明日、9月1日より
『動物の愛護及び管理に関する法律』
が、改正されます。
【一般飼い主の、主なポイント】
◆終生飼養の徹底
▶ 動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養する
こと(終生飼養)が明記されました。
▶ 動物取扱業者の責務に、販売が困難になった動物の終生飼養を確保する
ことが明記されました。
▶ 都道府県等は、終生飼養に反する理由による引取り(動物取扱業者から
の引取り、繰り返しての引取り、老齢や病気を理由とした引取り等)を拒
否できるようになりました。
◆動物取扱業者による適正な取扱いの推進
▶ これまでの「動物取扱業」は「第一種動物取扱業」という名称に変更され
ました。
▶ 犬及び猫を販売する第一種動物取扱業者(犬猫等販売業者)は、犬猫等健
康安全計画の策定、個体ごとの帳簿の作成・管理、 毎年1回の所有状況報
告が義務付けられました。
▶ 第一種動物取扱業者(哺乳類、鳥類、爬虫類の販売を業として営む者)は、
販売に際してあらかじめ、購入者に対して現物確認・対面説明をするこ
とが義務付けられました。
▶ 幼齢の犬猫の販売制限が設けられました。
▶ 飼養施設を有し、一定数以上の動物を非営利で取扱う場合(譲渡・展示等)
には、第二種動物取扱業として届出が義務付けられました。
◆その他
▶ 罰則が強化されました。
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★環境省のパンフレット★
「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました <一般飼い主編>」
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2508b.html
★環境省より★
飼い主の方やこれからペットを飼う方へ
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/owner.html
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【動物取扱業者の、主なポイント】
◆終生飼養の徹底
▶ 動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養する
こと(終生飼養)が明記されました。
▶ 動物取扱業者の責務に、販売が困難になった動物の終生飼養を確保する
ことが明記されました。
▶ 都道府県等は、終生飼養に反する理由による引取り(動物取扱業者から
の引取り、繰り返しての引取り、老齢や病気を理由とした引取り等)を拒
否できるようになりました。
◆動物取扱業者による適正な取扱いの推進
▶ これまでの「動物取扱業」は「第一種動物取扱業」という名称に変更され
ました。
▶ 犬及び猫を販売する第一種動物取扱業者(犬猫等販売業者)は、犬猫等健
康安全計画の策定、個体ごとの帳簿の作成・管理、 毎年1回の所有状況報
告が義務付けられました。
▶ 第一種動物取扱業者(哺乳類、鳥類、爬虫類の販売を業として営む者)は、
販売に際してあらかじめ、購入者に対して現物確認・対面説明をするこ
とが義務付けられました。
▶ 幼齢の犬猫の販売制限が設けられました。
▶ 飼養施設を有し、一定数以上の動物を非営利で取扱う場合(譲渡・展示等)
には、第二種動物取扱業として届出が義務付けられました。
◆その他
▶ 罰則が強化されました。
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★環境省のパンフレット★
「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました <動物取扱業者編>」
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2508a.html
★環境省より★
動物取扱業者(第1種動物取扱業者)の方へ
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/animal.html
『動物の愛護及び管理に関する法律』
が、改正されます。
【一般飼い主の、主なポイント】
◆終生飼養の徹底
▶ 動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養する
こと(終生飼養)が明記されました。
▶ 動物取扱業者の責務に、販売が困難になった動物の終生飼養を確保する
ことが明記されました。
▶ 都道府県等は、終生飼養に反する理由による引取り(動物取扱業者から
の引取り、繰り返しての引取り、老齢や病気を理由とした引取り等)を拒
否できるようになりました。
◆動物取扱業者による適正な取扱いの推進
▶ これまでの「動物取扱業」は「第一種動物取扱業」という名称に変更され
ました。
▶ 犬及び猫を販売する第一種動物取扱業者(犬猫等販売業者)は、犬猫等健
康安全計画の策定、個体ごとの帳簿の作成・管理、 毎年1回の所有状況報
告が義務付けられました。
▶ 第一種動物取扱業者(哺乳類、鳥類、爬虫類の販売を業として営む者)は、
販売に際してあらかじめ、購入者に対して現物確認・対面説明をするこ
とが義務付けられました。
▶ 幼齢の犬猫の販売制限が設けられました。
▶ 飼養施設を有し、一定数以上の動物を非営利で取扱う場合(譲渡・展示等)
には、第二種動物取扱業として届出が義務付けられました。
◆その他
▶ 罰則が強化されました。
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★環境省のパンフレット★
「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました <一般飼い主編>」
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2508b.html
★環境省より★
飼い主の方やこれからペットを飼う方へ
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/owner.html
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【動物取扱業者の、主なポイント】
◆終生飼養の徹底
▶ 動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養する
こと(終生飼養)が明記されました。
▶ 動物取扱業者の責務に、販売が困難になった動物の終生飼養を確保する
ことが明記されました。
▶ 都道府県等は、終生飼養に反する理由による引取り(動物取扱業者から
の引取り、繰り返しての引取り、老齢や病気を理由とした引取り等)を拒
否できるようになりました。
◆動物取扱業者による適正な取扱いの推進
▶ これまでの「動物取扱業」は「第一種動物取扱業」という名称に変更され
ました。
▶ 犬及び猫を販売する第一種動物取扱業者(犬猫等販売業者)は、犬猫等健
康安全計画の策定、個体ごとの帳簿の作成・管理、 毎年1回の所有状況報
告が義務付けられました。
▶ 第一種動物取扱業者(哺乳類、鳥類、爬虫類の販売を業として営む者)は、
販売に際してあらかじめ、購入者に対して現物確認・対面説明をするこ
とが義務付けられました。
▶ 幼齢の犬猫の販売制限が設けられました。
▶ 飼養施設を有し、一定数以上の動物を非営利で取扱う場合(譲渡・展示等)
には、第二種動物取扱業として届出が義務付けられました。
◆その他
▶ 罰則が強化されました。
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★環境省のパンフレット★
「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました <動物取扱業者編>」
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2508a.html
★環境省より★
動物取扱業者(第1種動物取扱業者)の方へ
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/animal.html