企業法談話室τ開店休業中

お客さん看板ですよ!!

法律家の歴史的素養と国際立法の最前線

2009-12-31 08:10:57 | 出版文化
一番肝心なことはルーマンの読み方が、研究者(今井弘道名誉教授)により対照的である。と痛感したことである。
本文の言いたいことは、サヴィニー分析を通じ、隣接領域に関心を持って、一次資料にあたりなさいと後進に説示と解釈。
坂元編『国際立法の最前線』(有信堂、2009年)
追記
西論文について
実証主義者の定義あるいはテーゼが不明確で本題に突入しており、引用文献の資料的価値が損なわれないことを願う。
寺谷論文
直接適用か間接適用かという論点は秀逸。但し要件(刑事ならば構成要件)事実論からみると、要件からあてはめる作業の際に主請求に成らず、予備的請求にしかならない可能性はないか。(自ら起案してみれば国内法に比して説得力があるか?)
欧州人権条約の日本における妥当性を否定的にみており、国際慣習法としての妥当性はどこかで議論されるのでしょう。(イギリスの事実報告にて無自覚にECHR判例を臆面もなく学会報告にて使った方もいましたが)
追記
松井論文
以前は日本語文献引用が多かったが判例引用重視に切り替わった。領域に関する国際裁判のような事例と異なり、時際法の構成の斉一性の挑戦を受けるのは国際刑事法の事後適用なので領域を限定して記述すべきだったかもしれません。
恩師に挑戦できる白地はまだ残ってましたか
薬師寺論文
国家責任をICJコントラ判例とタジッチ判決との対比で描く。国家責任条約条文草案を国際慣習法として解釈するのか、法の共通原則として援用するのか疑問が残る。責任規範から導かれる賠償金額評価・変換機能に関する論議では、随伴損害を認定したUNCCを検討すべきだったらよりよい議論になったのでは
不一