琉球大学+長崎大学の森直樹氏による論文捏造の追及ブログ

琉球大学大学院医学研究科及び長崎大学熱帯医学研究所における論文捏造・研究不正の追及ブログ

琉球大学(岩政輝男学長)と研究不正被疑者(教授)との和解内容について

2011-03-26 | 岩政学長とM教授の和解内容について
研究不正の疑義を受け懲戒解雇処分となった教授が教授としての地位保全を琉球大学に求めた訴訟の和解内容について

⇒ 2011.03.08 臨時教育研究評議会資料(和解について)


和解条項

和解条項1
債権者は、債権者に対し、債権者が雇用契約上の権利を有することを認める。

和解条項2
債務者は、債権者に対する平成22年8月24日付け懲戒解雇処分を撤回する。

和解条項3
債務者が債権者に対して、就業規則54条5条、55条1項3号に基づき、
平成22年8月24日付けで同日から停職10か月とする懲戒処分をしたことを確認する。

和解条項4
債権者は、前項の懲戒処分に対する不服申立権を放棄する。

和解条項5
債権者及び債務者は、平成22年8月24日から本和解成立の日までに債権者が債務者以外の業務に従事したことが、
就業規則12条、54条9号の懲戒事由に該当しないことを確認する。

和解条項6
債務者は、停職期間経過後において、正当な理由がないかぎり、
債権者が懲戒処分前と同様の職務を行うことを妨げない。

和解条項7
債権者は、本件申立てを取り下げる。

和解条項8
債権者が、債務者に対し、平成22年8月24日付け懲戒解雇処分がなされたことを
理由とする損害賠償請求権を有さないことを確認する。

和解条項9
債権者と債務者は、債権者と債務者の間には、本件に関し、本和解条項に定めるほか、
何らの債権債務がないことを相互に確認する。ただし、債務者が、修了生・大学院生に対して使用者責任に基づく
損害賠償義務を履行した場合における債権者に対する求償権は放棄しないこととする。

和解条項10
本件手続費用は各自の負担とする。


双方の主な主張

債権者の主な主張
(1)当該論文の目的である遺伝子発現実験には何も不正がない。
   再現可能であり、捏造ではない。
(2)当該コントロール実験は遺伝子発現実験には影響を与えない。
   そのため省略し、過去の実験でデータを流用した論文があるが、出典の明示を失念した。
(3)共著者から研究実験への参加について同意を得ており、改めて論文作成に共著者と
   なる確認・同意を取ることはしないことはよくあること。
(4)実験は再現可能であり、債権者を復帰させ、再実験のうえ、再投稿すれば学位消失は起こらない。
   被害は回復可能である。
(5)当該論文を取り下げていない掲載雑誌がある。しかし、論文作成ルールに反し、
   訂正を求められた論文があったが、科学的価値に問題はない。
(6)懲戒解雇は相当性を欠き懲戒権の乱用にあたり無効。
   大阪大学医学部の論文ねつ造事件(平成18年)は停職処分だった。
   東北大学歯学研究科のケース(懲戒解雇)は地位保全の仮処分が認められた。(平成22年)
(7)邪な意図は皆無だった。これまで大学に多大な貢献をした。
   県内病院・企業の支持もある。解雇は白血病の治療にマイナスになる。

債務者の主な反論
(1)コントロールに他のデータを流用しており、ガイドライン(注)の定義によると捏造に当る。
   当該論文そのものの信用性を欠いていある。遺伝子発現実験の再現性の確認は不必要。
(2)当該コントロール実験は必要である。また、当該論文において、
   コントロール実験を省略したとは記されていない。
(3)最終原稿の確認と投稿の同意は必要。解雇後も、共同研究者の了解を得ず、
   勝手に新聞発表を行うなど、オーサーシップが不適切。
(4)再投稿可能ということと学位消失は別。学位は大学の判断事項である。
   救済措置と処分の相当性は無関係。
(5)掲載雑誌も深刻な科学的不正と受け止めている。
(6)これほど多数にのぼる論文の不正や大学院生への不適切な指導は未曽有であり、
   過去の事例とは比較にならない。
(7)県内企業の陳述書には専門的知識を持たない者が多く含まれている。

注:「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて-研究活動の不正行為にかんする特別委員会報告書-」(科学技術・学術審議会 平成18年8月)