さいとうゆたか法律事務所 離婚ブログ

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別居妻に対する国民年金・厚生年金の遺族年金支払

2013-04-15 17:35:28 | 行政の手続き

 国民年金法及び厚生年金法は、被保険者の配偶者(夫または妻)が遺族年金の支払いを受けることができるのは、被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していたことが必要だとしています。

この点、同居中の夫婦、別居中でも生活費等の経済的援助がなされていたような場合については容易に遺族年金の支給が認められるでしょう。問題は別居しており、かつ、現に生活費等の支払いがなされていないような場合です。

東京地裁平成23年11月8日判決は、別居していた夫婦の夫が死んだ場合について、夫が妻を扶養すべき立場にあったこと、妻が別居の際に夫婦の貯金等を持ち出し生活費にあてていたこと、別居期間が短かったことなど様々な事情を考慮し、妻に遺族年金が支給されるべきだとしました。

離婚のために別居中で金のやりとりがない夫婦間であっても、事情によっては遺族年金支払いが認められることを明確にしたものであり、参考になる裁判例かと思います。

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別居の子どもとの面会交流をさせなかった場合の強制方法

2013-04-03 19:58:42 | 離婚と子ども

 報道によると、最高裁は、子どもと同居している方の親が別居している方の親と子どもとの面会交流をさせない場合に金銭支払命令により面会を強制することを認めたということです。

これまでも、調停等において面会する条件を毎月第1日曜日などと具体的に取り決めた場合には、金を払わせることで面会を強制することが認められると考えられてきました(間接強制といいます)。ですから新味のない判断ではあります。

実際、調停においては、「毎月1回程度」という取り決め方をする例が多いです。このような抽象的な取り決め方では間接強制をすることはできません。しかし、裁判所もそれ以上具体的な取り決めをすることを望まない傾向があるように思います。そうはいっても、子どもと別居する側として同居する親が子どもと会わせてくれない可能性があると考えるのであれば、間接強制を想定して具体的な調停条項としてもらうよう求めるべきことになります。

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