幼児三人が死亡した福岡市の飲酒運転事故の控訴審判決で福岡高裁は、元同市職員を業務上過失致死傷罪とした福岡地裁の一審判決を破棄し、危険運転致死傷罪を適用し懲役20年を言い渡した。
この高裁判決は妥当だと思う。
事故原因を脇見運転とし業務上過失致傷罪だとした地裁の判決は、非論理的であまりの愚かさに怒りを覚える。
飲酒運転が明らかであるにもかかわらず、地裁はなぜ脇見運転が原因となければならなかったのか?それは、危険運転致死傷罪の適用を回避したかっただけなのだ。ただそれだけの為に地裁は非論理的な結論を導き出した。
危険運転致死傷罪を適用する為には、「アルコールの影響で正常な運転が困難な状態」を証明する必要があるというが、アルコールを飲んだ時点で正常な運転が困難な状態であると言って全く問題ない。
なぜなら、飲酒運転の取締りを考えると分り易い。
取締りでは多くの場合、事故を起こしてもいないのに正常な運転ができないと判断され運転が禁止される。この論理が正しいとするなら、今回は飲酒運転が明らかであり事故を起こしたのだから、正常な運転が困難な状態であったことは明らかではないか!
今回の地裁の裁判官や警察・検事などプロと呼ばれる人達の出鱈目な仕事振りを度々見るので機会があればまた批判したい。
この高裁判決は妥当だと思う。
事故原因を脇見運転とし業務上過失致傷罪だとした地裁の判決は、非論理的であまりの愚かさに怒りを覚える。
飲酒運転が明らかであるにもかかわらず、地裁はなぜ脇見運転が原因となければならなかったのか?それは、危険運転致死傷罪の適用を回避したかっただけなのだ。ただそれだけの為に地裁は非論理的な結論を導き出した。
危険運転致死傷罪を適用する為には、「アルコールの影響で正常な運転が困難な状態」を証明する必要があるというが、アルコールを飲んだ時点で正常な運転が困難な状態であると言って全く問題ない。
なぜなら、飲酒運転の取締りを考えると分り易い。
取締りでは多くの場合、事故を起こしてもいないのに正常な運転ができないと判断され運転が禁止される。この論理が正しいとするなら、今回は飲酒運転が明らかであり事故を起こしたのだから、正常な運転が困難な状態であったことは明らかではないか!
今回の地裁の裁判官や警察・検事などプロと呼ばれる人達の出鱈目な仕事振りを度々見るので機会があればまた批判したい。