国民年金法及び厚生年金法は、被保険者の配偶者(夫または妻)が遺族年金の支払いを受けることができるのは、被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していたことが必要だとしています。
この点、同居中の夫婦、別居中でも生活費等の経済的援助がなされていたような場合については容易に遺族年金の支給が認められるでしょう。問題は別居しており、かつ、現に生活費等の支払いがなされていないような場合です。
東京地裁平成23年11月8日判決は、別居していた夫婦の夫が死んだ場合について、夫が妻を扶養すべき立場にあったこと、妻が別居の際に夫婦の貯金等を持ち出し生活費にあてていたこと、別居期間が短かったことなど様々な事情を考慮し、妻に遺族年金が支給されるべきだとしました。
離婚のために別居中で金のやりとりがない夫婦間であっても、事情によっては遺族年金支払いが認められることを明確にしたものであり、参考になる裁判例かと思います。
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