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DV被害者として住民票の写しの交付などが制限される配偶者を相手方とした訴訟や調停の申し立て方

2018-12-06 16:51:20 | 離婚の手続き

 DV被害者として行政に支援措置を申し出た配偶者については、行政において住民票などの写しの交付を制限することがあります。これは他方配偶者だけではなく、その代理人についても適用され、代理人ですら住民票などの写しの交付を受けられないことになります。

 そうなると、他方配偶者としては、離婚や面会交流などの調停や訴訟を提起するにも住所が分からないということになり、法的手続きに支障が生じかねない事態が発生していました。

 そこで、平成30年11月30日に最高裁は事務連絡を発し、訴訟などのあり方について方向を示しました。

 これによると、

1 当事者としては、住民票の写しの交付制限などがなされているため住所を記載することができない旨報告した上で、住所を記載しないまま訴状や調停申立書を裁判所に提出する

2 その上で、裁判所は、役所に調査嘱託という方法で住所について照会をし、住所を特定する

というやり方で訴訟の提起などをすべきことになります。

 細かいことを含めて一々法的手続きを強いることになる、結局住所情報について当事者らが裁判所から入手することを防ぐ効果的な方法がないなど、問題は山積していますが、それでも今後は上記の運用がなされることになります。

 相手方に要求をしたいものの、住民票写しの不交付により相手方の住所が分からない場合などには、弁護士に法的な手続きをご依頼ください。

 

 

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