さいとうゆたか法律事務所(新潟県弁護士会) 労働災害(労災)ブログ

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長時間労働によるうつ病り患について2000万円を超える損害賠償を認めた事例(仁和寺事件、労災)

2016-09-14 19:37:36 | 損害賠償

 京都地裁平成28年4月12日判決は、宿泊施設の料理長が長時間労働によりうつ病にり患したという事案について、2000万円を超える損害賠償の認定をしています。

 料理長はほぼ毎月140時間を超える時間外労働を行い、もっとも多い月では約240時間にも及んでいます。そのためうつ病にり患しました。裁判所は、使用者が業務量の調整を行うという安全配慮義務を果たさなかったとして、不法行為の成立を認めています。

 裁判所は、通院慰謝料(20ケ月、53回の通院)を150万円、逸失利益1511万(等級9級、症状固定後就労可能年数の全期間にわたり労働能力35パーセント喪失)、後遺障害慰謝料700万円、損失相殺529万円、弁護士費用180万円などとして、2000万円を超える損害賠償を認定しています。

 損害額の認定自体は交通事故の場合とさほどかわらないのですが、比較的高額の賠償を認めた事例として参考になると思います。

 

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                    弁護士 齋藤裕(新潟県弁護士会所属)

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