暮らしのスタジオ(株)の大磯・二宮・足柄・平塚・小田原の新築・リフォーム|スタッフのライフ日記

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サービスルームの基準

2011-04-28 | 建築・リフォーム
建築基準法による居住用の部屋(居室)の定義は、天井の高さが210cm以上、

窓の面積が部屋面積の七分の一以上あること!なんです

つまりこれを満たしてないとサービスルームと呼ぶんですね・・・。



心理的に人は、高い天井のところよりも低い天井のほうが落ち着くそうなので、

書斎や寝室にも良さそうですね


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