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さいとうゆたか法律事務所(新潟県弁護士会) 労働災害(労災)ブログ

新潟市の弁護士齋藤裕のブログです。労働災害(労災)に関する記事を掲載しています。
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台風で通勤中の労働者が負傷などした場合と安全配慮義務違反(労災)

2018-09-07 11:34:10 | 損害賠償

 この間の台風21号では、労働者を自宅待機としたり、早引けさせたりした使用者も多かったと思います。

 この点、逆に自宅待機などとせず、その結果労働者が負傷などした場合、労働者は法的責任を負うのでしょうか?

 労働者が業務が原因で傷害などを負った場合、労災保険から支給がなされるのみならず、安全配慮義務違反があれば賠償責任が発生することになります。

 他方、労働者が通勤が原因で傷害などを負った場合、通勤災害として労災保険から支給はなされますが、賠償責任があるとは通常されません。

 この点、過労のため帰宅途中にバイク事故を起こした労働者から会社に対する損害賠償が問題となった事件で損害賠償を認める和解勧告がなされています(横浜地方裁判所川崎支部平成30年2月8日決定)。同決定では、使用者には適切な通勤方法を指示などする義務があったとされています。つまり、通勤のあり方自体について安全配慮義務を認めているといえます。

 しかし、この事案は、業務について過労させるという安全配慮義務違反があったという事案であり、この和解勧告をもって通勤についても使用者の安全配慮義務違反が一般的に認められるかどうかは疑問があります。

 思うに、労働者は、有給休暇などの行使をしない限り、労働を提供する義務があります。そして、出勤は労働に必然的に伴うものです。また、特に多忙な職場では、労働者の方から、「今日は台風だから休みます」とは言えないという事情もあるでしょう。よって、使用者が労働者の通勤中の安全に配慮しなければ労働者の安全が害されるという関係にあり、使用者としては通勤時間帯において暴風警報が発令されることが確実な状況などにおいては自宅待機・途中退社を指示するか、少なくとも自宅待機・途中退社をしても構わないということを周知すべきではないかと思います。逆に、労働者が暴風警報発令が確実な状況下において使用者において出勤を強く求め、その結果労働者が負傷などすれば、安全配慮義務違反として使用者に賠償責任が認められる可能性はあるように思います。

 なお、

ⅰ 出勤ができない事情がないのに使用者が出勤をしないよう指示した場合、労働者は賃金を失わない

ⅱ 出勤ができない事情がないのに労働者が出勤をしなかった場合、労働者は有給休暇を利用しない限り賃金を失う

ⅲ 出勤や勤務がおよそ不可能な場合に出勤をしなかった場合には労働者は有給休暇を利用しない限り賃金を失う

ということになると思われます(就業規則などで異なる定めがあればそれに従うことになります)。

 問題は出勤や業務が不可能ではないものの、安全に配慮して自宅待機などさせることに合理性がある場合ですが、使用者の責に帰すべき事由があるとして給料の60パーセントの休業手当が支払われるべきではないかと考えます。

 実際には判断が難しい場合が多いと思います。予め、「○警報発令が見込まれる場合については自宅待機とする。その場合の賃金は○とする」というように就業規則で明確に定めておくべきだと思います。取り決めに当たっては、安全配慮義務の存在及び労働者のモチベーションを考慮し、なるべく有給となる方向で考えるべきだと思います。

 


伐木等作業労働者の安全基準(労災)

2018-04-03 13:23:09 | 損害賠償

 厚生労働省は、平成30年3月6日、「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会」の報告書を公表しました。

 林業では毎年約40人の労働者が死亡しているとのことです。新潟県でも頻繁に林業での死亡事故が発生しています。

 同報告書はこのような悲惨な事故を防ぐため、

ⅰ チェンソーによる伐採時に伐採木の高さの2倍の範囲を立ち入り禁止にすること

ⅱ かかり木処理について、かかられている木の伐採や浴びせ倒しを禁止すること

ⅲ チェンソーによる伐木など作業時に下肢を防護する防護衣の着用を義務付けること

などを提言しています。

 これ自体がただちに安全配慮義務に取り入れられるものではないにしても、今後発生した林業事故において相当程度重視されることは間違いないでしょう。

 厳格な履行が求められます。

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    弁護士 齋藤裕(新潟県弁護士会所属)

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介護用品の存在により介護費用が減額されるとした裁判例(労災)

2018-02-10 14:33:06 | 損害賠償

 労災で重度な後遺症が残ったとき、必要に応じて介護用品の購入費用と介護費用に関する賠償が認められます。

 東京地裁平成28年9月12日判決は、四肢体幹麻痺の後遺障害のために体交用エアマットレスや電動車イスを購入した被災労働者について、家族による介護費用を減額すべきものとしました。

 被告らは、24時間介護は必要ないと主張しましたが、裁判所は体温調整や体交が必要であり、ほぼ一日の介護が必要だとしました。

 ただし、体交用エアマットレスや電動車イスのために家族による在宅介護の負担は多少軽減されているとし、一日8000円の介護費用を認定しました。

 介護用品があっても介護者が一日拘束されることにかわりはなく、安易に介護費用を減額することには疑問が残ります。

 

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樹木の剪定作業中の転落事故について、使用者に三点指示について指導しなかった過失が認められた事例(労災)

2018-02-09 17:05:53 | 損害賠償

 東京地方裁判所平成28年9月12日判決は、樹木の剪定作業中の転落事故について、使用者が三点指示について指導しなかったとして、使用者に過失を認めました。

 裁判所はまず、樹木の剪定作業においては、安全帯を使用して作業をし、別の枝に安全帯を架け替える際、三点指示の方法によって落下を防ぐことが一般的だったとしました。

 その上で、被災労働者は剪定作業の経験がなく、使用者側には三点指示の方法を具体的に教える義務があったとしました。

 ところが、現場代理人は三点指示の方法を具体的に教えることはなく、ただ単に自分がしているのを見せるだけでした。裁判所はそのため安全配慮義務違反があったとしました。

 経験のない労働者が分かるように安全対策を指導すべきは当然であり、判決は妥当かと思います。

 

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発注者に賠償責任を認めた事例(労災)

2018-01-26 09:07:37 | 損害賠償

 労災において、発注者が賠償責任を負うことは多くはありません。

 しかし、津地方裁判所平成29年5月29日判決は、石積み擁壁崩壊により労働者が負傷した事故について、発注者である津市に責任を認めました。

 判決は、津市は工事を継続すれば石積み擁壁が崩落して作業員の安全が害される危険があることを認識しつつ、工事を中止しなかったとして賠償責任を認めました。

 自治体であることによりある程度責任が加重されている可能性もありますが、技術事項について知識ある発注者については参考になる裁判例といえるでしょう。

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