東京地裁平成27年1月29日判決は、別居中の夫婦間において1週間交代で子どもを監護するという合意がなされていた場合に、妻がその約束を守らなかったとして夫が妻に損害賠償請求をした事案についての判決ですが、損害賠償請求を認めませんでした。
判決は、夫が新潟、妻が東京で暮らしているという状況において、1週間交代で子どもを監護するということになると1歳前後であった子どもに対して悪影響があると考えられ、妻がその合意に従わなかったことが不合理とは言えないとし、損害賠償を否定したのです。
当事者が新潟、東京で別れて住んでいるという特殊性を前提とした判決なので一般化はできないでしょう。当事者が同じ市町村内で暮らしているような場合、1週間交代で子どもを監護するとの合意が裁判所でどの程度尊重されるかは積み残しと言えるでしょう。共同親権の議論とも絡み、注目されるところです。
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