーニ火山噴火の現象は全てのカルデラ噴火に適用できますか。

⑤、仮に、地面の隆起が始まったとする。どの程度隆起すれば、「噴火の予兆」と判断しますか。また、その判断は誰が行いますか。

⑥、モニタリングで予兆をつかみ、事前に原子炉を停止し、核燃料を搬出するとしている。川内原発には現在、未使用分も含めて何トン(何体)の核燃料が保管されていますか。
1号機、2号機それぞれお答えください。

⑦、核燃料を搬出するとのことですが、搬出するためにはあらゆる災害に耐えられる頑丈な使用済核燃料中間貯蔵施設が必要となるが、中間貯蔵施設建設の具体的な計画があればお聞かせください。

⑧、どこかに、中間貯蔵施設があると仮定する。現在保管されている核燃料を全て搬出するのに何年程度必要と判断しているか、お答えください。

⑨、火山噴火予知連絡会の藤井敏嗣会長は、原発敷地内に15センチメートルの火山灰が積もることを想定したシビアアクシデント対策について、「川内で15センチ積もるなら、鹿児島市では1メートル以上の火山灰が積もっているはずだ」と発言しています九州電力の対策にそのことは考慮されていますか。

⑩、また、軽石を多く含んだ火山灰が降り注いだ場合、海岸線をびっしりと軽石が覆い尽くすことが想定される。その場合、冷却に必要な海水の取水が出来なくなる恐れも指摘されているが、その対策はどうかっていますか。

⑪、社内に原子力安全性向上分科会を設置し、カルデラ火山対応委員会を設けることを規制委員会に報告しているが、カルデラ火山対応委員会とはどういう仕事をする組織ですか。

⑫、ご承知のように日本火山学会は、「火山噴火の予知は出来ない。せいぜい数時間か数日というのが現状」との立場です。一方、火山活動には全くの素人集団と思われる原子力規制委員会は、どういう訳か、「予知は可能」とまったく逆の立場です。九州電力がより安全側に立つならば、火山学会の見解を尊重すべきと思われますが、違いますか。


五、11月6日の衆院原子力問題調査特別委員会で、原発の再稼働の際に同意が必要な「地元」の範囲について、東京電力の姉川尚史常務は「原発の30キロ圏内の自治体の理解がなければ、再稼働させるには十分ではない」と答弁しています。これは、原発事故に備えた避難計画を含む地域防災計画の策定を義務付けられる自治体の範囲が半径8~10キロ圏から30キロ圏に拡大されたこと、原発立地自治体のみならず周辺自治体が等しく放射能の被害を受けることを考えれば当然の回答です。この問題に関連していくつかの質問をします。

①、原発の再稼働にあたって、九州電力が考える「地元の理解」とはどの範囲を指すのでしょうか。原発が立地する自治体だけで良いとする、何か社内規定のようなものがあるのでしょうか。

②、川内原発から30km圏内9自治体が、九州電力と安全協定を結んでいます。その中で、「市が九電に意見を言うことができ、九電は誠実に対応」すると明記されているのは、薩摩川内市に隣接するいちき串木野市と阿久根市です。そのいちき串木野市では過半数を超える市民(15,284筆の反対署名、6月22日現在)が再稼働に反対の意思を明らかにしています。また、いちき串木野市議会、日置市議会、姶良市議会などが再稼働への同意に参画を求める意見書や原発の廃炉を求める意見書を可決しています。
 こうした30キロ圏周辺自治体の市民の声や議会の意見は重く受け止められるべきだと思いますが、九州電力としての見解をお聞かせください。

③、佐賀県では、市内全域がほぼ30キロ圏に入る伊万里市が立地自治体並みの安全協定の締結を求めていますが、いまだ安全協定は結ばれていません。原発事故に備えた避難計画を含む地域防災計画の策定が義務付けられている伊万里市との原子力安全協定。当然結ばれるべきだと思いますが、なぜ、拒否しているのですか。

④、玄海原発30キロ圏には福岡県、長崎県の自治体も含まれます。広域避難では、長崎県から福岡県への船舶での避難も計画されるなど、その影響は佐賀県だけにとどまるものではありません。当然、玄海原発の再稼働にあっては、福岡県、長崎県の意見も十分に反映されるべきだと思われますが、如何ですか。

⑤、東京電力は「原発の30キロ圏内の自治体の理解がなければ、再稼働させるには十分ではない」と国会で答弁しています。これはきわめて当たり前の認識と思われますが、九州電力が参考人として国会に招致され、意見を求められた場合、どの様な答弁をすることになりますか。

⑥、国や電力会社はこれまで、「日本の原発が事故を起こすことはない。仮に事故が起きても核燃料は溶け落ちないし、放射能が格納容器から外に出ることはない」として、原発を推進してきました。しかし、それはウソだということが分かりました。原発は事故を起こすし、住民は被ばくします。
なぜ、私たちは、たかが電気のために放射能による被害を覚悟し、大変な避難の準備をしなければならないのでしょうか。

以上