報道によると、政府は離婚後も両親が共同して子どもの親権を持つ共同親権について検討しているとのことです。
この内容はこれから詰められることになります。
しかし、常に共同親権が認められるものではなく、両親が近所に住んでいて共同親権としてもお子様の福祉に反しない場合などに限定して適用されるのではないかと推測します。
また、現時点で既に離婚をした方について、共同親権の規定が適用されるかどうか気にしている方も多いようです。これは法律施行時点で離婚した夫婦に限定されるのかどうか不明なので確たることは言いにくいです。しかし、仮に法律施行時点で離婚した夫婦にも改正法が適用されるとしても、少なくとも数年単独親権でお子様が養育されてきたのが、法律施行後に共同親権になるという事態はお子様の生活の安定性を害するおそれありとして認められにくいのではないかと思います。
いずれにしても、単独親権では中々親権を取りにくい状況にあるような方については法律改正の動きを注視する意味がありそうです。
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