東京地方裁判所平成16年9月17日判決は、不貞慰謝料を払うとの債務弁済契約が強迫になされたとして、取り消しを認めました。
これは、女性が夫と不貞をしたとして、妻が喫茶店で女性に書かせた債務弁済契約の効力が問題となったものです。
裁判所は、妻が女性の個人情報を興信所によって調べ上げたと告げたこと、興信所の調査費用を払う約束をするまでは喫茶店から帰さない、慰謝料を払わなければ不貞の事実をまわりに伝えると言ったとして、強迫により債務弁済契約が締結されたと認定しました。
妻は、女性の方から1000万円を支払うとの申し出があった、それを踏まえ減額をして900万円に決まったなどと任意に合意がなされたことを主張しました。しかし、裁判所は、女性の収入などからして、いきなり1000万円の提案をするとは考えにくいとして、妻の供述の信用性を認めませんでした。
当事者間で作成された不貞による慰謝料の支払いを認める示談書についてはトラブルが生じ勝ちです。請求を受ける側としては会話を録音するとか、そもそもとうじしゃ話し合いには応じず弁護士に依頼するなどの対応をした方が安全かと思います。
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