さいとうゆたか法律事務所 離婚ブログ

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1週間交代で子どもを監護する合意の違反について

2015-11-24 16:42:49 | 離婚とお金

 東京地裁平成27年1月29日判決は、別居中の夫婦間において1週間交代で子どもを監護するという合意がなされていた場合に、妻がその約束を守らなかったとして夫が妻に損害賠償請求をした事案についての判決ですが、損害賠償請求を認めませんでした。

 判決は、夫が新潟、妻が東京で暮らしているという状況において、1週間交代で子どもを監護するということになると1歳前後であった子どもに対して悪影響があると考えられ、妻がその合意に従わなかったことが不合理とは言えないとし、損害賠償を否定したのです。

 当事者が新潟、東京で別れて住んでいるという特殊性を前提とした判決なので一般化はできないでしょう。当事者が同じ市町村内で暮らしているような場合、1週間交代で子どもを監護するとの合意が裁判所でどの程度尊重されるかは積み残しと言えるでしょう。共同親権の議論とも絡み、注目されるところです。

 
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離婚の手続きにかかる時間は?

2015-11-06 13:02:00 | 離婚の手続き

 離婚について話し合いで解決しない場合には調停や訴訟で解決をはかることになります。それにどのくらい時間がかかるか関心をお持ちの方も多いと思います。

 最高裁判所の検証結果(平成27年6月10日公表)によると以下のとおりとなります。

 調停では、成立事案で5・5ケ月、取下事案で3・4ケ月となっています(いずれも平成26年)。成立事案については10年前より1ケ月程度長くなっています。

 人事訴訟(離婚訴訟が大部分と思われます)の平均審理期間は11・6ケ月です(平成26年)。なお、審理期間は長期化する傾向にあります。

 以上より、調停だけで解決する場合には半年程度、訴訟まで行って解決する場合は1年半程度は覚悟した方がよいということになります。

 子の監護事件については、調停・審判の平均審理期間が5・9ケ月となっています(平成26年)。うち養育費関係が4・6ケ月と比較的短く、その他の監護事件が7・4ケ月となっています。その他の監護事件には親権変更等シビアな事件が含まれていると考えられます。


 これだけ時間がかかると聞くと随分解決に時間がかかると思われる方もいらっしゃると思います。しかし、人生の一大事であるためそれなりの期間をかけなければならないという側面もあると思います。


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認知と婚姻費用額変更

2015-11-05 19:33:49 | 離婚とお金

 婚姻費用は事情変更があれば変更することが可能です。この点、婚姻費用支払義務者が余所に子どもを作り、そのことを知っていた場合、婚姻費用が決められた以降に認知があったとしても事情変更とは言えず、婚姻費用額の変更は認められないと考えられます。

 問題は、そのような場合に、それ以外に収入の減少等の事情変更があり婚姻費用の減額が認められるべき場合に、認知の事実を新たな婚姻費用額算定に当たり考慮することができるかどうかです。

 この点、大阪家裁平成26年7月18日審判は、認知の事実を新たな婚姻費用額算定に当たり考慮することができるとしました。これは考慮することができないと新たに認知された子どもの養育に支障が出ることを理由としたものです。

 確かに、認知された子どもにも一定程度お金を割く必要はあるので、大阪家裁の考え方は現実的とは言えます。しかし、当初婚姻費用が決められたときに主張することができたのにあえて主張しなかった事情を後で主張することを許すことは法的安定性の見地から疑問もあり得ます。今後他の裁判例の動きも注目されるところです。


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